暴力団等の排除. 甲は,乙に対し,役員等(芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱(平成25年芦屋市要綱)第2条第2号に規定する役員等をいう。)の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ,これらの情報を芦屋警察署長に提供することにより乙が暴力団又は暴力団密接関係者であるかどうかについて意見を聴くことができるものとする。
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暴力団等の排除. 甲は,乙に対し,役員等(芦屋市契約等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱(平成25年芦屋市要綱)第2条第2号に規定する役員等をいう。)の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ,これらの情報を芦屋警察署長に提供することにより乙が暴力団又は暴力団密接関係者であるかどうかについて意見を聴くことができるものとする。
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