契約上の地位の承継等 のサンプル条項

契約上の地位の承継等. (1) 受信契約における加入者の契約上の地位は、会社法に基づく事業承継または法定相続等による場合で、かつ当社がその承継を承諾した場合に限り、第三者に承継できるものとします。法定相続において相続人が複数あるときは、その代表者1名を継承者とします。 (2) 受信契約における加入者の契約上の地位の承継を受けることを希望する者は、速やかに当社の指定する方法で当社または代行機関に承継の事実、承継人の住所、氏名、代金支払い口座等当社の指定する事項を通知するものとします。 (3) 当社が前二項に基づく契約上の地位の承継を承諾しない場合は、契約上の地位の承継を希望する者が当社サービスの提供を受けるためには、当社または代行機関に新たに加入申込みをする必要があります。
契約上の地位の承継等. 相続または法人の合併等により加入者の契約上の地位の相続または承継があったときは、契約は承継されるものとします。契約の相続人が複数あるときは、そのうち代表者 1 名を選定するものとします。加入者の承継人は、速やかに別途当社または代行機関が指定する方法によって、承継の事実、承継人の住所、氏名、支払口座等を当社または代行機関に通知していただきます。
契約上の地位の承継等. 1. 相続または法人の合併等により利用者の契約上の地位の承継があったときは、利用者の地位の承継人は承継の事実を当社へ通知するものとする。利用者の地位の承継人が複数あるときは、承継人全員において代表者 1 名を選定の上、その代表者が承継の事実の通知を行うものとする。 2. 当社は第1項の承継の事実の通知を受けたときは、通知を行なった者が利用者本人または利用者の正統な承継人であることの確認を行う場合があり、通知を行った者はこれに協力するものとする。 3. 利用者の死亡または法人の合併等の後、利用者の承継人が利用契約の解約を希望した場合であっても、第1項の通知を行わなければならない。この場合、第1項の通知を行った後に本サービス利用者とし て利用契約の解約の手続を行うものとする。 4. 利用者の承継人が第1項の通知をしていない場合、利用者の死亡または法人の合併等があったことをもって利用契約上の義務を免れることができない。 5. 利用者の承継人が利用契約の継続を希望する場合、利用者の地位の承継人またはそれらの代表者は、第 1 項の通知後、速やかに第23条第1項に定める事項の変更の届出を行わなければならない。

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  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 保険契約者等 ご契約にあたっての大切なことがら

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 報告書等 (1) 報告書 業務の各段階において作成・提出する報告書等は以下のとおり。なお、本契約に おける第1期報告書は事業進捗報告書、第2期最終報告書は事業完了報告書とし、(2)の技術協力作成資料等を添付するものとする。 期 レポート名 提出時期 部 数 第 1期 業務計画書(第1期) (共通仕様書の規定に基づく) 契約締結後10日以内 和文:3部 ワーク・プラン(全体期間及び第1年次) 業務開始から1か月以内 和文:3部英文:5部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 1 業務開始から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 2 Ver. 1の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 事業進捗報告書 業務開始から13か月後 和文:4部英文:6部 CD-R:4枚 第 2期 業務計画書(第2期) (共通仕様書の規定に基づく) 契約締結後10日以内 和文:3部 ワーク・プラン(第2期) 業務開始から1か月以内 和文:3部英文:5部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 3 Ver. 2の提出から6か月後 英文:8部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 4 Ver. 3の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 5 Ver. 4の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 Monitoring Sheet Ver. 6 Ver. 5の提出から6か月後 英文:4部 CD-R:4枚 ドラフト事業完了報告書 業務開始から22か月後 和文:3部 プロジェクト事業完了報告書 業務開始から24か月後 和文:4部英文:6部 CD-R:4枚 事業完了報告書については製本することとし、その他の報告書等は簡易製本とする。報告書等の印刷の仕様については、「コンサルタント等契約における報告書の印刷・電子媒体に関するガイドライン」を参照する。 各報告書の記載項目(案)は以下のとおりとする。最終的な記載項目の確定に当たっては、JICAとコンサルタントで協議、確認する。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。