曲げ戻しの禁止 のサンプル条項

曲げ戻しの禁止. 受注者は、原則として曲げ加工した鉄筋を曲げ戻してはならない。 受注者は、設計図書に示されていない鋼材等(組立用鉄筋や金網、配管など)を配置する場合は、その鋼材等についても所定のかぶりを確保し、かつその鋼材等と他の鉄筋とのあきを粗骨材の最大寸法の4/3以上としなければならない。
曲げ戻しの禁止. 受注者は、原則として曲げ加工した鉄筋を曲げ戻してはならない。

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  • 業務内容 (1) 預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務