電子納品. 工事完成図書を、共通仕様書(施)第 1 章 1-1-26 及び第 1 章 1-1-28 に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。 ・工事完成図書の電子媒体(CD-R、DVD-R 又は BD-R) 正副 2 部
電子納品. 受注者は、「工事完成図書等の電子納品要領(案)」に基づいて作成した電子データを、電子媒体で提出しなければならない。電子納品にあたっては、「電子納品運用ガイドライン(案)」、「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン(案)」等を参考にし、監督員等と協議の上電子化の範囲等を決定しなければならない。
電子納品. とは、電子成果品を納品することをいう。
電子納品. 1 本業務は電子納品の対象業務とする。
2 本業務の成果品のうち、電子納品の対象とする成果品は別表1に示す設計図面(建築・電気設備・機械設備・エレベーター・植栽植樹・畳・取壊し)及びその他監督員が指示するものとし、その作成については「愛知県電子納品運用ガイドライン(案)」に基づき行うものとする。
3 オリジナル形式によるCADデータも合わせて電子納品の対象とする。
4 電子納品の対象とする成果品の提出部数は紙媒体1部の他、電子媒体(CD-R)3部(監督員と協議の上、PDF 形式とすることができるものとする。)とする。
5 納品物については、公共事業の円滑な執行を目的に、関係者(他の設計者や工事業者等)に貸与することがある。
6 その他、電子納品に関する詳細な取扱いについては、監督員との協議の上、監督員の指示に従うこと。
電子納品. 本業務は,電子納品対象業務とする。
電子納品. とは、調査、設計、工事などの各業務段階の成果品を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」(以下「要領等」という。)に基づいて作成したものを指す。
電子納品. 要領(案)で定められたフォルダとファイルの構成」に示す電子成果品について、受発注者間で協議を行い、電子媒体への格納の是非及びファイル形式、格納場所等について決定します。 受発注者は、次の項目に留意して電子成果品の対象を協議し決定します。
電子納品. 本業務は,電子納品対象業務とする。電子納品とは,「調査,設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果物として納品すること」をいう。ここでいう電子成果物とは,実施要領に作成された電子データをいう。 なお,実施要領に記載のない事項や疑義がある場合は,監督職員と協議のうえ作成するものとする。
電子納品. 受注者は,「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木工事編】」に規定する電子成果品及び書類を納品しなければならない。また,納品に際しては,「徳島県電子納品チェッカー」によるチェックを行い,エラーがないことを確認した後,ウイルス対策を実施した上で,電子媒体を提出しなければならない。
1. 工事しゅん工検査請求書の提出
2. しゅん工検査の要件
(1) 設計図書(追加,変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2) 約款第17条第1項の規定に基づき,監督員の請求した改造が完了していること。
(3) 設計図書により義務付けられた工事記録写真,出来形管理資料等の資料の整備がすべて完了していること。なお,整備の完了とは,受注者から監督員に提出された資料について,監督員の確認が完了していることである。
(4) 契約変更を行う必要が生じた工事においては,最終変更契約を発注者と締結していること。
電子納品. 本設計業務における電子成果品として、以下の(a)~(f)により作成した電子データを記録した電子媒体を提出する。 電子媒体の形式 ○・ CD-R又はDVD-R提出部数 2部
(a) 上記の電子データは、「建築設計業務等電子納品要領【国土交通省大臣官房官庁営繕部】」及び「千葉県営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン【営繕業務編】(以下、「要領等」という。)に基づき作成すること。