電子納品. 工事完成図書を、共通仕様書第1編1-1-37に基づき作成し、次のものを提出しなければならない。 ・工事完成図書の電子媒体(CD-R、DVD-R又はBD-R)正副2部
電子納品. 1 本業務は電子納品の対象業務とする。
電子納品. 受注者は、「工事完成図書等の電子納品要領(案)」に基づいて作成した電子データを、電子媒体で提出しなければならない。電子納品にあたっては、「電子納品運用ガイドライン(案)」、「CAD 製図基準に関する運用ガイドライン(案)」等を参考にし、監督員等と協議の上電子化の範囲等を決定しなければならない。
電子納品. とは、電子成果品を納品することをいう。
電子納品. ⑴ 本業務は,電子納品対象業務とする。電子納品とは,「調査,設計,工事などの各業務段階の最終成果を電子成果物として納品すること」をいう。ここでいう電子成果物とは,実施要領に作成された電子データをいう。 なお,実施要領に記載のない事項や疑義がある場合は,監督職員と協議のうえ作成するものとする。
電子納品. とは、調査、設計、工事などの各業務段階の成果品を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引」(以下「要領等」という。)に基づいて作成したものを指す。
電子納品. 共通仕様書第1-17 - - ○ ○ - - ○ 2 ○ ○ CD-R又はDVD-R ただし、電子納品データを活用した電子検査を行う場合は、扱う図 書とする。 (注)提出欄に「●」表記のある書類は、打合簿を添付して提出。 21 22 ※ 電子契約案件は電子媒体をシステムへ登録し、紙媒体の提出は行わない。
電子納品. 受注者は,「徳島県電子納品運用ガイドライン【土木工事編】」に規定する電子成果品及び書類を納品しなければならない。また,納品に際しては,「徳島県電子納品チェッカー」によるチェックを行い,エラーがないことを確認した後,ウイルス対策を実施した上で,電子媒体を提出しなければならない。 受注者は,約款第31条の規定に基づき,工事しゅん工検査請求書及び検査に必要な書類を監督員に提出しなければならない。 受注者は,工事しゅん工検査請求書を監督員に提出する際には,以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。なお,工事の完成を監督員が確認するまで,工事しゅん工検査請求書を提出することができない。
電子納品. 本業務は電子納品対象業務とする。電子納品とは、調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データとは、「札幌市電子納品運用ガイドライン(案)[土木業務編](以下、「電子納品ガイドライン」という。)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 成果品は「電子納品ガイドライン」に基づいて再生した電子データを電子媒体(CD- R 等)で提出する。「電子納品ガイドライン」で特に記載のない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、「電子納品ガイドライン」の解釈に疑義がある場合は発注者と協議のうえ、電子化の是非を決定する。 なお、電子納品の運用にあたっては、「電子納品ガイドライン」に基づいて行うものとする。成果品の提出の際には、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。
電子納品. 本設計業務における電子成果品として、以下の(a)~(f)により作成した電子データを記録した電子媒体を提出する。 電子媒体の形式 ○・ CD-R又はDVD-R提出部数 2部