更新回数の追加 のサンプル条項

更新回数の追加. 各プランにおいて設定した更新代行の回数を追加する場合に発生します。

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  • 本規約 1. 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。 2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。

  • 本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。 2. 当社は、本規約(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に利用者が本サービスを利用した場合には、契約者等は、本規約の変更に同意したものとみなします。

  • 名義の変更 相続その他の原因によって、新たなお客さまが、それまで電気の供給を受けていたお客さまの当社に対する電気の使用についてのすべての権利義務を受け継ぎ、引き続き電気の使用を希望される場合は、名義変更の手続きによることができます。この場合には、原則として当社所定の様式によって届出をしていただきます。

  • 資産の評価 当ファンドにおいて基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および 借入有価証券を除きます。)を法令および社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投 資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日に おける受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(「外 貨建有価証券」といいます。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約 為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとしま す。 基準価額(1万口当り)は委託会社の営業日に毎日算出されます。受益者は、販売会社または下記に問い合わせることにより知ることができます。 また、日々の基準価額(1万口当り)は翌日の日本経済新聞に掲載されております。ファンド名は「ラテン」と省略されて記載されております。 当ファンドの主たる投資対象の評価方法は以下の通りです。 投資信託証券:金融商品取引所(海外取引所を含む)に上場されているものは、当該取引所における計算日の最終相場(海外取引所に上場されているものについては、計算日に知りうる直近の最終相場)で評価します。金融商品取引所に上場されていないものは、第一種金融商品取引業者、銀行等の提示する価格(原則として、計算日に知りうる直近の日の純資産価格)で評価します。 ブラックロック・ジャパン株式会社 コールセンター :電話番号 03-4577-9700 請求目論見書 (受付時間 営業日の9:00~17:00。半日営業日は9:00~正午。)ホームページアドレス:http://www.blackrock.co.jp

  • 告知義務 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 規約の変更等 1. 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件は変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。 3. 規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条件の変更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、法令に従い、個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メール、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知することがあります。

  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 自主事業 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用負担において、自主事業を実施することができる。

  • 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則 (調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。 1) 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者 具体的には、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の適用の申立てを行い、更生計画又は再生計画が発行していない法人をいいます。 2) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成 24 年 規程(総)第 25 号)第 2 条第 1 項の各号に掲げる者 具体的には、反社社会勢力、暴力団、暴力団員、暴力団員等、暴力団員準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等を指します。 3) 独立行政法人国際協力機構が行う契約における不正行為等に対する措置規程 (平成 20 年規程(調)第 42 号)に基づく契約競争参加資格停止措置を受けている者 具体的には、以下のとおり取扱います。 a) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)に措置期間中である場合、競争への参加を認めない。 b) 競争開始日の翌日以降から、契約相手確定日(契約交渉権者決定日)までに措置が開始される場合、競争から排除する。 c) 契約相手確定日(契約交渉権者決定日)の翌日以降に措置が開始される場合、競争から排除しない。 d) 競争開始日(プロポーザル等の提出締切日)以前に措置が終了している場合、競争への参加を認める。

  • 本規約の変更等 (1) 当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容および効力発生時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx. xxxxxxxxxxx-xx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な方法で本会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第2号に該当する場合には、当社は、定めた効力発生時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を行うものとします。