最 終承認 のサンプル条項

最 終承認. 10.1 裁判所が設定する最終承認審理(Final Approval Hearing)に先立ち、クラス代理人弁護士は、本合意の最終承認の申立書を提出するものとする。 10.2 最終承認審理の際に弁護団訴訟がまだ和解していないか、あるいは日本の原告らにより既に取り下げられている、または既に却下が確定されている場合には、いずれの当事者にも本和解を終了し、本合意を解除する権利があるものとする。 10.3 最終承認審理前のいずれかの時点で、エスクロー会社が2.3.1項から2.3.12項に準拠して不動産物件の売却からの資金を和解被告らに引き渡しまたは移転することを拒否した場合、かかる事象に関連する問題を解決すべく裁判所の介入を求めることに、当事者らは同意する。 10.4 裁判所が本合意を承認ないし容認しない場合、及び、または当事者らが合意できる形での一部またはすべての和解条項締結の申立てを却下した場合、あるいは、いずれかの裁判所が和解ないし和解の承認を抗告審で執行不可能と宣言するか、破棄または取り消した場合には、いずれの当事者にも本合意を解除する権利があるものとする。 10.5 本章または本合意書の他の条項に準拠して本合意を解除する選択をする当事者は、相手方当事者の代理人弁護士と告知管理人に文書で通知することによって、本和解合意を解除できる。本合意の終了により、本合意に基づくすべての権利、義務、及び放棄は無効となり、本合意の解除を発効させるに必要な本合意の条項は無効になるものとする。弁護士費用裁定額の一部または全部を支払った後に本合意が解除された場合には、クラス代理人は支払われた全額を和解基金に返却し、返却された金員は和解被告らに返されるものとする。

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  • 関連工事の調整 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 取扱手数料 (1) 伝送契約者は、当組合(会)に対し、次の取扱手数料および取扱手数料合計額にかかる消費税等相当額を支払うものとします。口座振替手数料…振替依頼件数1件につき当組合(会)所定の手数料 口座確認手数料…口座確認件数1件につき当組合(会)所定の手数料 (2) 口座振替手数料および当該手数料合計額にかかる消費税等相当額(以下「口座振替手数料等」といいます。)は、次のいずれかの方法により申し受けるものとします。 ア 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金する際、振替資金から当組合(会)が差引きイ 振替資金を伝送契約者の貯金口座へ入金のうえ、同口座から引落し

  • 支給材料及び貸与品 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 対象口座 本サービスにおいてお客様が対象口座として指定可能な預金口座は、お客様名義によるキャッシュカード発行済みの普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座および利息を付さない旨の約定のある普通預金口座を含みます)に限ります。

  • 電子記録の通知 1. 当金庫では、電子記録の通知について、次のとおり取扱います。

  • 個人情報の利用目的 当社が取り扱う個人情報の利用目的は以下のとおりです。利用目的を超えて個人情報を利用することはありません。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 利用料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定のワンタイムパスワードサービス利用料(消費税を含みます。以下「本サービス利用料」といいます)をいただきます。この場合、当金庫は本サービス利用料を申込代表口座から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 2. 本サービス利用料は、お客様の利用開始登録の実施有無にかかわらず、当金庫所定の月から発生するものとします。また、当金庫が一旦引き落とした本サービス利用料については、本サービスの解約その他事由のいかんを問わず、返却しないものとします。 3. 当金庫は本サービス利用料を変更する場合があります。変更する場合には、その旨を事前に通知または公表するものとします。

  • 契約口座 1 契約者は、あらかじめ、申込書により当組合(会)本支店における契約者名義の口座を契約口座として申込むことができるものとします。