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Common use of 期中報酬 Clause in Contracts

期中報酬. Ⅰ 運用資産評価総額に、0.2%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を期中報酬Ⅰとする。なお、運用資産評価総額とは、以下の A と B の合計額とする。 A. 第 29 条第1項第1号の不動産等のうち①乃至④について、当該営業期間の末日における当該各資産の鑑定評価額(当該営業期間の末日における鑑定評価を取得していない場合には、売却価格(売買契約等に定める代金額をいい、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を除く。)とする。)と取得価格(売買契約等に定める代金額等(本投資法人が吸収合併存続法人となる吸収合併により承継した場合は、本投資法人における受入価格とする。)をいい、取得報酬その他の取得に係る費用及び消費税等を除く。)のうちいずれか低い価額に、当該各資産の当該営業期間にお ける保有実日数を乗じ、年間日数(閏年以外の年は 365 日とし、閏年は 366 日とする。以下同じ。)で除した金額の合計額 B. 第 29 条第1項第1号の不動産等のうち⑤及び同条項第2号の不動産対応証券並びに同条項第3号のその他の資産のうち⑪乃至⑬の不動産関連ローン等金銭債権等に係る資産について、当該営業期間の末日において当該各資産を第 33 条第1項に定める方法により評価した価額に、当該各資産の当該営業期間における保有実日数を乗じて年間日数で除した金額の合計額

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Samples: Investment Corporation Regulations

期中報酬. 運用資産評価総額に、0.2%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を期中報酬Ⅰとする。なお、運用資産評価総額とは、以下の A と B の合計額とする運用資産評価総額に、0.3%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を期中報酬Ⅰとする。なお、運用資産評価総額とは、以下のAとBの合計額とするA. 第 29 条第1項第1号の不動産等のうち①乃至④について、当該営業期間の末日における当該各資産の鑑定評価額(当該営業期間の末日における鑑定評価を取得していない場合には、売却価格(売買契約等に定める代金額をいい、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を除く。)とする。)と取得価格(売買契約等に定める代金額等(本投資法人が吸収合併存続法人となる吸収合併により承継した場合は、本投資法人における受入価格とする。)をいい、取得報酬その他の取得に係る費用及び消費税等を除く。)のうちいずれか低い価額に、当該各資産の当該営業期間にお ける保有実日数を乗じ、年間日数(閏年以外の年は 365 日とし、閏年は 366 日とする。以下同じ。)で除した金額の合計額A. 第29条第1項第1号の不動産等のうち①乃至④について、当該営業期間の末日における当該各資産の鑑定評価額(当該営業期間の末日における鑑定評価を取得していない場合には、売却価格(売買契約等に定める代金額をいい、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を除く。)とする。)と取得価格(売買契約等に定める代金額をいい、取得報酬その他の取得に係る費用及び消費税等を除く。)のうちいずれか低い価額に、当該各資産の当該営業期間における保有実日数を乗じ、年間日数(閏年以外の年は365日とし、閏年は366日とする。以下同じ。)で除した金額の合計額 B. 第 29 条第1項第1号の不動産等のうち⑤及び同条項第2号の不動産対応証券並びに同条項第3号のその他の資産のうち⑪乃至⑬の不動産関連ローン等金銭債権等に係る資産について、当該営業期間の末日において当該各資産を第 33 条第1項に定める方法により評価した価額に、当該各資産の当該営業期間における保有実日数を乗じて年間日数で除した金額の合計額B. 第29条第1項第1号の不動産等のうち⑤及び同条項第2号の不動産対応証券並びに同条項第3号のその他の資産のうち⑪乃至⑬の不動産関連ローン等金銭債権等に係る資産について、当該営業期間の末日において当該各資産を第33条第1項に定める方法により評価した価額に、当該各資産の当該営業期間における保有実日数を乗じて年間日数で除した金額の合計額

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Samples: Merger Agreement

期中報酬. Ⅰ 運用資産評価総額に、0.2%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を期中報酬Ⅰとする。なお、運用資産評価総額とは、以下の A と B の合計額とする。 A. 第 29 条第1項第1号の不動産等のうち①乃至④について、当該営業期間の末日における当該各資産の鑑定評価額(当該営業期間の末日における鑑定評価を取得していない場合には、売却価格(売買契約等に定める代金額をいい、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を除く。)とする。)と取得価格(売買契約等に定める代金額等(本投資法人が吸収合併存続法人となる吸収合併により承継した場合は、本投資法人における受入価格とする。)をいい、取得報酬その他の取得に係る費用及び消費税等を除く。)のうちいずれか低い価額に、当該各資産の当該営業期間にお ける保有実日数を乗じ、年間日数(閏年以外の年は 条第1項第1号の不動産等のうち①乃至④について、当該営業期間の末日における当該各資産の鑑定評価額(当該営業期間の末日における鑑定評価を取得していない場合には、売却価格(売買契約等に定める代金額をいい、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を除く。)とする。)と取得価格(売買契約等に定める代金額等(本投資法人が吸収合併存続法人となる吸収合併により承継した場合は、本投資法人における受入価格とする。)をいい、取得報酬その他の取得に係る費用及び消費税等を除く。)のうちいずれか低い価額に、当該各資産の当該営業期間における保有実日数を乗じ、年間日数(閏年以外の年は 365 日とし、閏年は 366 日とする。以下同じ。)で除した金額の合計額366日とする。以下同じ。)で除した金額の合計額 B. 第 29 条第1項第1号の不動産等のうち⑤及び同条項第2号の不動産対応証券並びに同条項第3号のその他の資産のうち⑪乃至⑬の不動産関連ローン等金銭債権等に係る資産について、当該営業期間の末日において当該各資産を第 33 条第1項に定める方法により評価した価額に、当該各資産の当該営業期間における保有実日数を乗じて年間日数で除した金額の合計額

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Samples: Investment Corporation Regulations

期中報酬. 運用資産評価総額に、0.2%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を期中報酬Ⅰとする。なお、運用資産評価総額とは、以下の 運用資産評価総額に、0.3%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を期中報酬Ⅰとする。なお、運用資産評価総額とは、以下の A と B の合計額とする。 A. 第 29 条第1項第1号の不動産等のうち①乃至④について、当該営業期間の末日における当該各資産の鑑定評価額(当該営業期間の末日における鑑定評価を取得していない場合には、売却価格(売買契約等に定める代金額をいい、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を除く。)とする。)と取得価格(売買契約等に定める代金額等(本投資法人が吸収合併存続法人となる吸収合併により承継した場合は、本投資法人における受入価格とする。)をいい、取得報酬その他の取得に係る費用及び消費税等を除く。)のうちいずれか低い価額に、当該各資産の当該営業期間にお ける保有実日数を乗じ、年間日数(閏年以外の年は 条第1項第1号の不動産等のうち①乃至④について、当該営業期間の末日における当該各資産の鑑定評価額(当該営業期間の末日における鑑定評価を取得していない場合には、売却価格(売買契約等に定める代金額をいい、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を除く。)とする。)と取得価格(売買契約等に定める代金額等(本投資法人が吸収合 併存続法人となる吸収合併により承継した場合は、本投資法人における受入価格とする。)をいい、取得報酬その他の取得に係る費用及び消費税等を除く。)のうちいずれか低い価額に、当該各資産の当該営業期間における保有実日数を乗じ、年間日数(閏年以外の年は 365 日とし、閏年は 366 日とする。以下同じ。)で除した金額の合計額366日とする。以下同じ。)で除した金額の合計額 B. 第 29 条第1項第1号の不動産等のうち⑤及び同条項第2号の不動産対応証券並びに同条項第3号のその他の資産のうち⑪乃至⑬の不動産関連ローン等金銭債権等に係る資産について、当該営業期間の末日において当該各資産を第 33 条第1項に定める方法により評価した価額に、当該各資産の当該営業期間における保有実日数を乗じて年間日数で除した金額の合計額

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Samples: Investment Corporation Regulations

期中報酬. 運用資産評価総額に、0.2%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を期中報酬Ⅰとする。なお、運用資産評価総額とは、以下の 運用資産評価総額に、0.3%を上限として資産運用会社との間で別途合意する料率を乗じて得られる金額(1円未満切捨て)を期中報酬Ⅰとする。なお、運用資産評価総額とは、以下の A と B の合計額とする。 A. 第 29 条第1項第1号の不動産等のうち①乃至④について、当該営業期間の末日における当該各資産の鑑定評価額(当該営業期間の末日における鑑定評価を取得していない場合には、売却価格(売買契約等に定める代金額をいい、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を除く。)とする。)と取得価格(売買契約等に定める代金額等(本投資法人が吸収合併存続法人となる吸収合併により承継した場合は、本投資法人における受入価格とする。)をいい、取得報酬その他の取得に係る費用及び消費税等を除く。)のうちいずれか低い価額に、当該各資産の当該営業期間にお ける保有実日数を乗じ、年間日数(閏年以外の年は 条第1項第1号の不動産等のうち①乃至④について、当該営業期間の末日における当該各資産の鑑定評価額(当該営業期間の末日における鑑定評価を取得していない場合には、売却価格(売買契約等に定める代金額をいい、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を除く。)とする。)と取得価格(売買契約等に定める代金額をいい、取得報酬その他 の取得に係る費用及び消費税等を除く。)のうちいずれか低い価額に、当該各資産の当該営業期間における保有実日数を乗じ、年間日数(閏年以外の年は 365 日とし、閏年は 366 日とする。以下同じ。)で除した金額の合計額 B. 第 29 条第1項第1号の不動産等のうち⑤及び同条項第2号の不動産対応証券並びに同条項第3号のその他の資産のうち⑪乃至⑬の不動産関連ローン等金銭債権等に係る資産について、当該営業期間の末日において当該各資産を第 33 条第1項に定める方法により評価した価額に、当該各資産の当該営業期間における保有実日数を乗じて年間日数で除した金額の合計額

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