需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。
申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3
利用者の責任 (1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。 (2) 利用者は、Bank Pay 取引を利用したことに起因して、当組合が直接または間接に何らかの損害を被った場合(当組合が第三者からクレームを受け、これに対応した場合を含みます。)、当組合の請求にしたがって直ちにこれを補償するものとします。 (3) 利用者は、Bank Pay 取引を安全にご利用いただくため、次の事項を遵守するものとします。
中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
会員の責任 当市は、会員の故意もしくは過失により、または会員が法令もしくは本規約の規定を守らないことにより、当市が損害を受けたときは、当該会員に対し、その損害の賠償を求めることがあります。
適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。
利用者による解約 1. お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただき、本規定と業務規程等にかかる契約の解約の申出を行うことができます。 2. 前項の解約は、当金庫がお客様を電子記録債務者または債権者とするでんさいのうち、解約の対象となる利用契約にかかるでんさいの全部が消滅したことを支払等記録等によって確認したときに行うことができます。
利用の停止・取消し等 (1) 収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合は、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行ってください。 (2) 収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3) 収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。
契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。
疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。