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支払い のサンプル条項

支払い. JAバンクは、本サービスの取扱収納機関に対して支払いにかかる情報を通知します。お客様は、 JAバンクが支払いにかかる情報を収納機関に通知することについて予め同意するものとします。
支払い. (1) 本社債に関する元金及び利息は、(以下の規定に服することを条件として)本社債の呈示及び (一部の支払いの場合を除き)引渡しにより支払われ、また、利息の支払いについては、(次段落を条件として)米国外に所在する支払代理人の指定事務所において関連ある利札の引渡により支払われる。本社債の支払いは、米国内の住所への郵送又は米国内で所持人が維持する口座への振込みによりなされるものではない。 (a) 米国外に所在する支払代理人のすべての指定事務所における、支払期限の到来した当該本社債の利息につき支払われるべき金額の全額の支払いが違法であるか、又は為替管理若しくはその他同様の制限により有効に妨げられる場合、及び (b) 当該支払いが、適用ある米国法により許可される場合を除く。かかる場合には、発行会社は、ニューヨーク市に指定事務所を有する追加の支払代理人を直ちに任命するものとする。 確定社債券の支払いのためには、当該確定社債券を、これに付されたすべての期限未到来の利 札と共に呈示しなければならない。期限未到来の利札を紛失した場合には、当該期限未到来の利 札の額面金額(又は、元本全額の支払いではない場合には、当該期限未到来の利札の額面金額の うち、当該支払われる元本の合計金額の支払われるべき元本全額に対する割合に相当する額)が、支払われるべき金額の合計から差し引かれる。上記に従って差し引かれた元本金額については、 当該元本支払いのための関連日(下記「8. 課税上の取扱い、連合王国の租税」に定義される。)から 10 年(下記「11.(2) 時効」に従い、当該利札が無効となったか否かは関係なく、又はこれ より遅い場合には、当該利札の支払期限が到来したはずの日から5年)以内であれば、紛失して いた利札の引渡しと引き換えに上記の方法に従い支払いを受けることができる。 上記にかかわらず、満期償還日及び利率が設定された確定社債券が発行され、当該確定社債券に付された又は当該確定社債券と共に引き渡された期限未到来の利札を伴わずに当該確定社債券が支払いのために呈示された際に差し引かれるべき金額が、支払われるべき金額を上回る場合、償還日に当該期限未到来の利札(添付されているか否かを問わない。)は要求に応じて無効となり(かつ、それに関する支払いはなされない。)、差し引かれるべき金額は支払われるべき金額を上回らないものとする。前文の適用により、確定社債券に関する期限未到来の利札の一部(全部ではない。)が無効となる場合、関連ある支払代理人は、その単独かつ絶対的裁量により、いずれの期限未到来の利札が無効となるかを決定し、また、かかる目的上、その単独かつ絶対的裁量により、期限到来までの期間が短い利札よりも期間が長い利札を選択するものとする。 (上記の適用以外の理由により)本社債のいずれかの償還日が、当該本社債に付された利札の支払期日に当たらない場合、利札の直前の支払期日(又は利息起算日)(当日を含む。)から当該 本社債につき発生した利息は、当該本社債及び当該本社債に付された期限未到来のすべての利札の提出と引換えによってのみ支払いがなされる。 大券の様式による本社債(以下「大券」という。)の場合、その元利金の支払いは、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクの勘定で保有される当該大券の関連ある部分についてユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクに対してなされる(仮大券の場合には、それに規定された証明を条件とする。)。かかる状況において、ユーロクリア及び/又はクリアストリーム・ルクセンブルクは、当該大券に関する元金又は(場合により)利息を、当該大券の持分がその帳簿の貸方に記入されている者の貸方に記入する。 (2) 本社債に関して支払われるべき金額(元金、利息又はその他)の支払いは、小切手により、又は受取人の選択により、受取人が指定した米国外に所在するトルコリラ建ての口座への送金により、トルコリラでなされる。 支払い及び交付は、いかなる場合においても、下記「8. 課税上の取扱い」の規定を侵害することなく、支払場所において適用ある財務その他の法令に従う。 上記の一般性を害することなく、発行会社は、発行会社、発行会社の親会社若しくは持株会社又は当該親会社若しくは持株会社の子会社が、米国連邦所得税法又は発行会社、かかるその親会社、その持株会社若しくはその子会社が遵守すべきその他の法律の要件を遵守するために必要な証明又は情報を支払代理人に提供するように、本社債又は利札に関する元金又は(場合により)利息の支払いを受ける者に対して要求する権利を留保する。
支払い. 交換日以降に期限を迎える支払いは、恒久包括社債券上の持分又は確定社債券への交換が不適切に保留され又は拒絶された場合を除き、包括社債券に対しては行われない。包括社債券に表章される本社債に関する全ての支払いは、財務代理人又は社債権者に対し通知された支払代理人に対する、裏書きのための包括社債券の呈示又はそれ以降の支払いが存在しない場合には、包括社債券の提出に対して行われる。各支払いの記録は包括社債券に裏書きされ、本社債に関する支払いがなされたことの一応の証拠とされる。
支払い. 顧客は、本契約に規定された条件に従い提供されるサービスについて、TMS Corp. またはその譲受人に対して一定の料金を支払うことに同意する。
支払い. 1. 本サービスによる日本国外での払戻しに係る返済指定口座からの引落しは、原則としてJCBでの処理日の3営業日後を支払日とし、本会員は当行に対し、通帳および払戻請求書なしで返済指定口座から自動引落しの方法により支払うものとします。 2. 前項の支払については、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算した金 額(以下「サービス利用額」という。)を前項により引落すものとします。 3. 本サービスに係る引落しと支払日の到来しているショッピングサー ビス、キャッシング1 払いおよびキャッシングリボ払いによる債務が返済指定口座の預金の不足により同時に引落すことができない場 における引落しの選択は当行の任意とします。
支払い. (1) カードショッピングの利用代金及び手数料(以下「カードショッピングの支払金」という)並びにカードキャッシングの融資金及び利息(以下「カードキャッシングの支払金」という)、その他本規約に基づく会員の乙に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」という)は、会員があらかじめ乙に届け出た乙指定の金融機関の預金口座(以下「振替口座」という)から口座振替の方法により支払うものとします。ただし、振替口座の届出遅延、金融機関に対する振替口座設定手続不備、会員の金融機関との口座振替契約の解約その他振替口座の設定がされていない場合その他乙が特に指定した場合には、乙指定の金融機関口座への振込みその他の方法によるものとします。なお、乙の指定の方法のうち、会員がコンビニエンスストアの収納代行を利用してカード利用による支払金等の支払いを行ったときは、コンビニエンスストアが返済金を受領したことにより、乙への支払いがなされたものとします。 (2) カード利用による支払金等の支払日は以下の定めによるものとし、ご利用代 金明細書等に表示します。
支払い. 1. 本サービス」の料金(以下「利用料金」といいます)の支払は、当社指定の金融機関口座に振り込むことで行うものとします。 2. 有料プランのうち1年単位の自動更新の契約を選択した場合を除き、当社は翌月度分の利用料金を請求し、お客様は請求月当月末日までに支払うものとします。 3.1年単位の自動更新の契約を選択した場合、当社は利用開始月の前月に1年分の利用料金(初年度は11ヶ月分)を請求し、お客様は請求月当月末日までに支払うものします。 4. 当社は、「本サービス」の利用停止、利用の中止、利用契約の中途解約その他事由の如何を問わず、既に支払われた利用料金の払戻しは行わないものとします。
支払い. データ交換を通して貴殿またはサービスプロバイダーが受け取ったすべての請求書は、貴殿と UPS が別途の合意書に署名して同意しない限り、かかる受領から 7 日以内に支払われるものとする。支払いが遅れた場合は、遅滞料の対象となる。
支払い. 1. 本会員は、会員が第1条第2項に従いショッピングスキップ払いを指定した場 、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7ケ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1 )で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
支払い. (a) 項を次の文章で置き換えます。