本 SDK の使用許諾 のサンプル条項

本 SDK の使用許諾. 1. 当社は、デベロッパーに対し、本 SDK 使用許諾契約期間中、本 SDK を、以下の態様にて用いる非独占的・譲渡不可能・再許諾不可能な権利を許諾します。 (1) 本開発アプリを開発する目的のために、本 SDK を、デベロッパーが所有又は管理するコンピュータ等のデバイスにインストールして合理的な数の複製を作成し、使用すること (2) 本開発アプリを開発する目的のために、本 SDK の全部又は一部の複製を作成し、本開発アプリに組み込むこと (3) 第9条に規定に従うことを条件として、前号に基づき開発された本開発アプリの不可分の一部としてのみ、本 SDK の全部又は一部を複製・頒布・配信・使用すること 2. 前項の規定にかかわらず、デベロッパーは、本開発アプリの開発を第三者に委託する場合に限り、第1項(1)(2)の権利を当該第三者に対し再許諾することができるものとします。この場合、当該デベロッパーは、当該第三者に対して本規約においてデベロッパーが負う義務と同等の義務を負わせるものとし、当該第三者の行為について一切の責任を負うものとします。 第 9 条 本 SDK を使用して開発した本開発アプリの利用範囲 1. デベロッパーは、本 SDK を使用して開発した本開発アプリを、以下の態様において利用することができるものとします。 (1) 本開発アプリを評価するために、本開発アプリをインストールして使用すること(展示会や営業活動の場面におけるエンドユーザーに対するデモンストレーションとしての使用も含まれます) (2) デベロッパーが自らの業務に利用するために、デベロッパーが所有又は管理する本スマートグラス及びこれに接続した合理的な数のコンピュータその他のデバイスにインストールして使用すること 2. デベロッパーは、本 SDK を使用して開発した本開発アプリを、前項に規定する範囲を越えて、エンドユーザーに販売・頒布(以下の態様を含みますがこれらに限られません。有償・無償を問わず広く頒布することをいいます。以下同じ)する場合には、当社又は当社の販売パートナーから、本セールスライセンス契約締結権を別途購入する必要があるものとします。デベロッパーは、本セールスライセンス契約締結権をもとに、当社との間で本セールスライセンス契約を締結せずして、本 SDK を使用して開発した本開発アプリを第三者に販売・頒布することはできないものとします。 (1) 本開発アプリを搭載した本スマートグラスを、エンドユーザーその他の第三者に対して販売するために、本開発アプリをデベロッパーが所有する本スマートグラス及びこれに接続した合理的な数のコンピュータその他のデバイスにインストールし、これらの本スマートグラス及びデバイスを当該第三者に販売すること (2) 本開発アプリを、本スマートグラスとともにエンドユーザーその他の第三者に対して販売するために、本スマートグラスの販売に伴い、本開発アプリを複製・頒布・配信して当該第三者に販売すること (3) 本開発アプリのみを、エンドユーザーその他の第三者に対して販売するために、本スマートグラスの販売と関係なく、本開発アプリを複製・頒布・配信して当該第三者に販売すること 3. 本開発アプリをエンドユーザーに販売・頒布することを希望するデベロッパーは、当社の定める基準に基づき当社又は当社の販売パートナーとデベロッパーとの間で協議により定められる対価を支払うことにより、本セールスライセンス契約締結権を購入するものとします。 4. 前項に基づき本セールスライセンス契約締結権を購入したデベロッパーは、当社所定の手続に従い当社がこれを承認することにより、当社との間で本セールスライセンス契約を締結するものとします。本セールスライセンス契約には本条の規定が適用されるほか、本規約が適用されるものとします。

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  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び STB の設置場所を変更できるものとします。 (1) 変更先が同一建物内及び同一敷地内。 (2) 変更先が当社の業務区域内でかつ当社の定める技術基準に適合する場合。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。

  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。 (1) 利用目的

  • はじめに お願いとお知らせ 注

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 譲渡禁止等 会員は、その権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。

  • その他の事項 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。 ETC システム 取扱道路管理者の名称 場合 取扱い方法 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合または車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 車載器にETC カードを挿入することなく、一般車線または混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受 ける料金所では、いったん停車して係員にETC カードを手渡してください。ただし、スマートIC から流入しスマートIC 以外の出口料金所および検札料金所を利用する場合は、一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員にETC カードを手渡し、スマートIC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員 に申し出てください。 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社広島高速道路公社 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一の ETC カードを挿入して通行してください。 首都高速道路株式会社栃木県道路公社 名古屋高速道路公社広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 障害者割引に登録した ETCカードおよび自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 入口料金所で ETC システムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 出口料金所および検札料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマート IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 けん引自動車がスマート ICを通行する場合 スマート IC から流入し、スマート IC 以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。スマート IC から流入し、スマート IC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。