本サービスの提供終了 のサンプル条項

本サービスの提供終了. 両社は、MyJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとします。 (1) 本規定のいずれかに違反した場合 (2) その他両社がMyJチェック利用者として不適当と判断した場合 (3) MyJCB利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません。
本サービスの提供終了. 当社は、本サービスを安定的に提供することが著しく困難な場合、通知のうえ、本サービスの提供を終了することがあります。
本サービスの提供終了. 両社は、MfiJ チェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MfiJ チェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとします。 (1) 本規定のいずれかに違反した場合。 (2) その他両社がMfiJチェック利用者として不適当と判断した場合。 (3) MfiJCB 利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一の会員番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません。
本サービスの提供終了. 1. 当社は、本サービスの全部又は一部の提供を終了するときは、お客様に対し事前に通知するものとします。ただし、緊急の場合にはこの限りではありません。 2. 前項の通知は、当社サイト上に掲載することにより通知するものとし、通知後1ヵ月経過した時点で全てのお客様に通知したとみなされるものとします。 3. 当社は、前項に基づき本サービスの提供を終了するに伴いお客様が被った損害について、一切の責任を負わないものとします。
本サービスの提供終了. 両社は、My Jチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、 My Jチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、ご利用代金明細書を発送するものとします。
本サービスの提供終了. 両社は、MyJ チェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MyJ チェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、明細書を送付するものとします。なお、本サービスの提供を終了した場合、MyJ チェック利用者はカード発行会社に対し明細書の発行および送付にかかる明細手数料を会員規約の定めに従い支払うものとします。 (1) 本規定のいずれかに違反した場合 (2) その他両社がMyJ チェック利用者として不適当と判断した場合 (3) MyJCB 利用者規定により利用登録を抹消された場合、ただし利用者が同一のカード番号について再度利用登録を行った場合についてはこの限りではありません
本サービスの提供終了. 両社は、利用者が次のいずれかに該当する場合、利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了するものとする。 (1) 本規定のいずれかに違反した場合 (2) その他両社が利用者として不適当と判断した場合 (3) MyJCB利用者規定により利用登録を抹消された場合
本サービスの提供終了. 両社は、MfiJチェック利用者が次のいずれかに該当する場合、MfiJチェック利用者の承諾なくして本サービスの提供を終了し、明細書を送付するものとします。なお、本サービスの提供を終了した場合、MfiJチェック利用者はカード発行会社に対し明細書の発行および送付にかかる明細手数料を会員規約の定めに従い支払うものとします。
本サービスの提供終了. 1. Ji は、利用者への事前の通知により、本サービスの全部または一部の提供を終了することができるものとします。 2. 本サービス提供終了に伴い、Ji は、本サービスの提供のためのホームページを閉鎖するとともに、携帯電話、スマートフォンその他機器の専用アプリケーションを起動できなくすることができるものとします。また、Xx は、利用者の利用登録情報等を全て消去するものとします。ただし、収集した情報を統計処理のうえ保持または開示する場合があります。また個人情報保護法を遵守した上で、利用登録情報等は消去されず、引き続き保持される場合があります。
本サービスの提供終了. 当社が,お客さまに対する本サービスの提供を終了することができる場合とは,お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合,または本サービスの提供を継続することが困難となった場合(当社と運営会社との間の契約関係が終了した場合等,当社または運営会社等の都合による場合も含みます。)といたします。 (1) 本規約等に違反し,当社が相当期間を定めてかかる違反の是正を催告し,その期間内に是正されない場合 (2) 新規の本コンテンツの配信の依頼を1年間継続して行わなかった場合 (3) 申込手続,その他各種書類または電子メールの記載内容が事実に反する場合 (4) 手形,小切手の不渡処分を受ける等,支払停止または支払不能の状態になった場合 (5) 監督官庁から営業許可の取消または停止等の処分を受けた場合 (6) 第三者より差押,仮差押,仮処分,強制執行もしくは競売の申立てまたは公租公課滞納処分を受けた場合 (7) 破産,特別清算,民事再生もしくは会社更正手続開始の申立てを受け,もしくは自らこれらを申し立てた場合,または信用状態に重大な不安が生じた場合 (8) 解散,減資,営業の全部または重要な一部の譲渡等の決議をした場合 (9) 前各号のいずれかが発生するおそれがあると合理的に判断される場合