本事業の経緯 のサンプル条項

本事業の経緯. 本事業の経緯は次のとおりである。 1963 年 国連の専門家によるコスタリカ地熱帯調査実施 1975 年 ICE、グアナカステ州の地質関連データを収集。 1982 年 2 月 コスタリカ政府、ミラバジェス地熱発電所建設に対する円(OECF)借款の 正式要請 1982 年 4 月 ミラバジェス地熱発電所建設のF/Sを実施(ICE独自資金によりWJEC が実施) 1983 年 11 月 モンヘ大統領、中曽根総理大臣宛て親書にて改めてOECF借款を要請 1985 年 5 月 モンヘ大統領訪日の際、中曽根総理がOECF審査ミッション派遣を確約 1985 年 6 月 OECF審査ミッション派遣 1985 年 9 月 日本政府プレッジ 1985 年 11 月 交換公文締結 1985 年 12 月 借款契約調印 1987 年 3 月 借款契約発効 1988 年 2 月 コンサルタント契約承認 1988 年 10 月 コンサルタント契約変更申請承認(1 回目) 1989 年 7 月 本体工事入札公示 1991 年 7 月 本体工事契約 1991 年 8 月 政府保証限度額増額 1991 年 9 月 本体工事契約同意、コンサルタント契約変更申請(2 回目) 1991 年 10 月 借款契約発効限度額増額(11,372 百万円) 1991 年 11 月 本体工事に係わる入札評価結果承認、借款契約資金配分変更承認 借款契約貸付実行期限延長承認(1991 年 12 月 12 日を 1994 年 12 月 12 日まで)

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  • ご注意事項 必ず以下のご注意事項をご確認いただき、本申込書をご郵送ください。 お手続き内容 □ クレジットカード支払いを希望 カード会社 □ VISA □ Master Card □ JCB □ Diners Club □ American Express

  • お客様の責任 (1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社は、お客様から損害の賠償を申し受けます。

  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

  • 違約金 (1) お客さまが電気工作物の改変等によって不正に電気を使用されたことにより料金の全部または一部の支払いを免れた場合には、当社は、その免れた金額の 3 倍に相当する金額を、違約金として申し受けます。

  • 個人賠償責任 特約 日本国内、国外を問わず、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが日常生活における偶然な事故(例:自転車運転中の事故など※)により、他人にケガなどをさせた場合や他人の財物を壊した場合、または誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合に、法律上の損害賠償責任の額について、保険金をお支払いする特約です。なお、損保ジャパンの同意を得て支出された示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用などもお支払いします。日本国内で発生した事故に限り示談交渉サービスが付きます。 ※自動車運転中の事故およびバイク運転中の事故等を除きます。 ファミリーバイク特約 記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居のご親族・別居の未婚のお子さまが原動機付自転車を使用中などに生じた事故を補償する特約です。この特約には、人身傷害型と自損傷害型があります。 (注1)ファミリーバイク特約(人身傷害型)では、対人・対物賠償事故、人身傷害事故が補償されます。 ファミリーバイク特約(自損傷害型)では、対人・対物賠償事故、自損傷害事故のみ補償されます。 (注2)対人賠償責任保険および対物賠償責任保険を適用したノンフリート契約に限り付帯できます。ただし、人身傷害型の場合は、人身傷害保険を適用したご契約にのみ付帯可能です。 (注3)原動機付自転車自体に生じた損害は補償の対象となりません。

  • 損害賠償額の請求および支払 ⑴ 損賠償請求権者が第10条(損賠償請求権者の直接請求権)の規定により損 賠償額の支払を請求する場は、次の①から⑦までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。

  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。

  • 本規約の範囲 1 本規約は、別途の合意のない限り、当社と会員とのすべての関係に適用されます。また、第8条(会員への通知・連絡)第2項に規定する通知(会員に拘束力が生じる部分に限ります)は、本規約の一部を構成します。

  • 発注者の請求による工期の短縮等 第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。