違約金の定義

違約金. とは、このようなお客さまからの固定期間中の契約解除により生じる銀行の損失をご負担いただくものです。 繰上返済に限らず、返済条件等の変更に対する違約金についても同様の理由です。 逆に、契約解除後に新しく運用する金利(※再運用金利)が違約金の対象となる住宅ローンの利率より高い場合は損失が発生しませんので、違約金の対象とはなりません。 ※再運用金利:繰上返済等を行った時点の前月の基準金利 全期間固定金利型及び金利選択型の固定金利期間(特約期間)中は、当行の承諾なしに全部または一部繰上返済や返済条件等の変更を行うことができません。 当行が承諾して繰上返済や返済条件等の変更を行う場合は、違約金の対象となります。
違約金. とは、売主が解約までに負担した実費(これには、材料の陳腐化、作業のやり直し、 廃棄に伴う増額を含むが、その対象となる材料は、納入日程に間に合わせるために売主の通常の製造サイクルにおいて調達・使用された材料に限られる。)に、合理的な想定利益を加えた金額から、当該解約部分に関して売主側に本約款に基づく何らかの価値がある場合の当該価値を控除して得られた金額をいう。)について合意するための交渉を行う。ただし、いかなる場合においても、かかる違約金は、当該解約部分について買主が代金として支払うはずであった金額を上回ってはならないものとする。買主は、解約時に売主が当該注文に関連して保管している在庫を買い取る権利を有する。買主の注文書及び本約款の規定のうち、買主の注文書又は本約款の満了又は解約後もその性質上存続させるべきもの(第 3 条乃至第 5 条、第 12 条乃至第 16 条、第 18 条乃至第 20 条、及び第 22 条を含むが、これらに限らない。)は、買主の注文書又は本約款の満了又は解約後も有効に存続する。

Related to 違約金

  • 利用料金 とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 利用者 当社とサービス利用契約を締結されているお客さま。

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 入院 とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

  • 本事業 とは、国管理空港特定運営事業等として、本契約に基づき本空港において要求水準書に従って実施される事業として第 2 条第 1 項に定める各事業の総称をいう。

  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。

  • 契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。

  • 協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

  • 事業期間 とは、事業契約で定められた本事業の期間をいう。

  • 端末設備 とは、サービスシステム以外に本サービスの利用に必要となる各種サーバ、PC などの端末装置、その他通信設備および通信網であって、お客様ならびに利用ユーザーご自身が設置または第三者と契約する設備等を意味します。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 反社会的勢力 とは、以下に定める者をいう。 (i) 暴力団 (ii) 暴力団員 (iii) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者 (iv) 暴力団準構成員 (v) 暴力団関係企業 (vi) 総会屋等 (vii) 社会運動等標ぼうゴロ (viii) 特殊知能暴力集団等 (ix) その他前各項目に準ずる者(以下、 (i) 乃至(ix)を「暴力団員等」と総称する。) (x) 暴力団員等が経営を支配していると認められる団体 (xi) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する団体 (xii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者 (xiii) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者 (xiv) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する団体 (xv) その他上記(x)乃至(xiv)に準ずる者

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。

  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。

  • 第三者 当社および加盟店以外の全ての者をいいます。

  • 仕様書 とは、共通仕様書及び特記仕様書(これらにおいて明記されている適用すべき諸基準を含む。)を総称していう。

  • 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

  • ユニバーサルサービス料 とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。

  • 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 契約者回線 とは、本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。

  • 共通仕様書 機構ウェブサイト「調達情報 」> 調達ガイドライン・様式 > 様式 業務実施契約

  • 照会機能 とは、本サービスの契約口座について、当組合所定の時点における残高および当組合所定の期間における取引の口座情報を提供するサービスです。