Common use of 本人確認情報の管理 Clause in Contracts

本人確認情報の管理. (1) 本人確認情報は契約者の責任において管理するものとします。 (2) 安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など、他人に知られやすい番号をパスワードや暗証番号等として使用することを避けるとともに、契約者は定期的にパスワードを変更するものとします。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。 (3) 本人確認情報が第三者に知られたり盗難された場合、またはそのおそれがある場合には、契約者は当行所定の時間内に当行に届け出るものとし、当行は本サービスの利用を停止します。 届出の前に、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。 (4) 電子証明書を発行した端末を譲渡、破棄する場合、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の失効を行うものとします。 契約者がこの失効を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。端末の譲渡、破棄により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を取得してください。

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Samples: ほくと法人ibサービス利用規定, ほくと法人ibサービス利用規定

本人確認情報の管理. (1) 本人確認情報は契約者の責任において管理するものとします本人確認情報は契約者の責任において管理するものとします。安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など、他人に知られやすい番号をパスワードとして使用することを避けるとともに、契約者は定期的にパスワードを変更するものとします。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。本人確認情報が第三者に知られたり盗難された場合、またはそのおそれがある場合には、契約者は当行所定の時間内に当行に届出るものとし、当行は本サービスの利用を停止します。 届出の前に、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。電子証明書をインストールした契約者の端末を譲渡、破棄する場合、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の削除を行うものとします。契約者がこの削除を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。契約者が端末の譲渡、破棄により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を再インストールしてください (2) 安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など、他人に知られやすい番号をパスワードや暗証番号等として使用することを避けるとともに、契約者は定期的にパスワードを変更するものとします。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。 (3) 本人確認情報が第三者に知られたり盗難された場合、またはそのおそれがある場合には、契約者は当行所定の時間内に当行に届け出るものとし、当行は本サービスの利用を停止します。 届出の前に、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。 (4) 電子証明書を発行した端末を譲渡、破棄する場合、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の失効を行うものとします。 契約者がこの失効を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。端末の譲渡、破棄により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を取得してください。

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Samples: ほくと法人ibサービス利用規定

本人確認情報の管理. (1) 本人確認情報は契約者の責任において管理するものとします。 (2) 安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など、他人に知られやすい番号をパスワードや暗証番号等として使用することを避けるとともに、契約者は定期的にパスワードを変更するものとします。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません安全性を高めるため、生年月日、電話番号、連続番号など、他人に知られやすい番号をパスワードとして使用することを避けるとともに、契約者は定期的にパスワードを変更するものとします。なお、当行からこれらの内容をお聞きすることはありません。 (3) 本人確認情報が第三者に知られたり盗難された場合、またはそのおそれがある場合には、契約者は当行所定の時間内に当行に届け出るものとし、当行は本サービスの利用を停止します。 届出の前に、当該届出がなされなかったことにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。 (4) 電子証明書を発行した端末を譲渡、破棄する場合、契約者が事前に当行所定の方法により電子証明書の失効を行うものとします。 契約者がこの失効を行わなかった場合、電子証明書の不正使用その他事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。端末の譲渡、破棄により新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書を取得してください。

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