本件対価・支払方法 のサンプル条項

本件対価・支払方法. 1. 利用者は、本件申込に定める本件サービスに対する対価(以下「本件対価」とい う。)を支払う。本件対価には、第 2 条第1 項第1 号に基づく本件キットの引渡しに要する費用及び同項第 3 号に基づく本件検体の回収に要する費用も含まれるものとする。なお、第2条第2項に基づき、本件検体の一部又は全部について、検査会社が本件検査を実施し、本件検査データを提供する義務を負わなかった場合、又は本件検体の数が本件キットの数を下回る場合でも、本件対価は減額されない。 2. 検査会社は、毎月末日締めで当月における本件対価を計算し、翌月第 5 営業日までに、当月分の本件対価の請求書を発行する。利用者は、当該請求書記載の本件対価に消費税相当額を加算した額を、請求書の対象月の翌月末日(但し、銀行休業日の場合は前営業日とする。)までに、検査会社指定の銀行口座へ振込む方法により支払う。この場合の振込手数料は、利用者の負担とする。
本件対価・支払方法. 1. 利用者は、販売元及び販売元の指定する販売店及び代理店(以下「販売店等」という。)からの請求に基づき本サービスに対する対価(以下「対価」という。)を販売元又は販売店等に支払う。
本件対価・支払方法. 1. 利用者は、当社又は当社の指定する販売店及び代理店(以下「販売店等」という。)からの請求に基づき本検査サービスに対する対価(以下「対価」という。)を当社又は販売店等に支払う。 2. 当社又は販売店等は、利用者から本検査サービスの注文を受領した時点で請求を実施する。利用者は、対価に消費税相当額を加算した額を当社または販売店等が指定する支払い方法によって支払う。なお、利用者が希望し、当社又は販売店等が認める場合には、上記以外の方法で支払うこともできるものとする。
本件対価・支払方法. 1. 利用者は、本件申込に定める本件サービスに対する対価(以下「本件対価」とい う。)を支払う。なお、第2条第2項に基づき、本件検体の一部又は全部につい て、検査会社が本件解析を実施し、本件解析データを提供する義務を負わなかった場合でも、本件対価は減額されない。 2. 検査会社は、毎月末日締めで当月における本件対価を計算し、翌月第 5 営業日までに、当月分の本件対価の請求書を発行する。利用者は、当該請求書記載の本件対価に消費税相当額を加算した額を、請求書の対象月の翌月末日(但し、銀行休業日の場合は前営業日とする。)までに、検査会社指定の銀行口座へ振込む方法により支払う。この場合の振込手数料は、利用者の負担とする。

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  • 支払方法 信用販売の種類 取扱期間 締切日 支払日 1回払い販売 リボルビング払い販売分割払い販売 (3・5・6・10・12・15・18・20・24回) 通 年 15日 当月末日 月末日 翌月15日 ボーナス一括払い販売 夏期 12月16日~ 6月15日 6月末日 8月15日 冬期 7月16日~ 11月15日 11月末日 1月15日 2回払い販売 通 年 15日 翌月末日 1. 当社が立替払いをする売上債権にかかる債務の締切日および加盟店への立替払金の支払方法は、次の通りとします。但し、当社と別途約定がある場合には、その定めに従うものとします。 2. 前項の支払いは、各支払日における合計額から第20条に定める手数料を差引いた金額を加盟店指定の預金口座へ振込むものとします。なお、支払日の当日が金融機関の休業日の場合には、当該日が15日であるときは翌営業日、当該日が月末日であるときは前営業日とします。 3. 加盟店から本規約に違反した売上データまたは売上票が当社に到着した場合その他、加盟店が本規約に違反した信用販売を行った場合には、当社は当社が加盟店に負担する立替払金支払債務の全部または一部の支払いを拒絶できるものとします。 4. 加盟店から提出された売上データまたは売上票の正当性に疑義があると当社が認めた場合、加盟店は正当性を証明できる資料の提出等当社の調査に協力し、当社は調査が完了したと判断するまで加盟店に対する当該代金の支払いを保留できるものとします。この場合、保留した支払代金について法定利息その他遅延損害金は発生しないものとします。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • 料金等の支払方法 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。

  • 料金の支払方法 甲は、規程に基づく料金を、前条の支払期日までに、乙の指定する銀行口座に振込みの方法で支払うものとする。

  • 料金その他の支払方法 (1) 料金については毎月,工事費負担金その他についてはそのつど,料金その他の収納業務を行なう当社の事務所においてまたは当社が指定した金融機関等を通じて支払っていただきます。 なお,料金の支払いを当社が指定した金融機関等を通じて行なわれる場合は,次によります。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 利用料金の支払方法 契約者は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。

  • ご利用限度額 1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、申込時または変更時にお客様が設定した金額とします。 ただし、その上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。