本加盟規約の変更 のサンプル条項

本加盟規約の変更. 1. 弊社は、以下の各号の何れかに該当する場合には、本加盟規約を随時変更できるものとします。本加盟規約が変更された後の本加盟契約は、変更後の本加盟規約が適用されるものとします。 (1) 本加盟規約の変更が、加盟店の一般の利益に適合するとき (2) 本加盟規約の変更が、本加盟契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、本加盟規約の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 2. 弊社は、本加盟規約の変更を行う場合は、変更後の本加盟規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の 2 週間前までに、変更後の本加盟規約の内容及び効力発生時期を加盟店に通知、本サービスのウェブサイト上への表示、その他弊社が定める方法により加盟店に周知するものとします。 3. 前二項の規定に拘わらず、前項の本加盟規約の変更の周知後に加盟店が本サービスを利用した場合又は弊社が定める期間内に加盟店が解約の手続をとらなかった場合、当該加盟店は本加盟規約の変更に同意したものとします。

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  • 規約の変更 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金・解約返れい金等の9割までが補償されます。

  • 保険金の支払限度額 第1条(保険金を支払う場合)⑴の臨時費用について、当会社が支払うべき保険金の額は、保険証券記載の臨時費用の保険金額を限度とします。ただし、被保険者が補償対象者等に支払う臨時費用については保険証券記載の臨時費用の保険金額または100万円のいずれか低い額を限度とします。

  • 本規約の変更 当社は、本規約(別紙を含みます)を、本契約者の承諾を得ることなく変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。

  • 確認事項 お客さまは、本サービスの利用に先立ち、次の各号に定める事項を確認します。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 保険契約者 保険契約者の代表者

  • 保険金のお支払い (1) 当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。