加盟店の遵守事項. 加盟店は、以下の各事項について確認し、これを遵守します。
(1) ブランドを営業所で目立つように表示すること、およびブランドを加盟店のウェブサイトまたはモバイル・アプリケーションで表示する場合は、当該ウェブサイトまたはモバイル・アプリケーションの適切な会計もしくは支払ページ上で表示すること。
(2) 加盟店のウェブサイト上または店舗における交換、返金または取引の取り消しに関して、コネクトルールにもとづくブランド運営者および CPS からの指示その他の要求等に反するまたは矛盾する対応を採らないこと。
(3) あらゆる関連法を遵守すること、ならびに IP 権を含む第三者の権利または利権を侵害しないこと。
(4) ブランドをコネクトルール上のビジュアルアイデンティティ制度およびブランドガイドラインに従い、かつコネクトルールに違反しないように使用すること。
(5) 利用者に対する差別的な行為を行わないこと。
(6) オンライン購入の取引完了基準を定めること。
(7) 関連法に従って実行される善意の営利的取引、および加盟店が CPS に通知した主たる事業に関連する物品またはサービスのための取引においてのみコネクトを使用すること。
(8) 別途 CPS が定める方法等に従い購入取引を行うこと。
(9) その他、コネクトルールにおいて加盟店に対して求められる事項を遵守すること。
加盟店の遵守事項. 1. 加盟店は、通信販売上で当社が必要と認める事項として、次の各号に掲げる事項を事前に当社所定の方法により当社に届け出し、当社の承認 を得るものとする。(1)氏名、生年月日、住所及び電話番号(加盟店が法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)である場合には、名称、住所、電話番号並びに代表者又はこれに準ずる者の氏名及び生年月日)(2)法人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25年法律第27号)に定めるものをいい、以下同じ)(3)通信販売に利用する通信手段 (
加盟店の遵守事項. 1 加盟店は、会員に、①本人の本決済手段のアカウント(以下「アカウント」といいます。)を利用していないと認められる疑いがある場合、②無効、偽造、変造されたアカウントである疑いがある場合、または③その他アカウントもしくは商品等の取扱いについて不審な点が認められる場合、当社に通報するものとします。
2 加盟店は、前項の①から③までのいずれかに該当する場合には、当社の指示(本決済手段の全部または一部の利用の停止を含む。以下同様とします。)に従い、調査に応じるものとします。
3 加盟店は、会員に対して販売した商品またはサービスの売上票、会員が署名した商品等の配送伝票その他の売買取引等の証憑 を、取引日から最低 7 年間、適切に保管するものとし、当社ま たはイシュアからの要請に基づき当社の指示に従い当社に提 供するものとします。
4 加盟店は、当社から依頼があったときは、会員の本決済手段の利用状況等の調査および当該利用状況等に関する資料の提出に速やかに応じるものとします。
5 加盟店は、会員に対し、本決済手段の利用料その他の手数料の支払を請求してはならないものとします。
6 加盟店は、当社の指示に従い、加盟店による割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号。以下「割賦販売法」といいます。)第 35 条の 3 の 7 各号に相当する行為その他適用法令の違反を防止するため、必要な体制の整備状況についての調査に応じるものとします。加盟店は、本項の調査が実施された場合、当社の指示に 従い、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施するものとし、遅滞なく、当該調査の結果ならびに是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
7 加盟店は、加盟店において割賦販売法第 35 条の 3 の 7 に相当する行為を防止するために必要な体制を整備するものとします。
8 加盟店の販売取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講じる必要がある場合、加盟店は、当社の指示に従い、調査に応じるものとします。 9 以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
加盟店の遵守事項. 1 加盟店は、善良なる管理者の注意をもってSIMカードを使用管理するものとします。
2 加盟店は、当社が販売またはレンタルした端末以外の機器にSIMカードを装着しないものとします。
3 加盟店は、SIMカードを第三者に利用させること、貸与、譲渡、担保の差し入れ、処分等をしてはならないものとします。
4 加盟店は、SIMカードの改造、分解または汚損をしてはならないものとします。
5 加盟店は、SIMカードの損壊、故障、紛失、盗難等があった場合の対処等に関する問合せを、当社に対して遅滞なく行うものとします。なお、SIMカードの交換、再発行を行う場合、所定の手数料が発生します。
6 加盟店は、申込書の記載内容に変更があるときは、遅滞なく当社に通知するものとします。
7 加盟店は、SIMカードを日本国内においてのみ使用します。
8 加盟店は、SIMカードの所有権が加盟店にないことを認識し、これに反する行為を行わないものとします。
9 加盟店は、通信事業者の利用規約に定められた禁止事項を行わないものとします。
10 前各号に定める他、加盟店は、本規約を遵守するために必要な事項を遵守するものとします。
加盟店の遵守事項. 加盟店は、次に掲げる事項を遵守するものとします。
加盟店の遵守事項. 1. 加盟店は、端末を当社の指示または取扱説明書等に記載の用法に従い使用するものとします。端末の使用に必要な電源・電力、消耗品代等は、加盟店の負担とします。
2. 加盟店は、善良なる管理者の注意をもって端末を使用管理するものとし、当社の承諾なしに、端末の改造分解、並びに端末に添付されているチップの他の携帯電話等の機器への差替えを行わず、また、端末に予め添付されているチップ以外のチップを端末に差し替えないものとします。
3. 加盟店は、第三者に対し、端末の貸与、転貸、譲渡、担保の差し入れ、処分等をしてはならないものとします。
4. 加盟店は、端末に貼付してある端末機種を特定するための銘板、シール等を剥離または汚損してはならないものとします。
5. 加盟店は、レンタルの提供条件に関する事項や、通信障害、端末故障、端末紛失時の場合の対処等に関する問合せを、当社に対して遅滞なく行うものとします。
6. 加盟店は、申込書の記載内容に変更があるときは、遅滞なく当社に通知するものとします。
7. 加盟店は、端末を日本国内においてのみ使用します。
8. 加盟店は、端末の所有権が加盟店にないことを認識し、これに反する行為を行わないものとします。
9. 前各号に定める他、加盟店は、本規約を遵守するために必要な事項を遵守するものとします。
加盟店の遵守事項. 1. 加盟店は、通信販売上で当社が必要と認める事項として、次の各号に掲げる事項を事前に当社所定の方法により当社に届け出し、当社の承認 を得るものとする。(1)氏名、生年月日、住所及び電話番号(加盟店が法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)である場合には、名称、住所、電話番号並びに代表者又はこれに準ずる者の氏名及び生年月日)(2)法人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成
加盟店の遵守事項. 加盟店は、次に掲げる事項について遵守するものとします。
(1) 加盟店サイト上に当社が定める「加盟店マークの表示ガイドライン」に従い加盟店マークを表示するものとします。
(2) 加盟店登録申込書または変更届等にて当社に届出、当社の承認を得た対象商品についてのみ決済システムを利用するものとします。
(3) 決済システムを利用して酒類、商品券類、タバコ、印紙、切手等、法令その他規制により許認可または届出が義務付けられている商品またはサービスの販売を行う場合、監督機関から交付された営業許可証等の写しを提出するものとします。
(4) 利用者からの商品またはサービスに関する問い合わせや苦情等に対応する窓口を設置のうえ、自己の責任において利用者からの問い合わせや苦情等に対応するものとします。
(5) 加盟店サイトに対象商品を掲載し、または対象商品の告知・広告を行うにあたり、特定商取引法、景品表示法、著作権法、資金決済法等の法令に違反しないものとし、また、利用者に誤認を与える表示をしないものとします。
加盟店の遵守事項. 1. 加盟店は、信用販売上で当社が必要と認める事項として、次の各号に掲げる事項を事前に当社所定の方法により当社に届け出し、当社の承認を得るものとする。
(1) 氏名、生年月日、住所及び電話番号(加盟店が法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)である場合には、名称、住所、電話番号並びに代表者又はこれに準ずる者の氏名及び生年月日)
(2) 法人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 (平成25年法律第27号)に定めるものをいい、以下同じ)
(3) 信用販売を実施する店舗及び施設(以下、「カード取扱店舗」という)
(4) 売上代金を振り込む金融機関口座
(5) 第7条第2項に基づき加盟店が講じる措置の内容
(6) 第27条第1項に基づき加盟店が講じる措置の内容
(7) その他、信用販売上で当社が必要と認める重要な事項
2. 加盟店は、本契約に基づき信用販売を開始する時点において、加盟店が第7条、第9条、第 26条から第29条までを遵守するための体制を構築済みであることを、当社に対して表明し、保証するものとする。
3. 加盟店は、当社が会員のカード利用促進のために加盟店の個別の了解なしに印刷物等に加盟店及びカード取扱店舗の名称、標章及び所在地等を掲載することをあらかじめ承諾する。
4. 加盟店は、端末機について必要に応じて保守を行い、また、修理等する必要が生じた場合は、加盟店の責任を持って迅速に対応するものとする。
5. 加盟店は、端末機の設置及び保守等にかかわる費用並びにカード用印字機(以下、「インプリンター」という)等を購入する場合の購入代金を当社の請求に基づき、当社所定の方法で支払うものとする。なお、支払われた代金等は加盟店又は当社が本契約を解約又は解除した場合にも返還されないものとする。
6. 加盟店は、本契約に基づき負担すべき公租公課がある場合には、これを負担するものとする。
7. 加盟店は、当社所定の方法で通知又は公表する取引実務に関する規定を確認し、これを遵守するものとする。また、本契約に付帯する特約がある場合は、当該特約の規定も遵守するものとする。
加盟店の遵守事項. 加盟店は、本サービスの利用又はその対象となる取引に関し、以下の事項を行ってはならないものとします。
(1) 法令又は本加盟規約等に違反する行為
(2) 弊社による本サービスの運営を妨げる行為
(3) 架空の人物又は組織を名乗る行為
(4) 他の加盟店の加盟店資格を利用して弊社のサービスを利用する行為又は自らの加盟店資格を利用させる行為
(5) 弊社、ユーザー又は他の加盟店が保有する著作権その他の権利を侵害すること及びそのおそれのある行為
(6) 公序良俗に反する行為
(7) 弊社、ユーザー又は他の加盟店のプライバシーを侵害し、名誉を毀損し、又は精神的損害を与える行為
(8) 弊社の事前の書面による許可なく、弊社のサービス外において、商業目的で、弊社が提供するあらゆるサービス、コンテンツ、情報、システム、機能、プログラム等の全部又は一部を利用する行為
(9) コンピュータウィルスの送信等、コンピュータの機器や通信回線、ソフトウェア 等の機能に悪影響を及ぼす行為
(10) 弊社のウェブサイトに関連するシステム、ソフトウェアのセキュリティホール、エラー、バグ等を利用した行為
(11) 弊社のウェブサイトに関連するシステム、ソフトウェア及びプロトコル等をリバースエンジニアリング又は逆アセンブル等の手法により解読、改ざん、修正等する行為及びこれらを複製又は二次利用する行為
(12) その他弊社が不適切と考える行為