本契約及び本連帯保証契約が不成立の場合. 本契約及び本連帯保証契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第3条(2)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 第10条 (
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本契約及び本連帯保証契約が不成立の場合. 本契約及び本連帯保証契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、第1条及び第3条(2)に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。 第10条 (。
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