本施設 のサンプル条項

本施設. 整備施設及び維持管理業務において維持管理運営業務を行う既存施設を総称していい、詳細は要求水準書による。
本施設. 本事業において、事業者が本契約に従いその設計、工事監理及び建設並びに維持管理及び運営を行う、事業用地上の施設をいい、別紙2(事業概要)第2項に示す施設構成において「本施設」と示された施設(これらに付随する施設及び設備を含む。)をいうものとし、そのうち、特に、別紙2(事業概要)第2項に示す施設構成における「運動施 設」を個別に又は総称して「運動施設」といい、その各施設駐車場及び外構として「外構施設」に示されたものを個別に又は総称して「外構施設」という。
本施設. アリーナ施設、特定公園施設、公募対象公園施設及び広場施設を個別に又は総称していう。
本施設. 本事業により整備される複合施設、オープンスペース及びこども園を含む施設の総称をいい、詳細は要求水準書及び提案書類による。
本施設. の整備に関する事項
本施設. の完成及び引渡し
本施設. の維持管理・運営に関する事項
本施設. 設置者》が整備し《設置者》に出資した《施設》(サービス施設を含む。)、外構(植栽を含む。)、駐⾞場及び駐輪場、事業敷地内通路及び連絡通路(道路中⼼線まで。)並びに事業敷地内構造物の全てをいう。 59 ⺠事再⽣法 ⺠事再⽣法(平成 11 年法律第 225 号)をいう 60 ⺠法 ⺠法(明治 29 年法律第 89 号)をいう。
本施設. 事業者が本事業契約に従いその整備および維持管理・運営を行う(仮称)静岡市海洋・地球総合ミュージアムをいい、詳細は本事業関連書類に定める。
本施設. の維持管理 20