本条項に不同意の場合 のサンプル条項

本条項に不同意の場合. 当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条1. ①②に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
本条項に不同意の場合. 当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。
本条項に不同意の場合. 当社は、申込人が本契約に必要な記載・申告事項(本契約に当たり申込人が記載または申告すべき事項)の記載・申告を希望しない場合および本条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第 4 条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
本条項に不同意の場合. 保証会社は、借主が本契約に必要な記載・申告事項(本契約に当たり借主が記載または申告すべき事項)の記載・申告を希望しない場合および本条項の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、第4条に同意しない場合でも、これを理由に保証会社が本契約をお断りすることはありません。
本条項に不同意の場合. 当社は、利用者が本サービスの提供を受けるために必要な事項(本サービス利用の登録申請時に利用者が入力すべき事項)の入力等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本サービスの提供をお断りすることがあります。
本条項に不同意の場合. 保証受託会社等は、申込者が本申込に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本申込をお断りすることがあります。
本条項に不同意の場合. 銀行および保証会社は、私がこの申込みに必要な事項の記入を希望しない場および本条項に同意しない場は、本申込みの受付をお断りすることがあります。
本条項に不同意の場合. 保証会社は、申込者が本契約に必要な記載事項(本申込時に書で申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条(1)①②に同意しない場合でも、これを理由に保証会社が本契約をお断りすることはありません。
本条項に不同意の場合. 当社は、申込者が本契約に必要な事項(本申込時に申込者が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場及び本条項に同意しない場は、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条1. ①②に同意しない場でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。
本条項に不同意の場合. 当社は、会員等が本契約に必要な事項(会員等が記載・入力すべき事項)の記入等を希望しない場合及び本条項に同意しない場合は、本契約をお断りすること及び退会の手続きをとることがあります。但し、第1条3項に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。