利用停止の申出 のサンプル条項

利用停止の申出. 第2条および第3条による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用、提供している場合であっても、会員が第2条および第3条①の目的での利用停止の申出をした場合は、当社は、それ以降の当該目的での利用を停止する措置を取るものとします。ただし、当社が送付する「ご利用明細書」等に同封する封入物の送付停止の申出はできないものとします。
利用停止の申出. 第2条および第3条による同意を得た範囲内で会社が個人情報を利用している場合であっても、私が第2条および第3条①の目的での利用停止の申出をした場合は、会社はそれ以降の当該目的での利用を停止する措置を取るものとします。ただし、会社が送付する「ご返済予定表」等に同封する封入物の送付停止の申出はできないものとします。
利用停止の申出. 第 4 条に基づき当社が営業活動等の目的で申込人の個人情報を利用している場合であっても、利用停止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用を業務運営上支障がない範囲で利用停止する措置を取ります。
利用停止の申出. 第2条および第3条による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用、提供している場合であっても、会員が第 2 条および 第3 条①の目的での利用停止の申出をした場合は、当社は、それ以降の当該目的での利用を停止する措置を取るものとしま
利用停止の申出. 第2条による同意を得た範囲内で昭和リースおよびアプラスが当該情報を利用している場合であっても、私が第2条の目的での利用停止の申出をした場合は、昭和リースおよびアプラスはそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとるものとします。
利用停止の申出. 第2条および第3条による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用、提供している場合であっても、会員が第2条および第3条
利用停止の申出. 第2条および第3条による同意を得た範囲内で当社が個人情報を利用、提供している場合であっても、借主および保証人が第2条および第3条①の目的での利用停止の申出をした場合は、当社はそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとるものとします。ただし、当社が送付する「ご返済予定表」等に同封する封入物の送付停止の申出はできないものとします。
利用停止の申出. 第2条および第3条による同意を得た範囲内で昭和リースおよびアプラスが当該情報を利用している場合であっても、私および保証人が第2条および第3条①の目的での利用停止の申出をした場合は、昭和リースおよびアプラスはそれ以降の当該目的での利用を停止する措置をとるものとしま す。ただし、アプラスが送付する「ご返済予定表」等に同封する封入物の送付中止の申出はできないものとします。

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  • 利用停止 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • サービスの利用停止 当組合(会)または収納機関所定の回数を超えて、所定の項目の入力を誤った場合は、収納サービスの利用を停止することがあります。収納サービスの利用を再開するには、必要に応じて当組合(会)または収納機関所定の手続きを行ってください。

  • 個人情報の利用目的 当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。

  • 個人情報の利用 会員等は、当社が下記の目的のために前条(1)①ないし③の個人情報を利用することに同意します。

  • 譲渡等の禁止 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく会員としての地位を、会員を含むいかなる第三者(以下「第三者」といいます。)に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできません。

  • 利用制限 第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 利用者の責任 (1) 利用者は、自らの責任で Bank Pay 取引を利用するものとし、Bank Pay 取引に関するすべての行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。