材料の計量. (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。 (2) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。
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材料の計量. (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(2) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。 ※高炉スラグ微粉末の場合は、1(%)以内
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材料の計量. (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(2) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。。 材料の種類 許容誤差(%)
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Samples: 共通仕様書
材料の計量. (11) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(22) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする計量値の許容差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量値の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。
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Samples: 共通仕様書
材料の計量. (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする請負者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(2) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。
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Samples: 栃木県土木工事共通仕様書
材料の計量. (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。 ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(2) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。。 ※高炉スラグ微粉末の場合は、1(%)以内
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Samples: 共通仕様書
材料の計量. (11) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(22) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。 ※高炉スラグ微粉末の場合は、1(%)以内
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Samples: 共通仕様書
材料の計量. (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする(1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(2) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。(2) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。 *高炉スラグ微粉末の場合は、1(%)以内
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Samples: 共通仕様書
材料の計量. (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(2) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。計量値の許容差は、1バッチ計量分に対し、「表3-5計量値の許容差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。 材料の種類 許容誤差(%)
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Samples: 共通仕様書
材料の計量. (11) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする受注者は,各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし,水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(22) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする計量誤差は,1バッチ計量分に対し,「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。
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Samples: 共通仕様書
材料の計量. (11) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(22) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。
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Samples: 共通仕様書
材料の計量. (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(2) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。計量誤差は、1バッチ計量分に対し、表3-5の値以下とするものとする。 材料の種類 最大値(%) セメント 1 水中不分離性混和剤 3 ※ 高炉スラグ微粉末の場合は、1 ( %)以内
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材料の計量. (11) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする受注者は、各材料を 1 バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(22) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。計量誤差は、1 バッチ計量分に対し、「表 1-3-5 計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。 ※高炉スラグ微粉末の場合は、1(%)以内
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Samples: 共通仕様書
材料の計量. (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする受注者は、各材料を 1 バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(2) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする計量値の許容差は、1 バッチ計量分に対し、「表 3-6 計量値の許容差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。
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材料の計量. (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする請負人は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(2) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。計量値の許容差は、1バッチ計量分に対し、「表3-5計量値の許容差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。 ※高炉スラグ微粉末の場合は、1(%)以内
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Samples: 土木工事共通仕様書
材料の計量. (1) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。 ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(2) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表3-5計量値の許容差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。
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Samples: 共通仕様書
材料の計量. (11) 受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする受注者は、各材料を1バッチ分ずつ質量計量しなければならない。ただし、水及び混和剤溶液は容積計量してもよいものとする。
(22) 計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コンクリート)」の値以下とするものとする。計量誤差は、1バッチ計量分に対し、「表1-3-5計量の許容誤差(水中不分離性コン クリート)」の値以下とするものとする。 ※高炉スラグ微粉末の場合は、1%以内
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Samples: 共通仕様書