材料等の検査及び搬出入 のサンプル条項

材料等の検査及び搬出入. 甲は、必要と認める場合は、乙が据付工事に使用する材料、器具、機械等(以下あわせて「材料等」という。)を検査することができるものとする。この場合、検査に要する費用は乙の負担とする。
材料等の検査及び搬出入. 1 乙が本業務に使用する材料、器具、仮設物、機械等(以下「材料等」という。)のうち個別契約又は甲の指示により指定されたものについては、事前に甲の検査に合格したもの又は甲の承諾を受けたものでなければならない。この場合、検査に要する費用は乙の負担とする。 2 前項の検査の項目、方法等は個別契約に定めるものとする。なお、個別契約に定めのない場合は、甲乙協議のうえ決定するものとする。 3 乙は、第1項の検査に不合格となった材料等については、直ちに代替品を用意し、改めて第1項の検査を受けなければならない。 4 個別契約又は甲の指示により指定された材料等について、乙が甲の検査又は承諾を受けない材料等を使用した場合には、甲は、乙に材料等の全部又は一部の取替えを要求することができるものとし、かかる場合において乙は、甲の要求が不合理でないときはこれに従うものとする。なお、これに要する費用は乙の負担とする。 5 乙は、材料等を本敷地内に搬入するとき又は本敷地内から搬出するときは、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。 6 甲は、乙が搬入した材料等の紛失又は破損につき、一切その責任を負わないものとする。

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  • 保険金を支払わない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • サービスの中断 1) 不可抗力 サービス提供者は、自己の責に帰さない事由(自然災害、戦争、テロ行為、暴動、労働争議、行政処置、インターネットの障害など)に起因してサービスの全部または一部が停止または中断し、もしくは不十分な提供となることについて、一切の責任を負わないものとします。

  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。

  • 監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 損害防止義務および損害防止費用 (1) 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、損害の発生および拡大の防止に努めなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者または被保険者が、第2条(損害保険金を支払う場合)(1)

  • 個人情報の保護 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用

  • 協 議 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。