協 議. 第46 条 この契約に定めのない事項については 、地 方自治 法( 昭和2 2 年法律第6 7号)、地方自治法施行令及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。
協 議. 本約款,サービス利用契約に定めのない事項及び解釈の疑義については,法令の規定並びに慣習に従うほか,両当事者誠意をもって協議解決を図ります。
協 議. 第 17 条 この契約に定めのない事項が生じたときは、必要に応じて、甲・乙誠意を持って協議の上決定するものとする。 甲及び乙は、この契約を証するため、本契約書2通を作成し、甲・乙記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 令和5年4月1日 委託者(甲) 大阪府食品国民健康保険組合ほか 918 保険者契約代表者 大阪府食品国民健康保険組合 大阪市中央区東心斎橋0-0-00理事長 津田 孝治 受託者(乙) (健診機関番号 2729013017)八尾市(八尾市保健センター)大阪府八尾市旭ヶ丘5-85-16 八尾市長 山本 桂右 別紙 特定健康診査 区分 内容 ※6 基本的な健診の項目 既往歴の調査(服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む)※1 拡張期血圧 血中脂質検査 中性脂肪 HDL-コレステロール LDL-コレステロール※2 肝機能検査 GOT ヘモグロビン A 1 c 尿検査※4 糖 蛋白 詳細な健診の項目( 医師の判 断による追加項目)※5 貧血検査 赤血球数 血清クレアチニン及び eGFR 特定保健指導 動機付け支援 支援形態:面接による支援のみの原則1回とする。当日に全ての検査結果が判明しない場合は、初回面接の分割実施を可能とする。1人当たり 20 分以上の個別支 援、又は1グループ(1グループはおおむね8名以下)当たり 80 分以上のグループ支援を実施する。 終了時評価の形態:面接又は通信等を利用して実施する。 積極的支援 初回面接の形態 動機付け支援の支援形態と同様とする。 3 ヶ月以上の継続的な支援 実施ポイント数 支援A(積極的関与タイプ)及び支援B(励ましタイプ)によるポイント制とし、支援Aのみで 180 ポ イント以上、又は支援A(最低 160 ポイント以上) と支援Bの合計で 180 ポイント以上の支援を実施する。なお、2年連続して積極的支援に該当した対象者のうち、1年目に比べ2年目の状態が改善している者については、動機付け支援相当の支援として 180 ポイント未満でも特定保健指導を実 施したこととする。 主な実施形態 個別、グループ、電話、電子メールのいずれか、 もしくは組み合わせて行う。 終了時評価の形態 面接又は通信等を利用して実施する。 保険者独自の追加健診項目 ※1 制度上質問票は必須ではないが、服薬歴や喫煙歴及び既往歴は把握する必要がある。実施機関が服薬歴等の把握において質問票を使用する場合には、当該機関にて質問票を準備する。 ※2 中性脂肪が 400mg/dl 以上である場合又は食後採血の場合は、LDL コレステロールに代えて Non-HDLコレステロール(総コレステロールから HDL コレステロールを除いたもの)で評価を行うことができる。 ※3 やむを得ず空腹時以外に採血を行い、HbA1c(NGSP 値)を測定しない場合は、食直後(食事開始時から 3.5 時間未満)を除き随時血糖による血糖検査を行うことを可とする。 ※4 生理中の女性や、腎疾患等の基礎疾患があるために排尿障害を有している者に対する尿検査については、検査不能として実施を行わない場合も認めるものの、その他の項目については全て実施すること。実施されなかった場合は完全に実施するまで何度も実施するか、未実施扱いとする(この場合甲から乙に委託費用は支払われない)。 ※5 詳細な健診の項目(医師の判断による追加項目)を実施する場合は、受診者に十分な説明を行うと共に、医療保険者に送付する結果データにおいてその理由を詳述することとする。 ※6 特定健康診査の結果を受診者に通知する際には、結果内容に合わせた、実施基準第 3 条に基づく必要な情報を提供するものとする。また、当該結果通知を対面により実施する場合、受診した者と特定健康診査の実施後速やかに面談できない場合は郵送により実施するものとする。 別紙 特定健康診査 1 内 訳 書 区分 1人当たり委託料単価 (消費税 10%含む) 支払条件※2 個別健診 集団健診 ※ 基本的な健診の項目 円 7,852円 ・健診実施後に一括 詳細な健診の項目 (医師の判断による追加項目) 貧 血 検 査 円 231円 心電図検査 円 1,430円 眼 底 検 査 円 2,002円 血清クレアチニン検査 及び eGFR 円 67円 ※2 動機付け支援 (動機付け支援相当) 円 ・面接による支援終了後に左記金額から初回時に全額徴収する自己負担分を差し引いた保険者負担額の 8/10を支払※3 残る 2/10 は実績評価終了後に支払 積極的支援 円 ・初回時の面接による支援終了後に左記金額から初回時に全額徴収する自己負担分を差し引いた保険者負担額の 4/10 を支払※3 ・残る 6/10(内訳としては 3 ヶ月以上の継続的な支援が 5/10、実績評価が 1/10)は実績評価終了後に支払 ・3 ヶ月以上の継続的な支援実施中に脱落等により終了した場合は、左記金額から初回時に全額徴収する自己負担分を差し引いた保険者負担額の 5/10 に実施済みポイント数の割合を 乗じた金額を支払 追加健診項目 円 ・健診実施後に一括 円 円 特定保健指導 ※1 委託料単価には、電子的標準様式データの作成、受診者への結果通知や情報提供に要する費用を含んだものとする。 ※2 特定保健指導の各回の支払額が分割比率の関係で小数点以下の端数が生じる場合は、四捨五入により 1 円単位とする。 ※3 初回面接を分割して実施する際、やむを得ず初回分割面接2回目が実施できなかった場合で、実施機関が、対象者に初回分割面接1回目を実施する前に初回分割面接2回目を受けるように説明しており、かつ以下のいずれかに該当する場合には、実施機関は「初回未完了」として、全額費用請求ができることとする。 (実施機関の責により実施出来なかった場合は、費用請求はできない。)
協 議. 本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が生じた場合には,適用ある法令等に従い,誠意をもって協議し,解決するものといたします。
協 議. 第21条 この契約について疑義があるとき、又はこの契約に定めのない事項については、病院局会計規程(平成14年兵庫県病院局管理規定第17号)によるほか、甲、乙協議の上定めるものとする。
協 議. 第 27 条 本協定で定めるもののほか、本協定について疑義が生じた場合、その他必要な事項については、甲、全乙及び全丙が協議して定めるものとする。 この協定の締結を証するため、本協定書○通を作成し甲、乙及び丙がそれぞれ1通を保管する。令和 年 月 日 甲 茨城県つくば市旭1番地国 土 交 通 省 国土技術政策総合研究所長 ○ ○ ○ ○ 乙丙
協 議. 1 当社及び登録ユーザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
協 議. 本規に定めのない事項および疑義が生じた事項については、双方協議のうえ決定するものとします。
協 議. 第28条 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義を生じた場合には、甲及び乙は、誠意をもって協議し、決定する。
協 議. 第33条 この契約に定めのない事項については、 地方自治法( 昭和2 2 年法律第6 7 号) 、 地方自治法施行令及び公益財団法人堺市文化振興財団契約規程によるほか、 必要に応じて発注者と受注者とで協議して定める。