支給品等 のサンプル条項

支給品等. 第8条 仕様書に支給品、貸与品又は寄託品(以下「支給品等」という。)の定めがあるときは、乙は、受領書又は預かり証を提出して支給品等を受け取るものとする。 2 乙は、支給品等をこの契約の目的以外に使用してはならない。 3 乙は、支給品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 乙は、以下の各号に定める事由が生じた場合には、甲に対し、直ちに支給品等を返還する。 (1)第 12 条の定めるところにより本業務が完了したとき (2)本業務の履行が第 22 条の定めるところにより不能となったとき (3)本契約が第 17 条、第 19 条又は第 26 条の定めるところにより甲又は乙のいずれ (提出書類) 第3条 乙は、仕様書に定める書類を作成し、指定の期日までに甲に提出して、その承認を受けるものとする。 (官公庁等に対する手続) 第4条 乙は、この契約の履行について、官公庁その他に対して必要な手続を自己の費用で行うものとする。 (
支給品等. 第8条 仕様書に支給品、貸与品又は寄託品(以下「支給品等」という。)の定めがあるときは、乙は、受領書又は預かり証を提出して支給品等を受け取るものとする。 2 乙は、支給品等をこの契約の目的以外に使用してはならない。 3 乙は、支給品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 (新設)
支給品等. ① 甲は、本契約の履行に関し、必要と認めるときは、作業に必要な材料、部品、半製品、製品、用役(電力、用水等を指す。)等(以下、総称して「支給品」という。)を乙に支給又は販売斡旋する。この場合、乙は支給品を使用して作業を行わなければならず、当該支給品の支給条件、内容等については、個別契約に定めるものとする。
支給品等. 第10条 委託業務を処理するために委託者が受託者に支給する材料及び物品(以下「支給品」という。)の品名、数量、品質、規格又は引渡場所及び引渡時期は、要領等に定めるところによる。

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  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 元本等 元本 732,372,431 668,582,444 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 66,884,079 △4,501,940 元本等合計 799,256,510 664,080,504 純資産合計 799,256,510 664,080,504 負債純資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 通信利用の制限等 第27条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信(非自動音声通信を除きます 。以下この条において同じとします。)及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に設置されているケーブルプラス電話接続回線であって、当社がそれらの機関との協議により定めたもの以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域への自動音声通信を中止する措置を含みます。)を執ることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関電力の供給に直接関係がある機関 水道の供給に直接関係がある機関ガスの供給に直接関係がある機関選挙管理機関 別記17に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。