条項の不同意. 1.私が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意の内容の全部又は一部に同意できない場合、私は、銀行が本契約を断ることがあっても異議を述べないものとします。但し、第2条のみ同意しない場合に限り、これを理由に銀行が本契約を断ることはできません。
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Samples: www.tajimabank.co.jp, 保 証 委 託 約 款, 保 証 委 託 約 款
条項の不同意. 1.私が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意の内容の全部又は一部に同意できない場合、私は、銀行が本契約を断ることがあっても異議を述べないものとします。但し、第2条のみ同意しない場合に限り、これを理由に銀行が本契約を断ることはできません1.私が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込⼈が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意の内容の全部⼜は⼀部に同意できない場合、私は、銀⾏が本契約を断ることがあっても異議を述べないものとします。但し、第2条のみ同意しない場合に限り、これを理由に銀⾏が本契約を断ることはできません。
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条項の不同意. 1.私が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込人が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意の内容の全部又は一部に同意できない場合、私は、銀行が本契約を断ることがあっても異議を述べないものとします。但し、第2条のみ同意しない場合に限り、これを理由に銀行が本契約を断ることはできません1.私が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込人が記載すべき事項)の記載を希望しない場および本同意の内容の全部又は一部に同意できない場、私は、銀行が本契約を断ることがあっても異議を述べないものとします。但し、第2条のみ同意しない場に限り、これを理由に銀行が本契約を断ることはできません。
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