対人賠償責任条項. <用語の定義(五十音順)> この対人賠償責任条項において、次の用語は、それぞれ次の定義によります。
対人賠償責任条項. <用語の説明-定義> この節において使用される次の用語は、それぞれの定義によります。
対人賠償責任条項. 第 5 条 (費用)に規定する費用、同章第 2 節対人臨時費用条項に規定する臨時費用、同章第 3 節対物賠償責任条項第 5 条(費用)に規定する費用および第 2 章人身傷害条項第 5 条(費用)に規定する費用 この特約第 5 条(費用) に規定する費用
対人賠償責任条項. 人身傷害条項 対物賠償責任条項 車両条項
対人賠償責任条項. 第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①または第 3 節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①に規定する記名被保険者をいいます。 限定運転者 特定運転者およびその配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます。)をいいます。 自動車取扱業者 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これらの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。 対人事故 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害することをいいます。 対物事故 被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、破損または汚損することをいいます。 特定運転者 被保険自動車を運転する特定の者をいい、 1 名に限るものとします。被保険自動車について普通保険約款第 1 章賠償責任条項第 1 節対人賠償責任条項または第 3 節対物賠償責任条項の適用がある場合は、保険証券記載の記名被保険者とします。
対人賠償責任条項. 第 6条(損害賠償請求権者の直接請求権)または第 3 節対物賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合はこの規定を適用しません。
対人賠償責任条項. 第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )、第 3 節対物賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )または同条( 6 )のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
対人賠償責任条項. 第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)および第 3 節対物賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定による請求権は、次のいずれかに該当する場合には、これを行使することはできません。
対人賠償責任条項. 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
対人賠償責任条項. 第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①または第 3 節対物賠償責任条項第 3 条(被保険者の範囲)( 1 )①に規定する記名被保険者をいいます。 原動機のシリンダー エンジンの内部部品であり、燃焼室を構成する筒状の部品をいいます。 サイドシル 自動車のボデーを構成する部品の一つであり、ドア開口部の下端部を構成する部品をいいます。 サスペンション 自動車が走行中に車輪を通じて路面から受ける衝撃や振動を緩和する緩衝機関と、車軸と車体を連結しているリンク機構を構成する部品の総称をいいます。 地震等 次のいずれかに該当する事由をいいます。 ① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波 ② ①の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故 車体底部 モノコックボデーの場合、自動車のボデーを構成する一部であり、フロア部分の総称をいいます。フレーム式ボデーの場合、骨組みであるフレーム自体の下面部分および、自動車のボデーのフロア部分の総称をいいます。 所有権留保条項付売買契約 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。 所有者 次のいずれかに該当する者をいいます。 ① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主 ② 被保険自動車が 1 年以上を期間とする賃借契約により賃借されている場合は、その借主 ③ ①および②以外の場合は、被保険自動車を所有する者