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梱包条件 のサンプル条項

梱包条件. 以下のとおりとすること。 ア 海上輸送・航空輸送の共通事項 (1) 仕向地にて大型フォークリフト等がない場合を考慮し、一梱包の重量は単品を除きできるだけ500kgを超えないようにすること。 (2) その上で、フォークリフトによる積卸しを想定して、梱包ケースには、滑材、すり材をつけること。 (3) 各個の重量、容積を平均化し、梱包ケース内には緩衝材を入れて、中の資機材が動揺しないようにすること。また、梱包ケースには必要に応じて重心位置を示すこと。 (4) 危険物は、国連で定められた輸送用容器(包装・梱包方法)で輸送すること。 (5) 免税通関が完了するまで屋外の保税蔵置場に置かれることもあるため、中の資機材が雨水で濡れないよう必要に応じ防水処理を行い、結露による錆びを防ぐための乾燥剤の封入などの対応をすること。 (6) 精密機械や有効期間があるもののような特別配慮を要する資機材については、メーカーと相談し、メーカーが機材の特性から本梱包条件書と異なる梱包方法を提案する場合は、それを採用すること。 (7) 付属品を含む機材は、本体と付属品を原則同じ梱包ケースに含めることとし、開梱時に機材を容易に判別できるよう配慮すること。 イ 海上輸送梱包 (1) 長期間の海上輸送に適した堅牢かつ取扱上便利な梱包であること。そのた め、原則として、合板密閉梱包とする。梱包に使用する合板は、JAS規格の普通合板とすること。ただし、機 材によっては厳重梱包が必要な場合やパレット梱包、すかし梱包またはスチール梱包等が良い場合もあるので、メーカーと相談のうえ適切な梱包とすること。 (2) 木材梱包とする場合は、次の条件によること。
梱包条件. 以下のとおりとする❦と。
梱包条件. 以下のとおりとすること。 (1) 海上輸送
梱包条件. 以下を参考としつつ、受注者の責任で適切な梱包とすること。

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  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 基本的事項 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 (2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最初のお客様(本製品を新品かつ未使用の状態で購入されたお客様をいいます。以下同様とします。)による本製品ご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを 「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。 (3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。

  • 設備の修理又は復旧 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

  • 権利の譲渡等 乙は、この契約により生じる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、甲の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 専属的合意管轄裁判所 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。