森林GISシステムについて のサンプル条項

森林GISシステムについて. 和歌山県では、森林情報管理の一環として森林GISシステムを平成 23 年度に構築した。森林GISシステムは、森林GISと森林資源 DB から構成され、森林・林業局内外にある地図データとそれに伴う属性データを一元的に取り扱うことにより、様々な情報を迅速かつ効率的に集計・分析等を行うことが可能である。 また、集計・分析等を行ったデータを用い森林・林業行政の政策立案に活用することができる。

Related to 森林GISシステムについて

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 契約約款の変更 1.当社は、本規約(本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。)を随時変更することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。

  • 保険の対象 保険事故によって損害が発生する可能性のある保険契約の対象物をいいます。

  • 日割計算後基本料金 定額基本料金×日割計算日数/30 (備 考)

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 臨機の措置 第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 指定紛争解決機関 引受保険会社との間で問題を解決できない場合

  • 利用契約 本サービスを利用しようとする方(以下「申込者」といいます。)は、約款等及び本規約を承諾のうえ、当社が別途指定する方法により本サービスの利用を当社に申し込んで下さい。

  • 部分使用 第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。