その他特記事項. 前提条件及び制約条件
その他特記事項. (1) 疑義の解釈 本業務について疑義を生じた場合は、速やかに本市と受託者とで協議を行うこと。
(2) 業務評価の特記仕様 本業務の履行完了など、契約終了後に受託者の業務内容について、本市は下記の基準により評価し、記録を保存するものとする。なお、受託者は評価結果について異議を申し立てることはできないものとする。また、評価結果が契約条件に影響を与えることは一切ないものとする。
その他特記事項. 6.1. 応札者としての条件
(1) 本校情報化統括責任者(CIO)補佐官およびその支援スタッフ業務について,CIO 補佐官等が現に所属する又は過去 2 年間に属していた業者およびその関連業者ではないこと。
(2) 保守業務に携わる主たる担当者の体制図を明記した担当者一覧表を提出すること。
(3) 本業務の実施予定部門が ISO9001 の認証を取得しており,品質管理を的確に行う体制が整備されていることを証明すること。
(4) 本業務の実施予定部門がISO14001 の認証を取得しており,環境マネジメントを的確に行う体制が整備されていることを証明すること。
(5) 本業務の実施予定部門が JIS Q 27001(ISO/IEC27001)およびプライバシーマーク制度の認証を取得しており,情報セキュリティ管理を的確に行う体制が整備されていることを証明すること。
(6) 過去3 年に,本校と同規模(利用者数1200 名以上)の初等中等教育機関,高等教育機関に対して,本システムと同製品の構築(設計,開発および導入)および保守業務を導入し,かつ業務を成功裏に遂行した実績を有すること。
(7) ワーク・ライフ・バランス等の取組として,以下のいずれかの認定または,内閣府男女共同参画局長の認定等相当確認を受けていること。 ・ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定 (えるぼし認定企業)。ただし,労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要 ・ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定企業)
その他特記事項. 1. 地震、台⾵、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、政府、地⽅公共団体の命令規制、法令の改正 など当事者の責めに帰すことのできない事情(以下、「不可抗 ⼒」という。)により本契約の全部または ⼀部が履⾏不能または履⾏遅滞となった場合、甲は⼀切の責任を負わない。
2. 以下に起因する不具合による本運⽤の稼働停⽌については、甲は⼀切の責任を負わないものとする。
その他特記事項. (1) 手続において使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨とする。
(2) 提案書の作成のために南相馬市が配布した資料は、南相馬市の了解なく公表、使用することはできない。
(3) 業務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(4) 参加表明書の提出後に参加を辞退する場合は、「辞退届」(任意様式)を提出すること。
(5) 提案書に虚偽の記載をした場合は、提案を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して、入札参加資格者名簿に登載されていても指名を見合わせることもあるため留意すること。
(6) 参加表明書の提出以降に指名停止となった場合は、以後のプロポーザルに関する手続きの参加資格を失うものとする。
(7) 提案者が本プロポーザルに要したすべての費用は当該提案者の負担とする。
(8) 令和3・4年度南相馬市入札参加有資格者名簿に登録してない者の入札参加資格審査申請の受付方法については、「19 入札参加資格申請受付に関する事項」を参考とすること。
その他特記事項. 1 自己の雇用する派遣労働者以外の派遣の禁止 受託者は、自己の雇用する派遣労働者以外を委託者に派遣してはならない。
2 派遣労働者の交代
(1) 委託者が、派遣労働者の業務適性やコミュニケーション能力等により、業務の遂行に支障があると判断した場合は、受託者に対し、その理由を明示したうえで、当該派遣労働者の交代を求めることができるものとする。 また、その場合に、受託者は、業務への支障が発生しないよう最大限配慮し、後任の派遣労働者への十分な引き継ぎを、受託者の負担により行うものとする。
(2) 原則として、派遣期間をとおして同一の派遣労働者が従事することとするが、派遣労働者にやむを得ない事情がある場合にのみ、受託者または派遣労働者からの交代の希望を認めることとする。また、その場合には、交代が必要な旨を、受託者より委託者に対し、1 か月以上前に通知するものとし、加えて、受託者は、業務への支障が発生しないよう最大限配慮し、後任の派遣労働者への十分な引き継ぎを、受託者の負担により行うものとする。
その他特記事項. 設計ドキュメント(システム方式設計書、ソフトウェア方式設計書、業務詳細設計書等)も保守の対象とし、保守履歴を残すこととする。 ハードウェア、SuperMap のドングル等の故障は、委託者にて対応する。
その他特記事項. (1) 疑義✰解釈 本業務について疑義を生じた場合は、速やかに甲と乙✰協議を行い、業務を実施すること。
(2) 業務評価✰特記仕様 本業務✰履行完了等、契約終了後に乙✰業務内容について、甲は表 13 に記載 ✰基準により評価を行い、記録✰保存を行うも✰とする。なお、乙は、評価結果について異議を申し立てることはできないも✰とする。また、評価結果が契約条件に影響を与えることは一切ないも✰とする。 表 13 業務評価基準 評価ランク 評価基準 A 成果物✰品質及び納入等で仕様を超える成果があった。
B 通常✰指示により、仕様通り✰成果を得た。 C 仕様書✰他に口頭✰指示等により、仕様通り✰成果を得た。
D 担当者が相当程度指導する等して、何とか仕様レベル✰成果を得 た。 E 仕様を達成できなかった(契約解除等)。
その他特記事項. (1) 業務内容については、本仕様書に基づく内容とするとともに、業者選定時に提案した内容を遵守し実施すること。
(2) 受信センターの運用状況を確認するために、市が必要と判断した書類及びデータについては、全て開示すること。
(3) 受信センターが行うべき受発信業務は、本業務の主たる部分であるため、他社に業務の一部または全部を再委託しないこと。その他の通報装置の設置及び点検等の業務についても、他社に業務の一部または全部を再委託しないこと。
(4) 市は、必要があると認めたときは、本業務の実施状況について随時実地調査を行い、又は委託業者に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め、若しくは必要な指示をすることができる。
(5) 委託業者は、本業務の実施に伴う事故が発生した場合は、適切な対応をとるとともに、直ちに市に書面により報告しなければならない。
(6) 契約期間満了以降の次期委託業者が変更になった場合、市、委託業者及び新委託業者と協議の上、本契約期間に機器入れ替え及び引き継ぎのための切替え期間を定めるものとする。切替え期間の切替え作業に係る費用は、新委託業者 の負担とする。また、切替え作業が完了した分の事業実施に係る委託料については、当月分から新委託業者に対し支払うものとする。切替え作業は、市及び新委託業者と協力の上、誠意をもって行うものとする。なお、契約期間満了に伴う機器(レンタル分)の撤去費用は、委託業者の負担とする。
その他特記事項. (1) 契約期間中に印字用の印刷機等を変更しないこと。
(2) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっているものを使用するときは供給人がその使用に関する一切の責任を負わなければならない。
(3) 仕様書に定めのない事項については、市と協議して定めること。