提出書類 のサンプル条項

提出書類. 運営者が必要と判断した場合は、利用者に対し、会社案内、現在事項証明書、印鑑証明書等、運営者が指示する書類の提出を求めることができ、利用者は、これに従わなければならない。
提出書類. 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。
提出書類. 次の書類を持参又は郵送にて提出すること。
提出書類. 1) プロポーザル・見積書 2) 別提案書(第3章4.(2)に示す上限額を超える提案がある場合)
提出書類. 受託者は、施設管理業務を実施する上で必要な以下の書類を機構へ提出すること。 1) 保全計画関係
提出書類. (1) 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後、関係書類について、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、請負代金額に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。 (2) 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。
提出書類. 参加申込書(様式1)
提出書類. 参加表明書(様式1-1)
提出書類. 1. 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に関係書類を監督員を経て、監督員を経て、発注者に遅滞なく提出しなければならない。ただし、業務委託料(以下「委託料」という。)に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、監督員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際に指定した書類を除く。 2. 受注者が発注者に提出する書類で様式が定められていないものは、受注者において様式を定め、提出するものとする。ただし、発注者がその様式を指示した場合は、これに従わなければならない。 3. 受注者は、契約時または変更時において、契約請負金額が 100 万円以上の業務について、業 務実績情報システム(テクリス)に基づき、受注・変更・完了・訂正時に業務実績情報として作 成した「登録のための確認のお願い」をテクリスから監督員にメール送信作成し、監督員の確認を受けた上で、受注時は契約後、10 日(休日等を除く)以内に、登録内容の変更時は変更があった日から、10 日(休日等を除く)以内に、完了時は業務完了後、10 日(休日等を除く)以内 に、訂正時は適宜、書面により監督員の確認を受けたうえ、登録機関に登録申請しなければならない。 なお、登録できる技術者は、業務計画書に示した技術者とする(担当技術者の登録は 3 名までとする)。 また、受注者は、契約時において、予定価格が 1,000 万円を超える競争入札により調達される建設コンサルタント業務において調査基準価格を下回る金額で落札した場合、業務実績情報シス テム(テクリス) に業務実績情報を登録する際は、業務名称の先頭に「【低】」を追記「低価格入札である」にチェックをした上で「登録のための確認のお願い」を作成し、監督員の確認を受けること。 例:【低】○○○○業務 また、登録機関発行のに登録後、テクリスより「登録内容確認書」はテクリス登録時に監督員 にメール送信されるをダウンロードし、直ちに監督員に提出しなければならない。なお、変更時と完了時の間が、10 日(休日等を除く)間に満たない場合は、変更時の登録申請提出を省略できるものとする。 また、本業務完了後において訂正または削除する場合においても、同様に、テクリスから発注 者にメール送信し、速やかに発注者の確認を受けた上で、登録機関に登録申請し、登録完了後にはテクリスより「登録内容確認書」をダウンロードし、発注者に提出しなければならない。 4. 農業農村整備事業の場合は、本条3の業務実績情報システム(テクリス)を農業農村整備事業 測量調査設計業務実績情報サービス(アグリス)に、テクリスをアグリスに読み替えるものとするは適用しない。なお、本条3のうち農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報サービス(アグリス)に含まれない項目については適用しない。
提出書類. 乙は、甲の仕様書等に定める書類を作成し、指定の期日までに甲に提出しなければならない。また、当該書類等に対して、甲が承認を必要とした場合は、その承認を受けなければならない。