検討の経緯 のサンプル条項

検討の経緯. 本特別委員会は、2020 年9月1日から 2020 年 11 月9日までに、会合を合計 14回開催したほか、情報収集を行い、必要に応じて随時協議を行う等して、本諮問 事項に関し、慎重に検討を行いました。具体的には、まず、関西みらいフィナン シャルグループが選任した財務アドバイザー兼第三者算定機関である野村證券及 び法務アドバイザーである北浜法律事務所につき、いずれも独立性及び専門性に 問題がないことを確認し、その選任を承認いたしました。また、本特別委員会は、 2020 年 10 月上旬に、関西みらいフィナンシャルグループ、りそなホールディング ス及び応募合意株主である SMBC から独立した独自の財務アドバイザー兼第三者算 定機関としてフロンティア・マネジメントを選任しております。なお、本取引に 係るフロンティア・マネジメントに対する報酬は、本取引の成否にかかわらず支 払われる固定報酬のみであり、本取引の成立等を条件に支払われる成功報酬は含 まれておりません。その上で、関西みらいフィナンシャルグループからは、本取 引の目的、本取引に至る背景·経緯、株式交換比率の算定の前提となる関西みらい フィナンシャルグループの事業計画の策定手続及び内容、本取引の検討体制・意 思決定方法等について説明を受けたほか、りそなホールディングスに対して本取 引の目的等に関する質問状を送付した上で、りそなホールディングスから本取引 の目的、本取引に至る背景・経緯、本取引後の経営方針や従業員の取扱い、本取 引の手法等について説明を受け、質疑応答を行いました。また、関西みらいフィ ナンシャルグループの法務アドバイザーである北浜法律事務所から本取引に係る 関西みらいフィナンシャルグループ取締役会の意思決定方法、本特別委員会の運 用その他の本取引に係る手続面の公正性を担保するための措置及び利益相反を回 避するための措置に関して助言を受けるとともに、りそなホールディングスに対 する法務デュー・ディリジェンスの結果について説明を受け、質疑応答を行いま した。更に、関西みらいフィナンシャルグループは、PwC に対してりそなホール ディングスに対する財務·税務デュー・ディリジェンスの実施を依頼し、本特別委 員会は、PwC より財務·税務デュー・ディリジェンスの結果について説明を受け、 質疑応答を行いました。加えて、野村證券及びフロンティア・マネジメントから 関西みらいフィナンシャルグループの株式価値及び株式交換比率の算定方法及び 算定結果の説明を受け、質疑応答を行い、その合理性の検証を行いました。なお、本特別委員会は、野村證券及びフロンティア・マネジメントによる株式価値及び 株式交換比率の算定の基礎となる関西みらいフィナンシャルグループの事業計画 につき、関西みらいフィナンシャルグループより事業計画案の作成方針及びその 内容の説明を受けた上で、関西みらいフィナンシャルグループが作成した事業計 画案を承認しております。また、本特別委員会は、野村證券、フロンティア・マ ネジメント及び北浜法律事務所の助言を受け、株式交換比率等の交渉方針を定め るとともに、その交渉内容について随時報告を受け、必要に応じて指示したり、 本特別委員会が自らりそなホールディングスとの直接交渉を実施したり、りそな ホールディングスに対して複数回に亘り書面で株式交換比率の提案を行う等、り そなホールディングスとの交渉に実質的に関与いたしました。
検討の経緯. 本特別委員会は、2020 年9月1日から 2020 年 11 月9日までに、会合を合計 14 回開催したほか、情報収集を行い、必要に応じて随時協議を行う等して、本諮問
検討の経緯. 本特別委員会は、2021 年8月6日より 2021 年 11 月9日までの間に合計9回開催され、本諮問事項について慎重に協議及び検討を行っております。 具体的には、2021 年8月6日開催の初回の本特別委員会において、大和証券及びTMI総合法律事務所について、当社グループ及びトッパングループの関連当事者には該当せず、本取引に関して重要な利害関係を有していないこと等から、それぞれを当社の財務アドバイザー及び法務アドバイザーとして承認し、本特別委員会としても、必要に応じて専門的助言を受けることができることを確認の上、承認しております。

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  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 本人確認手続き (1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 投資不動産物件 該当事項はありません。

  • 供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は、交流単相2 線式標準電圧100 ボルトまたは交流単相3 線式標準電圧100 ボルトおよび200 ボルトとし、周波数は、標準周波数60 ヘルツといたします。ただし、供給電気方式および供給電圧については、技術上やむをえない場合には、交流単相2 線式標準電圧200 ボルトまたは交流3 相3 線式標準電圧200 ボルトとすることがあります。

  • 設置場所の変更 加入者は、次の場合に限り引込線及び機器等の設置場所を変更できるものとします。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • その他の事項 第5条 次表の左欄に掲げるETCシステム取扱道路管理者が管理する有料道路において、同表中欄に掲げる場合は、同表右欄に定める取扱い方法を適用するものとします。 ETC システム 取扱道路管理者の名称 場合 取扱い方法 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 大阪府道路公社 神戸市道路公社 愛知県道路公社 栃木県道路公社 広島高速道路公社奈良県道路公社 福岡県道路公社 長崎県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 車載器に路線バスとしてセットアップした自動車を路線バス以外の用途で使用する場合または車載器に路線バス以外の自動車としてセットアップした自動車を路線バスの用途で使用する場合 車載器にETC カードを挿入することなく、一般車線または混在車線を通行し、通行券を発券する料金所では通行券を受け取り、通行料金の請求を受 ける料金所では、いったん停車して係員にETC カードを手渡してください。ただし、スマートIC から流入しスマートIC 以外の出口料金所および検札料金所を利用する場合は、一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員にETC カードを手渡し、スマートIC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員 に申し出てください。 東日本高速道路株式会社首都高速道路株式会社 中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社阪神高速道路株式会社 名古屋高速道路公社 福岡北九州高速道路公社広島高速道路公社 特定の区間・経路を通行した場合に対象となる通行料金や割引制度の適用を受けようとする場合 当該特定の区間・経路の利用開始から利用終了まで同一の車載器に同一の ETC カードを挿入して通行してください。 首都高速道路株式会社栃木県道路公社 名古屋高速道路公社広島高速道路公社 福岡北九州高速道路公社福岡県道路公社 鹿児島県道路公社滋賀県道路公社 障害者割引に登録した ETCカードおよび自動車で被けん引自動車を連結して通行する場合 通行料金の請求を受ける料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 本州四国連絡高速道路株式会社京都府道路公社 兵庫県道路公社 宮城県道路公社 愛知県道路公社 広島高速道路公社福岡県道路公社 入口料金所で ETC システムを利用して通行した自動車が、インターチェンジ等の間で、被けん引自動車との連結等により料金車種区分が変更された状態で出口料金所及び検札料金所を通行する場合 出口料金所および検札料金所で一般車線または混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。ただし、出口料金所がスマート IC である場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。 東日本高速道路株式会社中日本高速道路株式会社西日本高速道路株式会社 けん引自動車がスマート ICを通行する場合 スマート IC から流入し、スマート IC 以外の出口料金所及び検札料金所を利用する場合は、一般車線又は混在車線を通行し、いったん停車して係員に ETC カードを手渡してください。スマート IC から流入し、スマート IC の出口料金所を利用する場合は、開閉棒の開閉にかかわらず、開閉棒の手前で停車して係員に申し出てください。

  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。