業務に要する費用 のサンプル条項

業務に要する費用. 本業務にかかる費用は、電力及び用水費を除き請負者の負担とする。
業務に要する費用. 本業務にかかる費用は、電力及び用水費を除き受注者の負担とする。 ( 広瀬キャンパス) ボイラー設備表 棟名称 名 称 仕 様 数量 設備機械室 蒸気ボイラー( №1) 炉筒煙管ボイラー 平川鉄工所( MP804)伝熱面積 29.2㎡ 定格蒸発量 3,000kg/h 最高使用圧力 10.0kg/c ㎡ 1 オイルバーナー( №1) 平川鉄工所( MTL4- 8) 燃油量( A重油) 180.0kg/h 1 真空給水ポンプ( №1) 複式 等価放熱面積 2,500EDR真空ポンプ1.1kW 給水ポンプ0.75kW 蒸気ボイラー( №2) 炉筒煙管ボイラー ヒラカワガイダム( MP805)伝熱面積 32.9㎡ 定格蒸発量 3,600kg/h 最高使用圧力 7.0kg/c ㎡ 1 オイルバーナー( №2) 平川鉄工所( MTL- 5- 10) 燃油量( A重油) 216.0kg/h 1 真空給水ポンプ( №2) 単式 等価放熱面積 2,500EDR真空ポンプ1.1kW 給水ポンプ0.75kW 1 スチームヘッダー 250φx4,300L 最高使用圧力 10.0kg/c ㎡ 1 給水ポンプ 多段ポンプ 荏原製作所( 40MSL453. 7) 2 硬水軟化装置 アクアス( NB- 100A)処理水量 6,000L/h 1 還水槽 ステンレスパネルタンク 亀山鉄工所( 容量3.0㎡) 寸法 1.2Wx2.4Dx1.5H 1 オイルサービスタンク 0.75Lx0.75Dx1.0H鋼製架台1.5H 1 A重油タンク 地下式 16,000L 1 A重油タンク 地下式 15,000L 1 8 号棟 真空給水ポンプ 等価放熱面積 1,800EDR 1 12号館 ( 松韻会館) 真空給水ポンプ 等価放熱面積 500EDR 1
業務に要する費用. 本業務にかかる費用は、電力及び用水費を除き受注者の負担とする。 ただし、停電作業を伴う業務により、電力及び用水が供給出来ない時は、受注者が発電機等を準備すること。
業務に要する費用. 本業務にかかる費用は、電力及び用水費を除き受注者の負担とする。 天井クレーン一覧 メーカー 品名 形式 数量 ㈱日立産機システム ホイスト式天井走行クレーン ( 1t) 1HM-T65 1 天井クレーン点検整備業務内容 番号 点検箇所 点 検 項 目 点検月

Related to 業務に要する費用

  • 業務の目的 1.指定管理業務の目的 府営公園の管理運営については、府民サービスの向上と経費の節減等を図ることを目的として、民間事業者を含めた多様な管理運営主体のノウハウを最大限に活かしていくことで、より一層充実したサービスを提供するため、指定管理者制度を導入している。 指定管理者は、府の管理代行者として、適正な管理運営に努め、各施設・園地の設置目的を理解し、それにふさわしい態度で業務を行うこと。

  • 業務概要 本派遣業務において必要な業務種類、技能レベル及び予定必要人数は、別紙 1~4 のとおり。 なお、予定必要人数は、現在想定される派遣労働者の交代等から算出したものであるが、独立行政法人情報処理推進機構(以下「機構」という。)における事業遂行の状況等を勘案し、実際の予定必要人数は増加あるいは減少する場合がある。

  • 業務の概要 (2)業務の実施方針

  • 業務の範囲 (1)本業務は、2021年10月22日に署名されたR/Dに基づき実施されるプロジェクトにおいて、「第4条 業務の目的」を達成するため、「第7条 業務の内容」に示す事項を実施することである。併せてコンサルタントは、プロジェクト全体の進捗、成果の発現を把握し、必要に応じプロジェクトの方向性について、JICAに提言を行うことが求められる。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 業務委託の承諾 1. 当組合は、当組合が任意に定める第三者(以下「委託先」といいます。)に業務の全部または一部を委託できるものとし、契約者は当該委託に必要な範囲で契約者に関する情報が委託先に開示されることに同意するものとします。

  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。

  • 業務委託料の変更方法等 第25条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 業務委託料の支払い 第 38 条 受注者は、第 36 条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 業務の中止 第22条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。