入札の日時及び場所 のサンプル条項

入札の日時及び場所. 令和2年 9月7日(月)10時00分 仙台高等専門学校(広瀬キャンパス)ICT センター研修・交流室 5 競争参加資格確認のための書類及び履行できることを証明する書類の提出期限及び場所期限:令和2年8月25日(火)17時00分 場所:仙台高等専門学校(広瀬キャンパス)管理課施設企画係 (この書類を提出しない者は、入札の参加を認めない。) 【提出書類一覧】
入札の日時及び場所. (1) 日時 令和2年7月31日(金)10時30分 上記期限を過ぎた入札書等はいかなる理由があっても受け取らない。入札は期日入札とし、入札が終了次第、開札を行うこととする。
入札の日時及び場所. (1) 日 時 令和3年2月25日(木)午後3時30分 (2) 場 所 松山市大手町一丁目 7 番地 3 愛媛地方税滞納整理機構会議室 入札書の提出方法 入札場所で直接提出する。開 札 即時開札とする。
入札の日時及び場所. (1) 日時(提案書等提出期限) 令和4年8月 25 日(木)16 時 なお、上記期限において入札者が1者である場合には、入札執行を中止し、再公告するものとする。
入札の日時及び場所. (1) 日 時 : 令和5年2月10日(金)10時00分 (2) 場 所 : 自衛隊山形地方協力本部1F 試験室 (3) 郵便入札 : 郵便等により入札書を提出する場合は、事前に分任契約担当官の承認を受けるものとし、入札書を封筒に入れて封入口及び継目になつ印し、その封筒の表に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「○月○日○時○分開札(件名・入札書在中)」と朱書して、更にそれを二重封筒とし、入札日前日の17時ま でに本官の手元に届いたものに限り有効とする。また、送付した旨契約担当者まで通知すること。この際、下記契約担当者に到着の確認を行うこと。なお、到着の有無を応札者の責において確認するものとする。 初度入札で郵便による入札参加者があった場合、再度入札を希望する場合は、再度入札のための入札書も送付すること。 【入札等の問い合わせ先】 〒000-0000 山形県山形市緑町0丁目0-00自衛隊山形地方協力本部総務課会計班 担当:藤谷 電話:023-622-0711(内線5101) FAX:023-623-8328
入札の日時及び場所. (1) 日 時 : 令和4年9月6日(火)13時30分 (2) 場 所 : 4号隊舎 2F 入札室 (3) 郵便入札 : 郵便等により入札書を提出する場合は、事前に分任契約担当官の承認を受けるものとし、入札書を封 筒に入れて封入口及び継目になつ印し、その封筒の表に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び 「○月○日○時○分開札(件名・入札書在中)」と朱書して、更にそれを二重封筒とし、入札日前日 ること。なお、到着の有無を応札者の責において確認するものとする。 初度入札で郵便による入札参加者があった場合の再度入札は次のとおり 日 時: 令和4年9月7日(水)13時30分 場 所: 4号隊舎 2F 入札室 (4) 同等品申請書: 同等品で入札を行う場合は、「同等品確認依頼書」(3部)提出期日までに本官に提出して承認を得る こと。期限までに提出のない場合は、同等品による入札は認めない。この場合、同等品以上の規格・ 商品とする。申請結果は、申請のあった日から入札前日までに通知する。 (申請書提出期限:令和4年9月2日(金)12時までに本官に提出)

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  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 入札方法 入札金額は、総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

  • 入札保証金 入札参加者は、入札金額の100分の5以上の入札保証金を入札の際、納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を要しない。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • 入会資格 次の各号のいずれかに該当する者は当ジムの会員になることは出来ません。

  • 本サービスの不正使用による振込等 1. 個人の契約者のご利用の場合、盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等(以下、 「不正な振込等」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、個人の契約者は当組合に対して不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。 (1) 不正な振込等に気づいてからすみやかに、当組合への通知が行われていること。 (2) 当組合の調査に対し、契約者から十分な説明が行われていること。 (3) 警察署等の捜査機関に対し、被害事実等の事情説明が行われていることが確認できるものを当組合に示していること。 2. 前項の請求がなされた場合、不正な振込等が契約者の故意または重過失による場合を除き、当組合は当組合へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることを契約者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額を補てんするものとします。ただし、不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、不正な振込等にかかる損害が契約者の過失に起因する場合は、当組合は被害状況等を勘案のうえ、補てん対象額を減額した金額を補てんする場合があります。 3. 前記 1・2 の規定は前記 1 にかかる当組合への通知が、暗証番号等の盗取が行われた日(当該盗取が行われた日が明らかでないときは、不正な振込等が最初に行われた日)から 2 年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 4. 前記 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当組合は補てんの責任を負いません。 (1) 不正な振込等が行われたことについて、当組合が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合 a 不正な振込等にかかる損害が契約者の重大な過失に起因する場合 b 契約者の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家政婦等)によって行われた場合 c 契約者が被害状況についての当組合に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 (2) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して暗証番号等が盗取された場合 5. 当組合が前記 2 に定める補てんを行う場合、不正な振込等の支払原資となった貯金(以下、「対象貯金」といいます。)について、契約者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、補てんは行わないものとします。また、契約者が不正な振込等を行ったものから損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6. 当組合が前記 2 により補てんを行った場合には、当該補てんを行った金額の限度において、対象貯金に関する権利は消滅します。 7. 当組合が前記 2 により補てんを行ったときは、当組合は当該補てんを行った金額の限度において、盗取された暗証番号等により不正な振込等を行った者その他の第三者に対して契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • 本サービスの内容等 1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。 (1) カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス (2) JCBの提 供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス (3) 両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4) その他両社所定のサービス 2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。 3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。

  • 本サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を一時的に又は永続的に廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サ-ビスを廃止するときは、利用者に対し、本サービスを廃止する日の 30 日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。