業務の報告. 受託者は、廃棄物処理法第12条の5第2項又は第3項の規定により、電子情報処理組織を使用して情報処理センターに産業廃棄物の処理結果を報告しなければならない。 (指定場所等を破損させた場合の原状回復)
Appears in 2 contracts
Samples: 公共下水道管路施設包括維持管理業務委託, 公共下水道管路施設維持管理業務委託
業務の報告. 受託者は、廃棄物処理法第12条の5第2項又は第3項の規定により、電子情報処理組織を使用して情報処理センターに産業廃棄物の処理結果を報告しなければならない。 (指定場所等を破損させた場合の原状回復)受託者は、廃棄物処理法第 12条の5第2項又は第3項の規定により、電子情報処理組織を使用して情報処理センターに産業廃棄物の処理結果を報告しなければならない。
Appears in 2 contracts
Samples: 公共下水道管路施設包括維持管理業務委託, 公共下水道管路施設維持管理業務委託