業務の委託等. 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。 (専門的知識を有する者の活用)
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業務の委託等. 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。 (専門的知識を有する者の活用)管理組合は、前条に定める業務の全部または一部を、マンション管理業者(適正化法第 2条第8号のマンション管理業者をいう。)等、第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
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Samples: マンション管理規約
業務の委託等. 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者( 適正化法第2第8号の「マンション管理者」をいう。) 等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。 (専門的知識を有する者の活用( 専門的知識を要する者の活用)
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Samples: 管理規約