事業契約の不成立. 甲及び乙いずれの責めにも帰すべからざる事由により、事業契約の本契約の締結に至らなかった場合には、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は各自の負担とし、甲乙間に相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
事業契約の不成立. 施設整備請負契約について町田市議会の可決が得られなかったとき、又は市及び事業者のいずれの責にも帰すべからざる事由により事業契約の締結に至らなかったとき、若しくは事業契約の効力が生じなかったときは、既に市と事業者が本事業の準備に関して支出した費用は各自が負担するものとし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
事業契約の不成立. 組合議会において否決されたことにより、事業契約の締結に至らなかった場合、既に組合及び企業グループが本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
事業契約の不成立. 甲、乙及び丙のいずれの責めにも帰すべからざる事由により甲と事業者が事業契約の締結に至らなかったときは、既に甲と乙及び丙が本事業の準備に関して支出した費用は、各自が負担するものとし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。 (談合等不正行為があった場合の措置)
事業契約の不成立. 市議会において否決されたことにより、事業契約の締結に至らなかった場合、既に市及び企業グループが本事業の準備に関して支出した費用は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
事業契約の不成立. 甲及び乙のいずれの責にも帰すことのできない事由により甲とSPCが事業契約の締結に至らなかった場合には,既に甲と乙が本事業の準備に関して支出した費用は,各自が負担し,相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
事業契約の不成立. 前条の定めにかかわらず,事業契約に係る本契約の成立前に,本事業の募集手続に関し,乙のいずれかが次の各号所定のいずれかのとき,甲は,事業契約に関し,仮契約を締結せず又は本契約を成立させないものとする。この場合,乙は,甲の請求があり次第,本事業の提案金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の 10パーセントに相当する金額の違約金を甲に支払う義務を連帯して負担するものとする。なお,当該違約金の定めは損害賠償額の予定ではなく,これにより甲が被 った損害のうち,当該違約金により回復されないものがあるときは,その部分について甲に対して損害賠償の請求を行うことを妨げないものとする。この場合,当該乙の賠償義務も連帯義務とする。
事業契約の不成立. 市及びグループ構成企業のいずれの責にも帰すべからざる事由により市と事業者が事業契約の締結に至らなかった場合には、既に市及びグループ構成企業が本事業の準備に関して支出した費用は、各自が負担し、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
事業契約の不成立. 議会の議決に付すべき契約及び特に重要な公の施設の廃止に関する条例(昭和39年3月31日大分県条例第29号)第2条の規定による契約の締結が大分県議会において否決されたことにより、事業契約のいずれかが締結に至らなかった場合又は締結されたもののその効力が発生しなかった場合、既に県及び企業グループが本事業の準備に関して支出した費用及び締結に至らなかったことにより生じた損害(以下、本条においてかかる費用及び損害を総称して「損害等」という。)は各自の負担とし、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
事業契約の不成立. 甲[及び乙/並びに乙及び丙(※SPC を設立する場合)]のいずれの責めにも帰すことのできない事由により甲と[代表企業/事業者(※SPC を設立する場合)]が事業契約の締結に至らなかったときは、既に甲と乙[及び丙(※SPC を設立する場合)]が本事業の準備に関して支出した費用は、各自が負担し、相互に債権債務関係の生じないことを確 認する。 (談合等不正行為があった場合等の措置)