業務等の計画及びモニタリング のサンプル条項
業務等の計画及びモニタリング. (1) 業務等の計画書及び収支予算書 指定管理者は、次年度の本施設の指定管理業務の実施に際し、事前に実施体制(人員配置含む)、実施内容、実施スケジュール等、協議の必要な事項を記載した指定管理業務計画書及び収支予算書を本市が指定する期日までに提出し、本市の承諾を得ること。また、自主事業に関する事業計画書、収支予算書についても併せて提出し、本市の承諾を得ること。 指定管理業務計画書及び自主事業計画書の記載内容にやむを得ず変更等が生じる場合は、指定管理者は、事前に当該変更等の内容を記載した文書を本市に提出し承諾を得ること。
(2) 業務等の報告書(別紙 3「業務等の報告書」参照)
ア 指定管理者は、本施設の指定管理業務及び自主事業の実施状況、収支実績、施設の利用状況(利用者数・利用件数・障がい者利用状況等含む)等、指定管理業務及び自主事業に関しての日報、月報及び年度報告書を作成すること。 年度報告書と月報は本市が指定する期日までに提出し、本市の確認を受けるものとし、(必要に応じて)その詳細について説明をすること。日報については指定管理者が保管し、本市の要請に応じて提出すること。 また、本市が指定管理者に対し指定管理業務にかかる説明及び資料提供を要求した場合は、速やかに対応すること。
(3) 施設の管理運営に関する利用者意見などの把握とその意見に基づく施設改善・協力 指定管理者は、本施設で提供するサービスの評価や利用者等の意見、要望、苦情等を把握するため、意見箱、アンケート、インタビュー(対面会話による意見聞き取り)を組み合わせて施設利用者の意見、要望、苦情等を聴取し、その結果及び業務改善への反映状況については利用者への周知を図るとともに本市に報告し、本市と協力して管理施設のサービス向上に取り組むこと。 また、指定管理者は、利用者をはじめ競技団体や地域の団体などとの交流会等を設置し、施設の管理・運営についての意見を調査・集約することができるものとする。調査を行った際は、調査結果を施設運営に反映させるための方策等について本市に積極的に提案するよう努めること。 さらに、本市が利用者に対して行うアンケート調査等を実施する場合は、全面的に協力すること。
(4) 公の施設目標管理型評価
