権利の移転・記録の仕組みが既存の有価証券と異なることから、トークン化有価証券の流出や権利移転の効力発生 のサンプル条項

権利の移転・記録の仕組みが既存の有価証券と異なることから、トークン化有価証券の流出や権利移転の効力発生. 要件、決済、対抗要件の具備について、既存の有価証券と異なるリスクがあること。

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  • クーリングオフ 訪問販売で本サービス契約を申込んだ者(以下、本条では「申込者」といいます)は、有効となった会員証を受領した日を含む8日間(土、日、祝日を含みます)が経過するまでの間、当社、メルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場宛の書面を発することにより、無条件に本サービス契約の解除(以下、「クーリング・オフ」といいます)ができます。クーリング・オフの効力は、申込者がクーリング・オフをする旨の書面を発した時に生じます。クーリング・オフをした場合、申込者が既に本サービスの提供を受けている場合でもその対価の支払義務はありません。また、申込者が既に利用料金を支払っている場合、遅滞なく当社からメルセデス・ベンツ正規販売店または指定サービス工場を通じて全額返還を受けることができます(クレジット利用の場合は当該クレジット会社の手続きによります)。その他法令の定めによるものとします。 なお、当社から直接対象車両の販売を受け、当社に直接申し込み手続きをした申込者は、当社から直接全額返還を受けることができます。

  • 共同保険 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受割に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

  • 事故の発生 ⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、第2条(保険金を支払う場)に定めるホールインワンもしくはアルバトロスを行ったことを知った場は、次の①から⑦までに掲げる事項を履行しなければなりません。

  • 構成企業 所在地] [商 号]

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 本サービスの提供範囲 本サービスの提供範囲は、別紙の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。

  • 履行期間 契約締結日から令和5年3月 31 日まで

  • 旅程保証 (1)当社は、以下の<表2>左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日からきさんして 30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の①②③に該当する場合は変更補償金を支払いません。

  • 監督員の立会い及び工事記録の整備等 第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。