監督員の立会い及び工事記録の整備等 のサンプル条項

監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第 26 条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第38条 乙は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第35条 乙は,実施設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については,当該立会いを受けて施工しなければならない。
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 乙は、設計図書において監督員の立会いの上で調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。 乙は、設計図書において監督員の立会いの上で施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。 乙は、前二項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 監督員は、乙から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内にこれに応じなければならない。 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすおそれがあるときは、乙は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、乙は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第 30 条 建設企業は、 基本条件図書又は実施設計図書において監督員の立会いの上調合し、 又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料について は、 当該立会いを受けて調合し、 又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 1 施設整備企業は、要求水準書及び実施設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 1 受注者は、要求水準書等において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 1 受注者は、募集要項等、事業者提案書類又は設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
監督員の立会い及び工事記録の整備等. 第17条 受注者は、契約図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。