権利譲渡の禁止及び権利・地位の承継 のサンプル条項

権利譲渡の禁止及び権利・地位の承継. 1. 利用者は、当社からの事前の同意のない限り本契約及び各 ESA から生じる権利義務を第三者に譲渡することはできず、また、これらの権利義務を担保に供してはならないものとします。 2. 当社が各 ESA に関して購入者が被った損害を任意に補償した場合で、当社が請求した場合には、購入者はその補償を受けた金額の限度において買主の地位あるいは、対象商品の所有権、販売者に対する損害賠償請求権その他購入者が販売者に対して有する一切の権利を当社に譲渡するものとします。
権利譲渡の禁止及び権利・地位の承継. 1. 登録会員は、当社からの事前の同意のない限り本契約及び各 ESA から生じる権利義務を第三者に譲渡することはできず、また、これらの権利義務を担保に供してはならないものとします。 2. 当社が各ESA に関して購入者が被った損害を任意に補償した場合で、当社が請求した場合には、購入者はその補償を受けた金額の限度において買主の地位あるいは、対象商品の所有権、販売者に対する損害賠償請求権その他購入者が販売者に対して有する一切の権利を当社に譲渡するものとします。

Related to 権利譲渡の禁止及び権利・地位の承継

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 譲渡・質入等の禁止 本契約に基づく本サービスの権利は、譲渡、質入、または第三者への貸与等はできません。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。 (2) 前項の規定にかかわらず、お客様が弊社所定の手続によりユーザ登録を行われた場合において、最初のお客様(本製品を新品かつ未使用の状態で購入されたお客様をいいます。以下同様とします。)による本製品ご購入の日から1年以内に弊社が許諾プログラムの誤り(バグ)を修正したときは、弊社は、かかる誤りを修正したプログラムもしくは修正のためのプログラム(以下、これらのプログラムを 「修正プログラム」といいます。)またはかかる修正に関する情報をお客様に提供するものとします。ただし、修正プログラムまたはかかる修正に関する情報の提供の必要性、提供時期等については弊社の判断に基づき決定させていただきます。お客様に提供された修正プログラムは許諾プログラムとみなします。 (3) 許諾プログラムが格納された記録媒体に物理的欠陥があった場合におけるお客様の救済手段は、次の各号に定めるとおりとします。本項の規定をもって記録媒体に関する弊社の保証の全てとします。本項の規定は、本製品の保証書に基づくお客様の権利を何ら制限するものではありません。

  • 営業活動の禁止 契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 業務責任者 受注者は、本契約の履行に先立ち、業務責任者を定め、発注者に届出をしなければならない。発注者の同意を得て、業務責任者を交代させたときも同様とする。

  • 会員契約が不成立の場合 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。