氏名等の変更の届出. 1. 契約者は、当社に提供した契約者情報に変更が生じた場合には、当社所定の方法により、直ちに当社に届け出るものとします。 2. 契約者情報に変更があったにもかかわらず、前項の届出がないときは、当社から契約者に対する通知は、当社に届出られている契約者情報にもとづいて行われ、当該通知をもってその通知を行ったものとみなします。また、当該通知は、通常到達すべき時期に到達したものとみなされるものとします。 3. 契約者は当社に対し、本条第 1 項に定める届出を契約者が怠ったことにより損害が生じた場合は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、その損害の賠償を請求することはできません。
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