地位の承継 のサンプル条項

地位の承継. 法人の合併若しくは会社分割により契約者の地位の承継があったときは、合併後存続する法人、合併若しくは会社分割により設立された法人若しくは会社分割により営業を承継する法人は、確認書類等、SB 所定の書面(事実確認のために SB が指定する書類を含む)を SB に提出するものとします。
地位の承継. 1. 第 9 条(利用権の譲渡)にかかわらず、利用者に合併または分割があったときは、合併後存続する法人等、合併もしくは分割により設立された法人等または分割により営業を承継する法人等は、利用者の地位を承継します。 2. 前項により利用者の地位を承継した法人等は、速やかに利用者の地位を承継したことを証する書面を添えて、その旨を当社に届け出るものとします。 3. 本条第 1 項により利用者の地位を承継した法人等は、当社所定の本人確認書類を提出するものとします。
地位の承継. 契約者が他の法人との間で組織再編を行う場合は、契約者が存続会社となる吸収合併または契約者が承継会社となる吸収分割を行う場合を除き、その契約者たる地位を承継することについて当社が事前に書面で承諾した法人に限り、当社の契約者となるものとします。
地位の承継. 会員において合併または会社分割があった場合、会員の地位を承継した企業は、承継の日から1カ月以内にこれを証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出ることとする。なお、当該届出がなかったことで会員に不利益が生じた場合があったとしても、当社は一切の責を負わない。
地位の承継. 1 本サービス契約者について合併があったときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は本サービス契約者の地位を承継します。 2 前項の規定により本サービス契約者の地位を承継した方は、速やかに本サービス契約者の地位を承継したことを証明する書類を添えて、その旨を当社に届け出ていただきます。 3 前 2 項の規定は、本サービス契約者について会社分割があったときに準用します。
地位の承継. 契約者において相続又は法人の合併、分割もしくは営業譲渡により契約者の地位の承継があった場合は、相続人、合併もしくは分割後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人又は営業譲渡を受けた者は、当社に対し、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて届け出るものとします。契約者の地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そ のうちの 1 人を当社に対する代表者として定め、これを届け出るものとします。これを変更したときもまた同様とします。本項の規定による代表者の届け出があるまでの間、当社は、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱うことができます。
地位の承継. 相続または法人の合併もしくは会社分割により契約者の地位の包括的な承継(以下「相続等」といいます。)があった場合は、相続人、合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人または分割により事業を承継する法人(以下「相続人等」といいます。)は、承継日を初日として 14 日以内に、当社の指定する方法によりその旨を届け出るものとします。
地位の承継. 羽島市と甲との間の使用貸借契約が終了した場合(第14条の規定に基づき本契約が終了した場合を除く。)、乙は、本契約における甲の転貸人の地位を当然に羽島市が承継することを承諾する。
地位の承継. 契約者において相続又は法人の合併により契約者の地位の承継があった場合は、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当社所定の書式にこれを証明する書類を添えて届け出ていただくものとします。本項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あ るときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者として定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときもまた同様とします。本項の規定による代表者の届け出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
地位の承継. 本契約が終了した場合(第19条の規定に基づき本契約が終了した場合を除く。)には、甲は、転貸借契約における乙の転貸人の地位を当然に承継する。