活動拠点 のサンプル条項

活動拠点. 団体は、以下の場所で活動を行う。 ( ) (会員)
活動拠点. 笠岡東公民館,笠岡公民館,今井公民館, 陶山公民館,大井公民館,大島公民館, 神島外公民館,子ども劇場笠岡センター, 番町地区コミュニティハウス 款 目 予算書ページ 新規 事業名 予算額(千円) 事業内容・実施形態・ 積算根拠・契約相手方(対象) 目的,事業実施により期待される効果実施時期及び場所 教育費 社会教育総務費 207 学校支援地域本部事業 1,762 県支出金1,174一般財源588 市内10地区の小・中学校で,地域住民がボランティアとして学校の教育活動を支援す る。 地域と学校が連携して子どもたちを育てる気運をさらに高め,その力を学校で生かすことで地域の教育力の向上を図ることができ る。 【実施校】小学校14校 中学校 4校 207 北木島宿泊研修事業 4,710 繰入金 2,140一般財源2,570 北木島宿泊研修所の管理運営について,高齢者共同生活住居とともに施設の一体的な管理運営を指定管理者により行う。 【契約】NPO法人かさおか島づくり海社 島の特性を活かした資源の活用による学習及び交流を通して,青少年の健全育成並びに笠岡諸島の活性化を図ることができる。 公民館費 209 <長寿命化> 地区公民館施設整備事業 18,019 繰入金100 市債 11,400一般財源6,519 地区公民館の外回り整備,トイレ改修,集会室の空調改修や調理室の空調設置工事を行う。 老朽化した部分を改修するとともに,設備整備やバリアフリー化することにより,利用者が安全に安心して利用することができる。また,高齢者にも利用しやすい施設とすることができる。 【実施時期】平成28年4月~平成29年3月 【実施場所】 外回り塗装(吉田,白石) 集会室空調改修(神島外,飛島) トイレ改修(今井,白石) 駐車場舗装(金浦) 調理室空調設置(陶山,大島,六島) 款 目 予算書ページ 新規 事業名 予算額(千円) 事業内容・実施形態・ 積算根拠・契約相手方(対象) 目的,事業実施により期待される効果実施時期及び場所 教育費 市民会館費 211 <長寿命化> 市民会館施設長寿命化事業 10,330 繰入金 500一般財源 9,830 経年劣化により機能の低下したホール音響設備の更新を行う。 アナログ出力装置の多機能デジタル化と電源制御部の更新によるシステムの安定を図 り,施設利用者の満足度を高めることができる。 【実施時期】平成28年7月~10月 図書館費 213 児童図書資料充実事業 1,000 繰入金 1,000 かぶとがに号による学校への長期貸出や幼稚園・保育所への配本事業による長期貸出のため,幅広い分野で複数冊の児童図書を購入する。 児童図書資料を充実させることで,市内の学校・施設等への長期貸出に対応し,移動図書館・配本事業における積極的な子どもの読書活動を推進することができる。 郷土館費 213 新 郷土館案内表示板設置事業 340 繰入金170一般財源170 国道2号線沿いに郷土館の案内表示板を設置する。 【積算】表示板作成設置委託料 郷土館の案内表示板を新たに設置して入館者を増やすことで,貴重な文化財の重要性を啓発するとともに市民文化の向上を図ることができる。 213 新 郷土館施設整備事業 513 市債 400一般財源113 ロビーに設置しているエアコンを更新する。 来館者のサービス向上に努めることで,貴重な文化財の重要性を啓発するとともに市民文化の向上を図ることができる。 款 目 予算書ページ 新規 事業名 予算額(千円) 事業内容・実施形態・ 積算根拠・契約相手方(対象) 目的,事業実施により期待される効果実施時期及び場所 教育費 カブトガニ博物館費 213 カブトガニ博物館展覧会事業 3,871 使用料 1,679繰入金 400 諸収入 1,792
活動拠点. ア 活動拠点を被災地消防本部と協議し決定する。 なお、この際は、警察や自衛隊の活動拠点を県災対本部に確認し、調整を行う。イ 決定した活動拠点を、各地区幹事消防機関に連絡する。
活動拠点. ア 県消防応援隊の活動拠点を、県内調整本部と調整する。
活動拠点. 災害時に乙が行うボランティアの受入れ,派遣等の活動は,乙の事務所等を拠点とするものとする。
活動拠点. ANTHEM SOCCER CLUB は富士市・富士宮市を通常練習活動拠点とする。

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  • 旅行契約内容の変更 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。

  • 目 内 容 年払契約における前納 保険料の前納について、次のとおり取り扱います。 ① 保険料の前納は、2年分以上の保険料とします。 ② 前納する保険料は、会社の定める率で割り引きます。 ③ 保険料の前納金に対して会社の定める利率による利息をつけて、これを前納金に繰り入れます。④ 保険料の前納金は、契約成立日(第1条)の応 当日(年単位)*1ごとに保険料に充当します。

  • 目 次 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 遅延利息 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

  • カード・暗証番号の管理等 (1) カードは第三者に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに貯金者から当組合へ通知してください。この通知を受けたときは、直ちに前記1に基づきデビットカード取引機能を停止する措置を講じます。 (2) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出書を当組合に提出してください。 (3) デビットカード取引において、当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合、デビットカード取引のほか、ATMや窓口での入出金、残高照会等、カードを利用する一切の取引が利用できなくなります。その場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを返却してください。

  • 支払遅延利息 甲は、契約代金につき、前条第2項の期限内に支払いをしないときは、支払期日の翌日から起算し、支払いを完了する日までの日数に応じ、民法第404条に定める利率で算出した金額の遅延損害金を支払わなければならない。

  • 本同意条項に不同意の場合 当社は会員等が本契約の必要な記載事項(申込書表面で会員等が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合本契約をお断りすることがあります。ただし、本同意条項第2条または第4条に同意しない場合でも、これを理由に当社が本契約をお断りすることはありません。

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