消耗品費 のサンプル条項

消耗品費. 消耗品は、図書・資料及び資機材等の購入費で、単価 5 万円以上かつ使用可能期間が 1 年未満のもの、又は単価 5 万円未満かつ使用可能期間が 11 年未満のものに限ります。 <補足説明> ✓ 業務従事者及び現地傭人が日常業務及び日常生活で使用する紙や文房具、日用品(トイレットペーパー、石鹸・洗剤、ミネラルウォーター、合鍵、一般医薬品等)、名刺などは計上できません(その他原価に含まれます)。 ✓ 業務従事者がプロジェクト事務所で使用する机・椅子、キャビネット・本棚、パーティション等の家具類は、JICA が業務上必要と判断する場合に限り、これを認めます。 ✓ 業務従事者がプロジェクト事務所に設置する空調設備(ヒーター、ストーブ)は、JICAが業務上必要と判断する場合に限り、これを認めます。 ✓ 携帯電話の購入を認めます。 ✓ 図書は、カウンターパートへの指導・共用するものであれば認めますが、業務従事者が業務の参考にする図書は認めません。 ✓ 消耗品であっても、コンサルタント等契約で購入する資機材の所有権は JICA が有しており、JICA から受注者に業務実施期間中無償で貸与することになります。業務完了時の未使用の消耗品及び使用可能な消耗品(デジタルカメラ等)の処理については、業務完了前までに、監督職員と協議・確認してください。

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  • 専属的合意管轄裁判所 本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

  • 専属的合意管轄 利用約款に関し訴訟が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを合意する。

  • 準拠法及び管轄裁判所 本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 準拠法・合意管轄 本契約の準拠法は日本法とします。 本契約に関して万一紛争が生じ、やむを得ず訴訟を必要とする場合には、当組合本店の所在地を管轄とする裁判所を管轄裁判所とします。

  • 情報通信の技術を利用する方法 この契約書において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • 前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 準拠法及び合意管轄 本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

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