減額の程度 のサンプル条項

減額の程度. 運営・維持管理業務に係る対価の減額の程度は、1件の是正勧告に対して減額対象の 10%とする。なお、複数の是正勧告による減額の限度は、50%とする。 満足していない場合 満足している場合 改❹が認められない場合 改❹が認められた場合 改❹が認められない場合 改❹が認められた場合 減額措置後運営継続 是正勧告(1 回目)から 6 か月経っても改 ❹が認められない場合 改❹が認められた場合 契約の解除 減額措置後運営継続
減額の程度. 本事業に係る対価の減額の程度は、1件の是正勧告に対して減額対象の10%とする。なお、複数の是正勧告による減額の限度は、50%とする。 ○モニタリングの実施 ○事業者の各種報告書による報告 満足していない場合 満足している場合 減額措置なし 改善が認められない場合 改善が認められた場合 減額措置なし 改善が認められない場合 改善が認められた場合 減額措置後運営継続

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  • 従量料金 別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定いたします。

  • 普通保険約款の適用除外 この特約においては、普通保険約款の次の規定を適用しません。

  • 適用除外 この特約においては、普通保険約款第5章基本条項の規定中、次の規定は適用しません。

  • 工期の変更方法 第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 普通約款等との関係 この追加条項に規定しない事項については、この追加条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款ならびに特約条項およびこれに付帯される他の追加条項の規定を適用します。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 運用実績 ①【純資産の推移】 純資産総額 1口当たり純資産価格 米ドル 円 米ドル 円 第9会計年度末 (2011年4月末日) 349,102,155 36,268,222,883 23.99 2,492 第10会計年度末 (2012年4月末日) 235,711,537 24,488,071,579 19.15 1,989 第11会計年度末 (2013年4月末日) 173,192,933 17,993,013,809 20.58 2,138 第12会計年度末 (2014年4月末日) 127,783,554 13,275,433,425 21.54 2,238 第13会計年度末 (2015年4月末日) 134,016,364 13,922,960,056 26.59 2,762 第14会計年度末 (2016年4月末日) 128,299,606 13,329,046,067 25.01 2,598 第15会計年度末 (2017年4月末日) 134,210,133 13,943,090,717 30.65 3,184 第16会計年度末 (2018年4月末日) 153,598,028 15,957,299,129 34.98 3,634 第17会計年度末 (2019年4月末日) 159,903,592 16,612,384,173 35.56 3,694 第18会計年度末 (2020年4月末日) 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 2019年9月30日 168,412,618 17,496,386,884 34.08 3,541 10月31日 171,602,252 17,827,757,960 35.45 3,683 11月29日 167,959,987 17,449,363,049 35.28 3,665 12月31日 165,852,228 17,230,387,967 35.80 3,719 2020年1月31日 160,922,250 16,718,212,553 36.12 3,753 2月28日 143,665,327 14,925,390,822 33.60 3,491 3月31日 105,242,814 10,933,675,946 24.82 2,579 4月30日 120,070,097 12,474,082,377 28.24 2,934 5月29日 116,100,483 12,061,679,179 27.45 2,852 6月30日 125,083,161 12,994,889,596 29.62 3,077 7月31日 133,659,081 13,885,841,925 31.91 3,315 8月31日 137,684,461 14,304,038,653 33.35 3,465 9月30日 138,050,645 14,342,081,509 33.56 3,487 10月30日 137,753,221 14,311,182,130 34.01 3,533 11月30日 147,940,068 15,369,493,665 37.36 3,881 下記会計年度末および2019年9月1日から2020年11月30日までの各月末の純資産の推移は、以下のとおりである。 (注1)本書の中で、会計年度(以下「計算期間」ということがある。)は、5月1日に始まり、翌年の 4月30日に終了する1年をいう。 (注2)2008年10月より、サブ・ファンドの表示通貨は円貨から米ドル貨に変更された。 <参考情報> 純資産総額および受益証券1口当たり純資産価格の推移

  • 保険❹の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。