Contract
本城資源化センター整備・維持管理事業
運営・維持管理業務委託契約書(案)
2023 年 2 月
北九州市環境局
運 営 ・ 維 持 管 理 業 務 委 託 契 約 書
1 委託業務の名称 本城資源化センター整備・維持管理事業 運営・維持管理業務委託
2 委 託 料 ¥
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ )適用税率10パーセント
消費税及び地方消費税にかかる端数については、年度毎に調整する。
但し、消費税法の改正等によって消費税額及び地方消費税額に変動が生じた場合は、改正以降における上記消費税及び地方消費税の額は変動後の税率により計算する。
3 契 約 保 証 金 基本契約書第12条第2項および第4項のとおり
4 契 約 期 間 令和 年(20 年) 月 日から
令和28年(2046年)3月31日まで | ||
5 | 運営・維持管理期間 | 令和 8年(2026年)4月 1日から 令和28年(2046年)3月31日まで |
5 | 業務履行場所(対象) | 北九州市八幡西区洞北町7番10号 |
6 | 支 払 条 件 | 本約款のとおり |
7 | そ の 他 | 本約款のとおり |
上記の事業について、北九州市(以下「発注者」という。)と【 】(以下「受注 者」という。)は、発注者及び受注者の間で締結された令和 年 月 日付け基本契約第9条に定めるところに従い、添付約款によってこの運営・維持管理業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約は、基本契約並びに発注者と受注者との間の設計・建設工事請負契約と不可分一体として本城資源化センター整備・維持管理事業(以下「本事業」という。)に係る特定事業契約を構成するものとする。
契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年(20 年) 月 日
印
発注者 北九州市 代表者 北九州市長 武 内 和 久
受注者 住所
商号又は名称
代表者 ○印
運営・維持管理業務委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、発注者及び【 】の間の 2023 年 月 日付基本契約(以下、「本基本契約」という。)に基づき、入札説明書及び要求水準書等(発注者が公表した要求水準書及び質問回答という。)に従い、日本国の法令を遵守し、運営・維持管理業務委託契約(本条項並びに要求水準書等及び事業者提案を内容とする契約(以下
「本契約」という。)をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。なお、本基本契約、本契約書、要求水準書等、事業提案書の間に矛盾又は齟齬がある場合は、本基本契約、本契約書、要求水準書等、事業提案書の順にその解釈が優先するものとする。ただし、事業提案書が要求水準書等で要求する技術水準(以下、「要求水準」という。)をより厳格な又は望ましい水準を規定している場合は、事業提案書が要求水準書等に優先するものとする。
2 受注者は、本施設に関して要求水準書等に定める運営・維持管理業務(以下、「本業務」という。)を【頭書に定める契約期間】(以下、「契約期間」という。)中、本城資源化センター(以下、「本施設」という。)及び表記の事業場所(以下、総称して「履行場所」という。)において遂行し、発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に委託料を支払うものとする。
3 本契約に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 発注者は、その意図する業務を遂行させるため、業務に関する指示を受注者又は受注者の現場統括責任者に対して行うことができる。この場合において、受注者又は受注者の現場統括責任者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
5 受注者は、この約款若しくは要求水準書等又は事業提案書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
6 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
7 本契約の履行に関して発注者受注者間で用いる言語は、日本語とし、本契約で用いる用語は、本契約に別段の定義がなされている場合又は文脈上別意に解すべき場合でない限り、次の各号所定の意味を有するものとする。
(1)「委託料」とは、発注者が受注者に対して支払う本業務の遂行に関する対価のことをいう。
(2)「業務開始日」とは、2026 年 4 月 1 日又は発注者が別途通知した日をいう。
(3)「設計・建設事業者」とは、【 】をいう。
(4)「質問回答」とは、発注者が令和【2023 年 3 月 7 日】に公表又は通知した入札説明書等に関する質問への回答をいう。
(5)「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害、又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(但し、要求水準書において基準が定められている場合は、当該基準を超えるものに限る。)のうち、通常の予見
可能な範囲外のものであって、関係する契約の当事者のいずれの責めにも帰さないものをいう。
8 本契約に基づく金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 本契約の履行に関して発注者受注者間で用いる計量単位は、要求水準書等に特別な定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定められたものによるものとする。
10 本契約における期間の定めについては、⺠法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
11 本契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 本契約に係る訴訟については、福岡地方裁判所を第一審とする専属管轄に服することに合意する。
13 受注者は、要求水準書等に記載された情報及びデータのほか、本契約締結時に利用し得る全ての情報及びデータを十分に検討したうえで、本契約を締結したことをここに確認する。受注者は、かかる情報及びデータの未入手があったときにおいても、当該未入手を理由として、本業務の困難さ、又はコストを適切に見積ることができなかった旨を主張することはできない。但し、受注者の当該情報及びデータの未入手が、要求水準書等の誤記等発注者の責に帰すべき事由に基づく場合は、この限りでない。
(本契約の目的)
第2条 本契約は、発注者と受注者が相互に協力し、本施設を適正かつ円滑に管理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(関連業務等の調整)
第3条 発注者は、受注者の実施する業務及び発注者又は発注者の発注に係る第三者の実施する他の業務(要求水準書等において発注者管掌とされる処理対象物の収集・運搬業務、破砕・選別残渣の処理、資源化、処分業務及び資源化物の運搬、処理、資源化、処分業務を含むが、これらに限られない。)が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、発注者又は第三者の行う業務の円滑な実施に協力しなければならない。
2 発注者が、発注者の他施設と本施設の間で、廃棄物等の搬入・搬出量の調整を行う場合は、受注者は、発注者の調整に従い、発注者におけるごみ処理の適正な処理計画の実現に協力しなければならない。
(公共性及び⺠間事業の趣旨の尊重)
第4条 受注者は、本施設が公共施設であることを踏まえ、その設置目的を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
2 発注者は、本業務が営利を目的とする⺠間事業者によって遂行されることを十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(業務遂行)
第 5 条 受注者は、本基本契約及び本契約に基づき、要求水準書等及び事業提案書の定めるところに従い、不燃系粗大部門の運営及び本施設の維持管理を行うものとする。
2 受注者は、適用ある法令、条例、規則、要綱等に従って、本業務を誠実かつ適正に遂行しなければならない。
3 受注者は、本業務その他受注者が本契約の締結及び履行のために必要とする全ての許認可を適時に取得し、これを維持し、また必要な届出等を行わなければならない。ただし、発注者の単独申請によるべきものについては、この限りではない。
4 受注者は、発注者による許認可の申請及び循環型社会形成推進交付金等の交付金の申請等について、自己の費用により書類の作成等の必要な協力を発注者の要請に従って行うものとする。
5 受注者は、本業務の遂行にあたり、労働安全衛生法(昭和 47 年法律第 57 号)、廃棄物
の処理及び清掃に関する法律(昭和 45 年法律第 137 号)及び環境保全関係法令を含む関係法令、関連規制等を遵守するものとする。受注者が関係法令又は関連規制等を遵守しない場合、受注者による本契約の債務不履行に該当するものとする。
6 受注者は、要求水準書等に記載する基準値(ただし、事業提案書における自主規制値がこれより厳しい場合は、事業提案書における当該数値とする。以下同じ)を遵守するものとする。受注者による要求水準書等に記載する基準値の未達は、受注者による本契約の債務不履行とみなされるものとする。
7 発注者は、本業務に関する住⺠からの苦情等に対応し、その解決を図るものとする。この場合、受注者は、かかる紛争の解決につき、発注者に協力するものとする。受注者は、発注者が締結した協定書を十分理解してこれを遵守するものとし、常に適切に本業務の遂行を行うことにより、住⺠の信頼と理解、協力を得るよう努力しなければならない。
8 受注者は、❹良なる管理者の注意をもって本業務を遂行するものとする。
9 発注者は、履行期間を通じて、本施設を所有する。受注者は、本業務遂行に関連し、これに必要な限度においてのみ本施設に立ち入り、これを利用する権利を有するに過ぎず、この他、本施設に関していかなる権利も有しない。
10 受注者は、本業務の遂行のために限り、履行場所内の備品等を無償で使用することができ、受注者は、契約期間中、履行場所内の備品等を常に良好な状態に保つものとする。
11 備品等が経年劣化等により本業務遂行の用に供することができなくなった場合、受注者は、当該備品等を購入又は調達するものとする。この場合、受注者によって購入又は調達された当該備品等の所有権は、発注者に帰属するものとする。なお、備品等の購入又は調達に要する一切の費用は、別段の合意がない限り、委託料に含まれているものとし、委託料の支払のほか、受注者は、備品等に関し、如何なる名目によっても、何らの支払も発注者に請求できないものとする。
12 受注者は、故意又は過失により備品等を滅失及びき損したときは、これを弁償又は自己の費用で当該物と同等の機能及び価値を有するものを購入又は調達しなければならな
い。
13 受注者の本契約上の義務の履行に要する電気、水道(下水道を含む)、ガス、燃料の用役費用(放送法(昭和 25 年法律第 132 号)による受信料を含む。)は、別段の合意がない限り、受注者の負担とする。
(地元関係者との交渉等)
第 6 条 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
2 前項の場合において、発注者は、当該交渉等に関して生じた費用を負担しなければならない。
(土地への立入り)
第 7 条 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
(本業務の範囲)
第 8 条 本業務の範囲は、次の各号に定める業務とし、細目は要求水準書等及び事業提案書に定めるとおりとする。
(1)かん・びん部門及び不燃系粗大部門の受付業務
(2)不燃系粗大部門の運営業務
(3)備品・什器・物品・用役の調達、管理
(4)維持管理業務
(5)防火・防災管理業務
(6)保安業務
(7)住⺠対応業務
(8)情報管理業務
(9)本事業に必要なその他の業務
2 前項の定めにかかわらず、受注者は、本施設の機能を維持するため又は本施設を円滑に運営し、かつ、維持管理するために必要な措置を適時に講ずるものとする。
3 受注者は、設計・建設事業者が実施する本施設の試運転において、必要な協力を行うものとする。
4 受注者は、設計・建設事業者が実施する会議、検査等において、必要な協力を行うものとする。
(業務範囲の変更)
第 9 条 発注者は、必要と認める場合は、受注者に対する通知をもって前条で定めた本業務のいずれか又はその全ての範囲の変更を求めることができる。
2 受注者は、前項の通知を受けた場合は、協議に応じなければならない。
3 業務範囲の変更及びそれに伴う委託料の変更等については、協議において決定するものとする。
(期間)
第 10 条 契約期間及び運営・維持管理期間は、次のとおりとする。
(1)契約期間 :契約締結日の翌日から 2046 年3月 31 日までの期間
(2)運営・維持管理期間:2026 年 4 月 1 日から 2046 年3月 31 日までの期間
2 前項の規定にかかわらず、発注者受注者間で、契約期間の始期の変更について協議することができ、合理的な理由により合意された場合は、当該変更後の日をもって、契約期間の始期とする。
3 前項の規定により、契約期間の始期が第 1 項第 2 号と異なるに至った場合も、契約期間の終期は変更しないこととし、この場合、発注者受注者協議により、運営・維持管理業務委託料の変更を行うものとする。
(委託料の支払)
第 11 条 発注者は、本業務の遂行の対価として、受注者に対して、別紙 1 に定めるところの算定方法及びスケジュールに従い、委託料を支払うものとする。当該委託料には、本業務の遂行にあたって必要となる一切の費用が含まれるものとし、別段の定めがある場合を除くほか、報酬、費用、手当、経費その他名目の如何を問わず、受注者は、発注者に対し、何らの支払いも請求できないものとする。
2 前項の定めにかかわらず、受注者の責により本施設の搬入停止に至った場合、発注者は、別紙 2 に定めるところの算定方法に従った費用を、委託料から控除して支払を行うことができるものとする。ただし、このことは、受注者の責めに帰すべき運転停止に基づく発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
3 第 1 項の定めにかかわらず、発注者は、委託料の支払にあたり、受注者から発注者への支払が必要な場合、当該支払必要額を委託料から差し引いたうえで、これを支払うことができる。
4 発注者の責めに帰する事由により委託料の支払いが遅延したときは、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(委託料の改定)
第 12 条 委託料は、別紙 1 に定めるところに従い改定される。
(契約の保証)
第 13 条 受注者は、発注者においてその必要がないと認める場合を除き、第 10 条第 1 項
第 2 号に定める運営・維持管理期間(以下「運営・維持管理期間」という。)における各
事業年度(当該年の 4 月 1 日から翌年の 3 月 31 日までの 1 年間の期間をいうものとする。以下同じ。)に関し、当該事業年度の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。なお、第 4 号の場合においては、その保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金に代わる担保として発注者が確実と認める有価証券等(国債証券、地方債証券、政府が保証する証券、発注者の管理者が確実であると認める公社債券)の提供
(3)本契約に基づく債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行その他発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律
(昭和 27 年法律第 184 号)第 2 条第 4 項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
(4)本契約に基づく債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者が第 1 項第 3 号又は第 4 号のいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証
は第 45 条の 2 第 3 項各号に基づく発注者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、
当該保証は、契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 保証対象額の増減があった場合には、保証の額が変更後の保証対象額に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
5 受注者が本契約に基づき発注者に対する損害金、又は違約金の支払債務を負担するときは、発注者は、本条に基づき差し入れられた契約保証金又はこれに代わる担保等をもって、これに充当することができるものとする。
(契約の変更)
第14条 発注者は、必要がある場合は、受注者と協議の上、この契約の全部又は一部を解除し、若しくは変更し、又はその履行を一時中止させることができる。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者は、その損害を補償するものとし、その補償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 第1項の規定により契約内容を変更する場合において、委託料が増加するときは、その増加の割合に応じて契約保証金の金額を変更するものとする。
(天災その他不可抗力による契約内容の変更)
第15条 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変により契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者又は受注者は、相手方と協議の上、委託料その他の契約内容を変更することがで
きる。
2 前条第3項の規定は、前項の規定による契約内容の変更の場合に準用する。
(本契約と業務内容が一致しない場合の改❹義務)
第 16 条 受注者は、本業務の内容が本契約、要求水準書等、若しくは事業提案書、又は発注者の指示若しくは発注者受注者協議の内容に適合しない場合において、発注者が業務の改❹を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
2 前項の場合において、当該不適合が発注者の指示による場合その他発注者の責に帰すべき事由による場合は、発注者は、必要に応じて、契約期間又は委託料を変更するもの。
(業務の基準等)
第 17 条 受注者は、契約期間中、要求水準書等に示す性能保証値、環境影響評価書、公害防止基準、環境保全関係法令等を遵守して、本業務を遂行しなければならない。
2 受注者は、次条に規定する発注者の承諾を得た運営マニュアル及び運営業務実施計画書に基づき、本業務を行う。
(業務計画書)
第 18 条 受注者は、各事業年度の事業開始に当たって、要求水準書に定めるとおり、各業務に係る業務計画書を作成して発注者に提出し、各事業年度が開始する前に事前に発注者の承諾を受けなければならない。受注者は、事前に発注者の承諾を受けた業務計画書を変更しようとする場合には、再度、事前に発注者の承諾を受けなければならない。
2 受注者は、本施設について要求水準書等に示す性能を維持し、運営するため、また、本業務を円滑に行うため、常に業務計画書を適正なものにするよう努めるものとし、常に最新版を保管し、更新の都度、変更された部分を発注者に提出する。
3 発注者は、業務計画書について、補足、修正又は変更が必要な箇所を発見した場合は、受注者に対して適宜変更・修正を求めることができる。
4 受注者は、本業務の結果が要求水準書等を満たさないときに、単に業務計画書に従ったことのみをもってその責任を免れることはできない。
5 発注者は、業務計画書の確認又はその変更の承諾を行ったことそれ自体を理由として、本業務の全部又は一部について何らの責任を負担するものではない。
(業務報告)
第 19 条 受注者は、要求水準書等に定めるとおり、各業務の遂行状況に関し、日報、月報、年報その他の報告書(以下「業務報告書」という。)を作成し、発注者に提出するものとする。但し、日報については、受注者の事業所内に作成後所定の期間保管し、発注者又は発注者の指定する第三者の要請に応じて閲覧又は謄写に供すれば足るものとする。
2 受注者は、前項に定める業務報告書のほか、要求水準書等、事業提案書に従い、各種の日誌、点検記録、報告書等を作成し、受注者の事業所内に作成後 3 年間に渡って保管しなければならない。受注者は、発注者の要請があるときは、それらの日誌、点検記録、
報告書等を発注者の閲覧又は謄写に供しなければならない。
(発注者の検査)
第 20 条 発注者は、自己の費用により、本施設の検査を行うことができる。この場合、発注者は、抜き打ちによる検査の場合を除き、受注者の通常の営業時間内に、受注者に対する事前の通知を行った上で本施設へ立ち入り、自らの費用で検査、計測等を行う。
2 発注者は、前項の規定による検査を第三者に委託することができる。
3 発注者は、前 2 項の規定により検査を行う又は行わせる場合には、合理的に可能な範囲で受注者の行う運営業務の実施に影響を与えないよう配慮しなければならない。
(業務遂行体制の整備)
第 21 条 受注者は、本業務の遂行に先立って、要求水準書等及び事業提案書に基づくそれぞれの業務の実施体制に必要な人員及び有資格者を確保し、本契約の終了まで、これを維持する。
2 受注者は、前項において確保した人員に対し、当該業務を遂行するために必要な訓練、研修等を行うものとする。
3 受注者は、前項に定めるところの研修等を完了し、かつ要求水準書等及び事業提案書に従い、本業務における現場統括責任者、業務担当者等を設置のうえ、実施体制を整備し、発注者に対して、それぞれ届出等を行うものとする。
4 発注者は、前項に定める届出を受領した後、本業務の実施開始に先立って、要求水準 書等及び事業提案書に従った実施体制が整備されていることを確認するため、要求水準 書等の定める方法又は任意の方法により当該本業務の実施体制を確認することができる。
(発注者による業務遂行状況のモニタリング)
第 22 条 発注者は、本業務の遂行状況について、モニタリング実施計画書に従い、モニタリングを行うものとする。
2 発注者は、前項に基づくモニタリングのほか、受注者に対して本業務の遂行状況等を確認することを目的として、随時、本施設へ立ち入る等必要な行為を行うことにつき申出を行うことができる。
3 発注者は、前項に基づくモニタリングのほか、受注者に対して本業務の遂行状況や本業務に係る管理経費等の収支状況等について説明を求めることができる。
4 受注者は、発注者から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由がある場合を除いてその申出に応じなければならない。
5 発注者は、第 1 項の確認を理由として、本業務の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
(発注者による業務の是正勧告)
第 23 条 前条によるモニタリングの結果、受注者による本業務の遂行が本基本契約、本契約、要求水準書等、事業提案書及び業務計画書を満たしていない場合は、発注者は受注
者に対して、必要な是正勧告その他の措置を講じることができるものとする。この場合、受注者は、発注者が講じた措置に対する対応状況について期限を定めて報告しなければならない。
2 前項の場合、発注者は、必要と認めるときは、受注者に本施設の運転の停止を指示することができ、受注者は、これに従わなければならない。
3 第 1 項において要求水準書等の未達成が発注者の指示により生じた場合、その他発注者の責に帰すべき事由により生じた場合は、発注者は、必要に応じて委託料を変更するものとする。
(委託料の減額等)
第 24 条 第 22 条による発注者の業務遂行状況のモニタリングの結果その他本契約の履行状況等に基づき、本業務について本契約に定める内容を満たしていない事項が存在することが判明した場合、発注者は、受注者に対して別紙 2 に定めるところに従って委託料を減額することができるものとする。
2 受注者が作成する各業務報告書に虚偽の記載があることが、当該業務報告書に基づく委託料の支払後に判明した場合、発注者は、受注者に対し、当該虚偽記載がなければ発注者が減額し得た委託料の相当額の返還を請求することができる。この場合、当該減額し得た運営・維持管理業務委託料を発注者が受注者に支払った日から、発注者に返還するまでの日数につき、支払遅延防止法の率で計算した額の遅延損害金を支払うものとする。
(法令変更によって発生した費用等の負担)
第 25 条 契約期間中に法令変更が行われた場合、受注者は、次に掲げる事項について発注者に報告するものとする。
(1)受注者が受けることとなる影響
(2)法令変更に関する事項の詳細
2 発注者は、前項の定めによる報告に基づき、本契約の変更及び対応措置について、速やかに受注者と協議するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、協議開始の 60 日以内に対応措置についての合意が成立しない場合、発注者は、法令変更に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとする。
4 本業務に直接関係する法令変更により生じる費用の増加又は収入の減少は、発注者が負担するものとし、それ以外の法令変更により生じる費用の増加又は収入の減少は、受注者が負担するものとする。
(不可抗力によって発生した費用等の負担)
第 26 条 不可抗力の発生に起因して受注者に損害・損失や増加費用が発生した場合、受注者は、その内容や程度の詳細を記載した書面をもって発注者に通知するものとする。
2 発注者は、前項の通知を受け取った場合、損害状況の確認を行ったうえで発注者と受
注者の協議を行い、不可抗力の判定や費用負担等を決定するものとする。
3 前項に規定する協議にかかわらず、不可抗力が生じた日から 60 日以内に本契約の変更及び費用負担等についての合意が成立しない場合、発注者は、不可抗力に対する合理的な対応方法を受注者に対して通知し、受注者は、これに従い本業務を継続するものとし、この場合の費用負担等は、別紙 4 に記載する負担割合によるものとする。
4 不可抗力により、本業務の継続が不能となった場合又は本業務の継続に過分の費用を要する場合の処理は、第 28 条の規定に従う。
(不可抗力による一部の業務遂行の免除)
第 27 条 前条第 2 項に定める協議の結果、不可抗力の発生により本業務の一部の遂行ができなくなったと認められた場合、受注者は不可抗力により影響を受ける限度において本契約に定める義務を免れるものとする。
2 受注者が不可抗力により本業務の一部を遂行できなかった場合、発注者は、受注者との協議のうえ、受注者が当該業務を遂行できなかったことにより免れた費用分を委託料から減額することができるものとする。
(不可抗力又は法令変更による契約解除)
第 28 条 発注者又は受注者は、不可抗力の発生又は法令変更により、本業務の遂行が著しく困難であるか又は過分の費用が生じると認められる場合に、第 25 条第 2 項又は第 26
条第 2 項の定める協議のうえで、本契約を解除できるものとする。
(一括再委託等の禁止)
第 29 条 受注者は、本業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に再委託し、又は請け負わせ(下請けさせ)てはならない。
2 受注者は、本業務の一部を第三者(以下総称して「再委託先等」といい、事業提案書に基づいて再委託された構成企業も含むものとする。)に再委託し、又は請け負わせようとする場合は、事前に、発注者の承諾を得るものとし、これを変更する場合も同様とする。
3 発注者は、再委託先等に対する委託又は請負に関して、受注者に対して、当該委託又は請負に係る契約の条件(契約代金、スケジュールその他の条件を含むがこれに限られない。)その他の必要な事項の説明を求めることができる。
4 第 2 項の規定による委託又は請負は、全て受注者の責任及び費用において行うものとし、再委託先等の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず、受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
5 第 2 項の規定により業務を委託され、又は請け負った再委託先等がさらに第三者に業務を委託し、又は請け負わせた場合(順次行われる再委託、下請負も同様に扱われる。)、かかる第三者の使用も全て受注者の責任及び費用において行うものとし、当該第三者の責めに帰すべき事由は、その原因及び結果の如何を問わず受注者の責めに帰すべき事由とみなす。
(発注者の解除権)
第30条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、催告をすることなくこの契約の全部又は一部を解除することができる。この場合において、受注者に損害を与えても、発注者は、その補償の責めを負わない。
(1) 本業務の実施が著しく不適当若しくは不誠実であることが明らかであり、又はこの契約を完全に履行する見込みがないとき。
(2) 発注者に対し、不法行為(故意又は重大な過失によるものに限る。)を行ったとき。
(3) 市の登録業者として不適当と認められる行為があったとき。
(4) この契約の締結又は履行に当たり、不正の行為があったとき。
(5) 国税、地方税その他公課の滞納処分を受け、又は強制執行を受けるおそれがあり、そのことによりこの契約を完全に履行する見込みがないとき。
(6) 第33条の規定によらないで、受注者から契約解除の申出があったとき。
(7) 第37条の規定に反する行為を行ったことを発注者が認めたとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、この契約又は北九州市契約規則(昭和39年北九州市規則第25号)に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないとき。
2 前項の規定によりこの契約を解除したときは、契約保証金は、発注者に帰属する。ただし、契約保証金を納付していないときは、受注者は委託料の100分の5に相当する金額を違約金として発注者に納付しなければならない。
3 受注者が、この契約に定める条項に違反した場合で、契約を解除するまでに至らなかったときは、発注者は、受注者に支払うべき委託料を減額して支払うことができる。この場合における減額の割合については、発注者の認定によるものとし、受注者はこれに異議を申し立てないものとする。
(暴力団関与の場合の解除権)
第31条 発注者は、受注者が、次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなくこの契約を解除することができる。この場合において、解除により受注者に損害があっても、発注者はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店、営業所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 役員等又は使用人が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
(3) 役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
(5) 役員等又は使用人が暴力団又は暴力団員と密接な交際を有し、又は社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 暴力団員であることを知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用しているとき。
(7) 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方が第1号から第6号までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(8) 受注者が、第1号から第6号までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(第7号に該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
2 前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合は、受注者は委託料の10分の1に相当する金額を違約金として発注者に納付しなければならない。
3 前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為の場合の解除権)
第32条 発注者は、受注者又は受注者の使用人(支店若しくは営業所(常時物品等供給契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で役員を除く。)がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、催告をすることなく本契約を解除することができる。
(1) 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定による刑が確定したとき。
(2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条、第6条又は第19条の規定に違反したことに対する同法第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(受注者の解除権)
第33条 受注者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事前に通知してこの契約を解除することができる。
(1) 発注者が履行を一時中止させる場合において、その中止期間が3月以上に及ぶとき、又は契約期間の3分の2以上に及ぶとき。
(2) 発注者が契約内容を変更しようとする場合において、当初の委託料の2分の1以下に減少することとなるとき。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(解除等に伴う措置)
第34条 この契約が解除され、又は契約期間が満了したときは、受注者は、発注者の指定する期間内に、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、発注者が受注者と再度この委託契約を締結したとき、又は発注者が措置する必要がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 発注者から供与された施設及び物件等があるときは、速やかに原状に復して、発注者に返還又は明渡しをすること。
(2) 発注者の施設及び物件等に本業務を実施するために必要な機械器具等を設置しているときは、速やかに原状に復して、発注者に返還又は明渡しをすること。
2 受注者が、正当な理由がなく発注者の指定する期間内に前項の措置をとらないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件の処分その他の措置を行い、施設及び物件等を原状に復すことができる。この場合において、受注者は、発注者の措置等に対して異議を申し立てることができないものとし、発注者の措置等に要した費用を負担しなければならない。
(権利・義務の譲渡の禁止)
第 35 条 受注者は、本契約に基づき生ずる権利若しくは義務又は契約上の地位を第三者に譲渡し、継承させ、担保権を設定し、又はその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、本業務の遂行により生じた成果物(未完成の成果物及び本業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は担保権を設定し、若しくはその他の処分(これらの予約も含む。)をしてはならない。ただし、書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(知的財産権)
第 36 条 受注者は、本業務を遂行するために必要な特許権等工業所有権の対象となっている技術等の実施権又は使用権(発注者から許諾されるものを除く。)を、自らの費用及び責任で取得するものとする。
2 受注者は、委託料には、前項の特許権等の実施権または使用権の取得の対価並びに第 4項の規定に基づく成果物及びその使用に対する対価を含むものであることを確認するものとする。発注者は、発注者が受注者に実施または使用させる特許権等に関しては、その実施または使用許諾の対価を受注者に請求しない。
3 発注者が、本契約に基づき受注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権は、発注者に留保されるものとする。
4 受注者は、本契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等に関し、第三者の有する著作権及びその他の知的財産権を侵害するものでないことを発注者に対して保証する。発注者は、本契約に基づき受注者が発注者に対して提供した情報、書類、図面等の著作権及びその他の知的財産権に関し、発注者の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。受注者は、本契約終了の前後を問わず、自ら又は権利者をして、当該著作権及びその他の
知的財産権を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。但し、事前に発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(秘密保持及び個人情報の管理)
第37条 受注者は、委託業務の実施上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 受注者は、個人情報(北九州市個人情報保護条例(平成16年北九州市条例第51号)
(以下「条例」という。)第2条第2項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、本業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
3 受注者は、本業務の実施により知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 受注者は、本業務を実施するために個人情報を取得する場合は、その業務の目的の達成のために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。
5 受注者は、本業務の実施により知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
6 受注者は、本業務を実施するに当たって個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものを、発注者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。
7 受注者は、本業務の実施上得た個人情報が記録された文書、磁気ディスクその他これらに類するものについて、業務完了後直ちに発注者に返却するか又は発注者の立会いのもとに廃棄しなければならない。
8 受注者は、本業務の従事者に対し、条例第66条及び第68条に定める罰則の適用について周知するとともに、個人情報の漏えい防止等個人情報の保護に関し必要な事項の周知を徹底させなければならない。
9 受注者は、個人情報に関し事故が発生したとき又は発生するおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告しなければならない。
(車両・重機等)
第 38 条 運営・維持管理業務の実施に必要な車両・重機等に係る維持管理費用等は、受注者の負担とする。
(住⺠対応)
第 39 条 受注者は、常に適切に本業務を遂行し、発注者の要請があるときは発注者とともに周辺住⺠等に対して本施設の運転状況の説明を行い、周辺住⺠等の信頼と理解及び協力を得られるよう努めるものとする。
2 受注者は、本施設の利用者に対して、適切に対応しなければならない。
3 受注者は、本施設に対して住⺠又は周辺住⺠等による本施設に関する電話照会、訪問、意見等があった場合には、速やかに発注者に報告し、発注者と協議の上、適切に対応しなければならない。
(資源化物及び破砕・選別残渣等に係る取扱い)
第 40 条 第 8 条第 1 項第 2 号に規定する不燃系粗大部門の運営業務において発生する資源化物及び破砕・選別残渣等の取扱いは、次に規定するとおりとする。
(1)受注者は、本施設から発生する資源化物及び残渣等を本施設内にて適正に貯留、保管するものとする。
(2)受注者は本施設内に貯留・保管した破砕・選別残渣を発注者が指定する施設に運搬する。
(3)発注者は、受注者により運搬された破砕・選別残渣の処理を行うものとする。
(処理不適物に係る取扱い)
第 41 条 受注者は、第 8 条第 1 項第 2 号に規定する不燃系粗大部門の運営業務の一業務として、要求水準書等及び事業提案書に従って搬入管理を行い、受け入れた処理対象物の中に処理不適物がないことを確認しなければならない。
2 受注者は、本施設の処理不適物を処理しないものとし、持ち込んだ第三者にこれらを持ち帰らせなければならない。但し、受注者は、当該処理不適物を直接搬入した者が判別不可能な場合、その対応を発注者と協議し決定するものとする。
3 受注者は、基準を満たしていないごみを持ち込んだ搬入車に対して、分別指導を行うものとする。
4 処理不適物の混入を原因として、プラント設備に故障等が生じ、当該故障等の修理等のために追加費用が発生した場合、発注者及び受注者又は発注者若しくは受注者の責めに起因するものについては、発注者及び受注者又は発注者若しくは受注者における帰責性の所在及び割合に応じて、第 42 条の2第 1 項又は第 2 項の規定に基づき、発注者及び受注者
又は発注者若しくは受注者が負担し、不可抗力に起因するものについては、第 26 条の規定に従う。上記のいずれによっても追加費用の負担につき決することができない場合、発注者受注者協議により定めるものとする。
(性能未達期間中の処理対象物の処理)
第 42 条 契約期間中、本施設の運転停止又は処理能力の低下により、本施設に搬入された処理対象物が受入設備において受入可能な貯留量を超えるおそれが生じた場合、受注者は、発注者に対し、速やかにその旨通知する。発注者は、受入可能な貯留量を超えた処理対象物を処理し得る他の廃棄物処理施設(以下「緊急代替処理施設」という。)を確保して、処理対象物の代替処理を行うよう努力する。受注者は、発注者のかかる代替処理に対して、最大限の協力を行う。
(性能未達期間中に生じる費用の負担)
第 42 条の2 発注者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合、発注者は、委託料のうち固定費(第 2項に規定する控除を受けた後の固定費とする。)、及び変動費の支払を行う他、代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、本施設
の運転再開のための修理費等の追加費用並びに受注者に生じた損害を合理的な範囲で負担する。ただし、受注者が❹管注意義務に違反したことに起因して発生又は拡大した損害のうち受注者の帰責性の割合に相当する部分については、受注者の負担とする。
2 受注者の責めに帰すべき事由により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合(搬入管理(処理対象物に含まれる処理不適物の排除作業等を含む。)を適切に行わなかったことに起因する場合を含む。)、それにより生じる追加費用及び責任は受注者が負担する。発注者は、委託料のうち固定費及び変動費の支払を行う(ただし、委託料の減額及び本契約の解除に関する手続は、第 24 条及び第 30条の定めに従う。)。発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用、本施設の運転再開のための修理費等の追加費用及び発注者に生じた損害は受注者が負担する。
3 不可抗力により、本施設の運転停止、監視強化、処理能力の低下又は基本性能の不充足等の事態が生じた場合は、発注者は、委託料のうち固定費及び変動費の支払を行う。ただし、発注者が代替処理を委託することによって生じる追加費用、緊急代替処理施設の確保に係る追加費用及び本施設の運転再開のための修理費については、第 26 条の規定に従う。
(臨機の措置)
第 43 条 受注者は、事故及び災害の防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を講じなければならない。
2 前項の場合、受注者は、その講じた措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。
3 発注者は、事故、災害防止その他本施設の運営業務を行う上で、特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を講じることを請求することができる。
4 受注者が臨機の措置を講じた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者の責めに帰すべき事由により生じたもの及び受注者が通常予測し、対処できる事由により生じたものについては、受注者が負担するものとし、それ以外の事由により臨機の措置を講じた場合の費用は、発注者が負担するものとする。
(ごみ質の変動により基準値を遵守できない場合)
第 44 条 受注者の責めに帰すべき事由がなく、受注者が、処理対象物のごみ質が計画性状から大幅に逸脱し、要求水準書等に示す性能を遵守することが困難である旨の申立てを発注者に対して行った場合、発注者は、本件性能を遵守することが困難であるかどうかについて確認する。
2 発注者が前項の規定による確認を行い、受注者の申立てが合理的であると認めた場合、発注者は、新たに自ら適当と認める方法により計画ごみ質を算出し、受注者と協議の上、本件性能を満たすための本施設の改造の要否及び改造の方法等について決定する。発注者は当該工事を第三者に発注できるものとし、受注者は発注者が発注業務を行うための情報提供を行う。
3 前項の規定による協議によって決定された本施設の改造の内容及び改造費用が合理的な
範囲であると客観的に判断されるときは、当該改造費用は、発注者が負担する。なお、発注者が、本施設の改造を受注者以外の第三者に委託し、当該第三者の責めに帰すべき事由により、発注者、本施設又は第三者に損害が生じた場合には、受注者はその責めを負わない。
4 第 2 項の場合において、臨機の措置及び計画外の運転停止への対応に要する費用については、発注者の負担とする。
(損害賠償等)
第 45 条 受注者は、故意又は過失により本施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた発注者の損害の一切を発注者に賠償しなければならない。但し、第 47 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
(発注者の損害賠償請求等)
第 45 条の 2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) 本業務が、本契約上の定めに従わずに遂行されたとき。
(3) 前 2 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、委託料の 100 分の 5 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第 30 条の規定により本契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、⺠事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第 1 項各号又は第 2 項各号に定める場合(前項の規定により第 2 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項及び第 2 項の規定は適用しない。
5 第 1 項第 1 号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、委託料から既履行部分に相応する委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1
項に規定する財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の利息を付した額とする。
6 第 2 項の場合において、第 13 条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(暴力団関与の場合の損害賠償請求等)
第 45 条の 3 発注者は、受注者が第 31 条規定により、本契約が解除されたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
2 受注者が第 31 条規定により、本契約が解除されたときは、前項の損害賠償に代えて、発注者は委託料の 10 分の 2 に相当する額を違約金として請求することができる。
(談合等に伴う損害賠償)
第 45 条の 4 受注者は、受注者又は受注者の使用人がこの契約に関し第 32 条各号のいずれかに該当したときは、同条の規定による契約の解除の有無又は業務の完了の有無にかかわらず、発注者に対する損害賠償として委託料の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければならない。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する損害賠償の額を超える場合においては、当該超過分について発注者が受注者に請求することを妨げるものではない。
3 前 2 項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して前2項の額を発注者に支払わなければならない。
(第三者への賠償)
第 46 条 本業務の遂行において、受注者に帰すべき事由により第三者に損害が生じた場合、受注者はその損害を賠償しなければならない。但し、第 47 条の定めるところに従って損害が保険金で賄われる場合には、この限りでない。
2 前項について第三者との間に紛争を生じた場合、発注者受注者協力してその処理解決に当たるものとする。
(保険)
第 47 条 本業務の遂行にあたり、契約期間の全期間にわたり、受注者は、別紙 3 に示す所定の保険を付保し、かつ、維持するものとする。受注者は、当該保険を付保した場合又は更新若しくは書替継続した場合には、速やかに当該保険の保険契約及び保険証券の写しを発注者に提出してその確認を得るものとする。
2 発注者及び受注者は、相互に、相手方が前各項の定めるところに従って付保した保険に係る保険請求事務を行うにあたって必要となる支援を行うものとする。
(違約金等の徴収方法)
第 48 条 発注者は、この契約に関して受注者から徴収することができる違約金等があるときは、受注者に対して支払うべき業務委託料から控除し、なお不足額があるときは、これを追徴することができる。
(関係法令の遵守)
第 49 条 受注者は、この契約の履行に当たり、最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)等の労働関係法令を遵守するものとする。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 50 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(異常事態への対応)
第 51 条 受注者は、本業務の履行に際して、本施設の故障、停止基準値の未達、不可抗力による損害発生、その他要求水準書等に定める水準の未達成等の事態(以下総称して又は個別に「異常事態」という。)が発生したときは、要求水準書等に従い、運転を停止し、又は監視を強化しなければならない。
2 受注者は、本施設に係る異常事態の原因の究明及びその責任の所在の分析等を行い、その結果を発注者に提出するものとする。
3 発注者は、前項に基づく受注者による原因の究明及び責任の所在の分析とは別に、独自に異常事態発生に係る事実関係の調査、原因の究明及び責任の所在の分析等を行うことができる。この場合、受注者は、発注者に対する資料等の提出、事実関係の説明、試料等の提供等の協力を行う。
4 本施設が計画外において停止の状態に陥った場合についても、その原因の究明等について前 2 項の規定を準用する。
5 異常事態が発生した場合、受注者は、異常事態の影響を早期に除去すべく早急に対応措置をとり、異常事態により発生する損害・損失及び増加費用を最小限にするよう努力しなければならない。
(本施設の改良保全)
第 52 条 発注者及び受注者は、契約期間中、本施設の運営業務に関連して、著しい技術又は手法の革新等がなされた場合、当該技術革新等に基づく新しい技術又は手法等(以下「新技術等」という。)の導入について検討し、本施設の改良保全提案を行うものとする。
2 前項の検討に係る費用は、受注者が負担する。ただし、発注者が負担することが合理的と発注者が認める費用については、発注者が負担する。
3 第 1 項の提案の結果、作業量の軽減、省力化、作業内容の軽減、使用する薬剤その他消耗品の使用量の削減等により運営業務委託料を低減できることを発注者又は受注者が明ら
かにした場合、発注者及び受注者は、当該新技術等の導入及び委託料の減額について協議するものとする。
(本契約の終了)
第 53 条 発注者及び受注者は、契約期間の開始後 16 年目を目途に、契約期間経過後の本件事業の継続にかかる協議を行うこととする。
2 発注者と受注者は、前項に基づく協議において、契約期間経過後の本契約の継続又は契約期間経過後において受注者以外の第三者に本施設の運営・維持管理業務を委託するために必要な事項を確認する。当該協議の結果如何にかかわらず、受注者は、発注者の請求に応じて、必要な情報及び資料の提供を行わなくてはならない。
3 発注者が契約期間経過後における本施設の運営を公募に供することが適切でないと判断した場合、発注者は契約期間満了日の 24 箇月前までに、本契約の継続に関して受注者に協議を申し出ることができる。この場合、受注者は発注者との協議に応じなければならないものとする。協議の結果、発注者及び受注者間で、受注者が契約期間満了後において本施設の運営・維持管理業務を継続する旨に合意した場合、受注者は、契約期間満了日の 6 箇月前までに、契約期間満了時の翌事業年度に係る事業の実施計画を発注者に提出するものとする。また、当該協議の結果如何にかかわらず、受注者は、以下の各号に係る情報及び資料を含む、発注者が請求する情報及び資料の提供を行わなくてはならない(提出期限は契約期間満了日の 18 箇月前を目処とする。)。
(1)人件費
(2)運転経費
(3)維持補修費(点検、検査、補修、更新費用)
(4)用役費
(5)契約期間中の財務諸表
(6)その他必要な資料
4 契約期間満了日の 12 箇月前までに前項に基づく本契約の継続に係る合意が成立しない場合には、本契約は、契約期間満了日をもって終了するものとする。
5 本条の規定に基づき本契約の延⻑が行われる場合には、運営・維持管理業務委託費等を含め、必要な契約の変更を行うものとする。
(業務の引継ぎ等)
第 54 条 契約期間が満了し、かつ、前条の規定に基づく本契約の延⻑が行われなかった場合、受注者は、本契約に基づき、本施設を発注者に明け渡す。
2 発注者は、要求水準書等に規定する契約期間満了時における本施設の状態を満足していることを確認するため、契約期間満了日前に、本施設の機能確認及び性能確認を実施する。
3 受注者は、要求水準書等の規定に従い、契約期間満了に先立って、受注者の責任及び費用負担により第三者機関による機能検査を、発注者の立会いの下に実施しなければならない。
4 受注者は、前項の規定に基づく機能検査の結果、本施設が要求水準書等に規定する契約
期間満了時における施設の状態を満足していないことが判明した場合には、受注者の責任及び費用負担において、本事業終了後 12 箇月の間に必要な補修を実施し、発注者の確認を受けなければならない。
5 契約期間満了後1年の間に、本施設に関して受注者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準書等の未達成が発生した場合には、受注者は自己の費用により改修等必要な対応を行わなければならない。本規定は、本契約が終了した後においても適用する。
6 本施設の明け渡し時その他の条件は、発注者と受注者との協議により定める。ただし、協議開始の日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
7 受注者は、本契約の終了に際し、発注者又は発注者が指定するものに対し、自己の費用で本業務の引継ぎ等を行わなければならない。なお、貯留ピットに残存しているごみがあった場合には、受注者は、協議により清算を行わなければならない。
(原状回復義務)
第 55 条 受注者は、本契約の終了までに、本施設を原状に回復したうえで(但し、期間経過に伴う通常損耗や劣化は回復を要しない。)、速やかに発注者に本施設を明け渡さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、発注者が認めた場合には、受注者は本施設の原状回復は行わずに、別途発注者が定める状態で発注者に対して本施設を明け渡すことができるものとする。
(誠実協議)
第 56 条 本契約の各条項等の解釈について疑義を生じたときは、発注者及び受注者は、誠実協議のうえ、これを定めるものとする。
(経営状況の報告等)【SPC 設立の場合に該当】
第 57 条 受注者は、本契約の終了に至るまで、各事業年度終了後 3 箇月以内に前年度の経営状況及び翌事業年度の予算の概要を書面で発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、本契約の終了に至るまで、各事業年度において、当該事業年度の財務書類を作成し、年 1 回自己の費用で公認会計士又は監査法人の監査を受けた上で、当該事業年度
の最終日から 3 箇月以内に、監査報告書とともに発注者に提出しなければならない。
別紙 1 委託料(第 11 条及び第 12 条)
1 委託料の構成
委託料は、固定費(固定費ⅰ+固定費ⅱ+固定費ⅲ+固定費ⅳ+固定費ⅴ+固定費ⅵ)に係る料金と変動費に係る料金で構成され、委託契約期間の合計額とし、各年度において、委託料を契約年数で除した額を発注者が支払うものとする。(1,000 円未満の端数がある場合は、最終年度に加算するものとする。)
委託料は、次式により算出されるものとする。
委託料=固定費部分(固定費ⅰ+固定費ⅱ+固定費ⅲ+固定費ⅳ+固定費ⅴ+固定費ⅵ)+変動費部分(変動費)
表1.委託料の構成
種類 | 概要 | 項目 | ||
かん・びん部門 | 固定費 | 固定費ⅰ | 保険料等など維持管理に係る費用 | ・保険料等 ・その他費用 |
固定費ⅱ | 維持管理費 | ・油脂類費 ・建築設備保守費、環境整備費等 | ||
固定費ⅲ | 補修費 | ・点検・整備費、更新費、部品費等 | ||
不燃系粗大部門 | 固定費 | 固定費ⅳ | 人件費、事務費、負担金、保険料等など運営に係る費用 | ・人件費 ・事務費(旅費、消耗品、印刷、使用料等) ・負担金(負担金、公課費、税金等) ・保険料等 ・その他費用 |
固定費ⅴ | 運営費 | ・電気基本料金、水道基本料金 ・油脂類費 ・建築設備保守費、清掃、環境整備費等 | ||
固定費ⅵ | 補修費 | ・点検・整備費、更新費、部品費等 | ||
変動費 | 変動費 | 一般廃棄物等の処理・処分の量によって、変動が生じる費用をいう。 | ・燃料費 ・薬品費 ・光熱水費(電力等の基本料金を除く) ・その他費用(処理量に応じて増減する費用で、合理的な説明を付すことにより事業者が提案できる。) |
2 支払い方法
発注者による委託料の支払は、毎年度の業務に対して行う。その他、発注者が受注者の適正な業務履行を確認する業務報告書の提出時期、受注者から発注者に対する請求方法等の支払い方法については、発注者受注者協議にて定めるものとする。
3 委託料の見直し
(1)改定の基本的な考え方
ごみ量変動及び物価変動の影響については以下の方法により委託料に反映させるものとする。
また、実績ごみ質が計画ごみ質に対して差異が生じ、受注者の提案した変動費単価が実態に整合しないと発注者又は受注者が認めた場合には、協議を行うものとする。
ア ごみ量変動
固定費については、基本的に改定しないこととするが、実処理量が計画ごみ処理量に対して著しく増減した場合は、発注者と受注者との協議による。
変動費については、実処理量と受注者が提案した変動費単価の積により求めることでごみ量変動を反映させるものとする。
イ 物価変動
固定費及び変動費の構成内容ごとについて、それぞれ改定に用いる指標を設定し、改定率を乗じることで反映させるものとする。
(2)ごみ量変動に基づく改定方法
運営変動費について、次式によりごみ量変動に基づく改定を行う。変動費=実処理量(t)×変動費単価(円/t)
(3)物価変動に基づく改定方法ア 物価変動等の指標
改定の対象となる費用及び各費用に対応した物価変動等の指標を表2に示す。
なお、当該指標は、受注者の提案する指標について合理性及び妥当性があると発注者が認める場合、発注者及び受注者は、協議を行い受注者の提案する指標により事業契約を締結することができる。
表2.物価変動に基づく改定に用いる指標
種類 | 改定の対象となる費用 | 指標 | |
固定費 | 固定費ⅰ固定費ⅳ | 人件費 | 「毎月勤労統計調査/調査産業計(事業所規模 30 人以上) /現金給与総額指数/福岡県平均」(厚生労働省) |
その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | ||
固定費ⅱ固定費ⅴ | 電気基本料金、水道基本料金 | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、発注者と受注者が変更内容をもとに協議し、発注者が変更等を決 定する。 | |
油脂類費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/有機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||
その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | ||
固定費ⅲ固定費ⅵ | 補修費等 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) | |
変動費 | 変動費単価 | 燃料費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/石油・石炭製品/石油製品/該当する重油種類」(日本銀行調査統計局) |
薬品費 | 「消費税を除く国内企業物価指数/化学工業製品/無機化学工業製品」(日本銀行調査統計局) | ||
光熱費(電力等の基本料金を除く) | 各供給事業者等との需給契約が変更等された場合、発注者と受注者が変更内容をもとに協議し、発注者が変更等を決 定する。 | ||
その他 | 「消費税を除く企業向けサービス価格指数/総平均」 (日本銀行調査統計局) |
イ 改定方法
本契約(20 年間)について、原則として毎年、以下の規定に従い、委託料を見直すものとする。
(ア)固定費及び変動費について、表2に示す項目ごとに改定時の指標(予め発注者受注者の協議により定める)と前回改定時の当該指標を比較し、±1.5%を超過する増減があった場合に改定を行うものとする。なお、受注者は変動の有無にかかわらず、発注者へ書面により毎年当該指標に係る報告を行うこと。
(イ)算出過程で小数点第4位未満に端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(ウ)毎年、9 月末時点で公表されている最新の当該指標(直近 12 ヶ月の平均値)に基づき、10 月末までに見直しを行い、発注者受注者確認のうえ翌年度の委託料を確定する。改定された委託料は、翌年の第 1 期支払期の支払から反映させる。
(エ)初回の改定は、令和7年 9 月末時点で公表されている最新の指標(直近 12 ヶ月の
平均値)に基づき、令和7年 10 月末までに見直しを行い、令和8年度の委託料を確定
する(比較対象は令和6年 9 月末時点で公表されている指標(直近 12 ヶ月の平均値)
とする。)。改定された委託料は、令和8年度の第 1 期支払期の支払から反映させる。なお、初回改定時の基準額は事業契約に定めた額となる。
(オ)市場の変動等により、改定に用いる指標が実態に整合しない場合には、発注者と受注者で協議を行うものとする。【なお、本事業の応募者が表2に示す指標以外の指標を用いることが適当であると考える場合、提案書に当該指標と合理的根拠を記載することにより、落札者決定後の協議において発注者とその妥当性について協議を行うことができる。】
ウ 改定の計算方法
(ア) 算定式
運営業務委託料のうち、改定の対象となる費用については,次式に従い見直しを行う。 Y = α× X
Y: 改定後の当該費用(税抜) X: 前回改定後の当該費用
(税抜、第 1 回目の改定が行われるまでは事業契約に示された当該費用)
改定時の指数
α: 改定割合
前回改定時の指数
注1)当該指数については、「(ア)物価変動等の指標」に示すとおりである。注2)改定が行われるまでは契約締結年度における当該指数とする。
注3)当該改定割合に小数点以下第 4 位未満に端数が生じた場合は,小数点以下第 4 位未満を切り捨てる。
(イ)消費税及び地方消費税の改正による改定
運営・維持管理期間中に消費税及び地方消費税が改正された場合、発注者の受注者への支払にかかる消費税及び地方消費税については、発注者が改定内容にあわせて負担する。
(4)その他例外的な改定について
固定費、変動費を構成する費目のうち、(1)から(3)による改定方法が適当でないと発注者が認めた費目については。発注者と受注者が協議の上で別途改定方法を定めるものとする。
4 遅延損害金
発注者は、発注者の責めに帰する事由により委託料の支払いが遅延したときは、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、契約日における、政府契約の支払い遅延防止等に関する
法律第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100 円未満であるときは全額を、100 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
5 必要経費の控除
発注者は、委託料の支払に際し、受注者から発注者への支払が必要な場合、当該支払必要額を委託料から差し引いた上で、これを支払うことができるものとする。
別紙 2 委託料の減額(第 24 条)
1 かん・びん部門の維持管理業務の委託料の減額 減額後委託料は、次式により算出されるものとする。
ただし、合計控除額が委託料を上回った場合は、その差額を発注者が受注者に請求するものとする。
(減額後委託料) =(委託料)−(合計控除額)
(合計控除額) =(搬入停止控除額)+(その他控除額)
(搬入停止控除額)=(搬入停止日数)×(固定費(ⅰ+ⅱ+ⅲ)日額)
(搬入停止日数):搬入停止期間の合計日数
(搬入停止期間):搬入先の変更が生じた日から、受入が可能と市が合理的に判断した日の前日までの期間
(その他控除額):搬入停止に伴い、他施設にごみを運搬し、処理する際に掛かる費用
2 不燃系粗大部門の運営・維持管理業務の委託料の減額
運営・維持管理業務実施の状況により、以下に示す委託料の減額措置を行う。
(1)減額の対象
減額の対象は、固定費(ⅳ+ⅴ+ⅵ)とする。
(2)業務改❹についての措置ア 是正勧告(第 1 回目)
発注者は、要求水準書等に定めるモニタリングの結果から、受注者による業務が要求水準等を満たしていないと判断した場合には、その内容に応じて以下の初期対応を行う。
(ア)是正勧告
確認された不具合が、繰り返し発生している場合、又は、初発でも重大であると認めた場合は、発注者は受注者に適切な是正措置をとることを通告(是正勧告)する。受注者は、発注者から是正勧告を受けた場合、速やかに改❹対策と改❹期限について発注者と協議を行うとともに、改❹対策、改❹期限、再発防止策等を記載した業務改❹計画書を発注者に提出し、発注者の承諾を得ること。
(イ)やむを得ない事由による場合の措置
やむを得ない事由(受注者の責に帰すべき事由でない場合及び不可抗力の場合を含む。)により要求水準等の内容を満たすことができない場合、受注者は発注者に対して速やか に、かつ、詳細にこれを報告し、その改❹策について発注者と協議する。受注者の通知 した事由に合理性があると発注者が判断した場合、発注者は、対象となる業務の中止又 は停止等の変更を認め、再度の勧告の対象としない。
イ 改❹の確認
発注者は、受注者からの改❹完了の通知又は改❹期限の到来を受け、随時のモニタリングを行い、業務改❹計画書に沿った改❹の実施状況を確認する。
ウ 是正勧告(第 2 回目)
上記イにおけるモニタリングの結果、業務改❹計画書に沿った期間及び内容での改❹が認められないと発注者が判断した場合、発注者は、受注者に第 2 回目の是正勧告を行うとともに、再度、業務改❹計画書の提出請求、協議、承諾及び随時のモニタリングによる改❹確認の措置を行う。
エ 運営担当企業の変更等
上記ウの手続を経ても第 2 回目の業務改❹計画書に沿った期間及び内容による改❹が認められないと発注者が判断した場合、発注者は当該業務を担当している運営担当企業を変更することを受注者に請求することができる。
オ 契約の解除
発注者は上記エの運営担当企業の変更を行った後、6 か月を経て改❹効果が認められ
ないと判断した場合、発注者が本事業契約の継続を希望しない時には、本事業契約を解除することができる。
(3)減額の決定
モニタリングの結果、発注者が2回目の是正勧告を行った場合、当該事象に対して2回目の勧告を行った日を起算日(同日を含む。)として、当該是正勧告の対象となる事象が解消される日まで、年 365 日(366 日)の日割り計算で受注者に支払う運営・維持管理業務費を減額する。
(4)減額の程度
運営・維持管理業務に係る対価の減額の程度は、1件の是正勧告に対して減額対象の 10%とする。なお、複数の是正勧告による減額の限度は、50%とする。
是正勧告数 | 減額措置の内容 |
1 件 | 10%の減額 |
2 件 | 20%の減額 |
3 件 | 30%の減額 |
4 件 | 40%の減額 |
5 件以上 | 50%の減額 |
○モニタリングの実施
○事業者の各種報告書による報告
要求水準書等及び事業提案書に示された要求水準を | |
満足していない場合 | 満足している場合 |
減額措置なし
是正勧告(1 回目) | |
改❹が認められない場合 | 改❹が認められた場合 |
減額措置なし
是正勧告(2 回目) 減額の発生:1 件 10%、最大 50% | |
改❹が認められない場合 | 改❹が認められた場合 |
減額措置後運営継続
運営担当企業等の変更 | |
是正勧告(1 回目)から 6 か月経っても改 ❹が認められない場合 | 改❹が認められた場合 |
契約の解除 | 減額措置後運営継続 |
(4)減額の算定方法
減額=1 日当たりの固定費(円/日)×当該年度において是正にかかった日数(日)×減額率(%)
ただし、「1日当たりの運営固定費(円/日)」とは、当該年度の固定費を当該年度の日数で除した額とする。
別紙 3 保険(第 47 条)
1 設計・建設業務期間中の保険
(1)組立保険 保険対象: 保険契約者:被保険者: 補償額:
保険期間:
(2)建設工事保険保険対象:
保険契約者:被保険者: 補償額:
保険期間:
(3)第三者損害賠償保険保険対象:
保険契約者:被保険者: 補償額:
保険期間:
(4)労働災害総合保険保険対象:
保険契約者:被保険者: 補償額:
保険期間:
(5)施設賠償保険保険対象:
保険契約者:被保険者: 補償額:
保険期間:
2 運営・維持管理業務期間中の保険
(1)施設所有(管理)者賠償責任保険保険対象:
保険契約者:被保険者: 補償額:
保険期間:
(2)請負業者賠償責任保険保険対象:
保険契約者:被保険者: 補償額:
保険期間:
(3)傷害保険 保険対象: 保険契約者:被保険者: 補償額:
保険期間:
(4)動産総合保険保険対象:
保険契約者:被保険者: 補償額:
保険期間:
(5)労働災害総合保険保険対象:
保険契約者:被保険者: 補償額:
保険期間:
(6)自動車保険保険対象: 保険契約者:
被保険者:補償額: 保険期間:
別紙 4 不可抗力の場合の費用分担(第 26 条)
不可抗力が生じた場合、1事業年度中に発生した追加費用又は損害の 100 分の 1 に至るまでは受注者が負担するものとし、これを超える額については発注者が負担するものとする。但し、第 47 条に記載される保険に基づき発注者以外の被保険者が不可抗力により保険金を受領した場合で、当該保険金の額が上記の受注者の負担額を超えるときは、当該超過額は、発注者の負担額から控除するものとする。