渡航後 のサンプル条項

渡航後. 現地活動開始後、速やかに当該国 JICA 事務所によるブリーフィングを受けること。
渡航後. バングラデシュ到着後、速やかにJICAバングラデシュ事務所によるブリーフィングを受けること。
渡航後. バングラデシュ到着後、速やかに JICA バングラデシュ事務所によるブリーフィングを受けること。 1) 有事の安全対策として、コミュニケーションツールを業務従事者ごとに確保(可能な限り複数)する。特に、モバイルデータ通信や無線 LAN 接続可能な携帯電話等(スマートフォンやモバイルルーター等、現地にて入手可能)を常備し、チームごとにデータ通信が可能な状態にすること。通信手段を複数持つ際は、可能な限り別のキャリアの利用を検討すること。 2) バングラデシュ国内での安全対策については、XXXX バングラデシュ事務所の指示に従うこと。現地での活動については安全面に考慮した日程となるよう、同事務所担当者と十分な調整を行うとともに、現地調査/業務期間中に滞在スケジュールに変更があった際は速やかに同事務所へ報告すること。加えて、現地作業時の安全確保のための関係諸機関に対する協力依頼および調整作業を十分に行うこと。また、ハルタル(ゼネラル・ストライキ)等の暴動発生により交通移動や現地入りが制限される場合も想定して、柔軟に対応するよう留意するものとし、宿泊場所や執務場所についても、同事務所と協議の上、決定し確保すること。 3) 宿泊場所は、JICA バングラデシュ事務所が安全対策を確認したホテルなどに限定する。 4) 執務室についても JICA 安全基準を満たす必要があるため、その確保に際しては実施機関の提供する施設等であってもJICA バングラデシュ事務所と十分に協議の上、必要な措置を講じなければならない。特に執務室の立ち上げが必要な場合は、 JICA バングラデシュ事務所が定める手続きに従って受注者が安全状況を点検し、同事務所の確認を受けること。その結果、追加的な防護措置等の必要性、及びそのために当初想定していない経費の発生が認められる場合には、契約からの支出を行うことができる(要すれば契約額の増額を協議する)。尚、本調査におけるに調査団員の渡航期間は各回一か月以内を想定しているため、事務所の設立は想定していない。団員の執務エリアは、滞在先のホテル、調査協力機関執務室の一部(貸与の可否について発注者とバングラデシュ側で協議予定)、現地再委託先執務室を想定している。 5) ダッカ市外への訪問は、JICA バングラデシュ事務所が定める手続きに従い、事前に承認を得た場合のみ認められる。バングラデシュ警察による武装警護の帯同が必要な場合、その手配は実施機関を通じて行うこと。実施機関を通じた手配が困難な場合には、JICA バングラデシュ事務所に相談すること。 6) 現地再委託を行う場合であって、再委託業者が第三国からの調達となった場合は、再委託先が業務の実施にあたって適切な安全対策を講じることができるよう、契約に必要事項・経費を盛り込むこと。また、緊急事態発生時には、再委託業者が受注者と協議しつつその指示に従うことを契約にて確保すると共に、受注者や再委託業者が国外退避する必要性が生じた場合に当該契約がその障害とならないよう、不可抗力条項等を盛り込むことを検討すること。また、不可抗力発生時に双方が協議して別途対応するなどの条項を設けておくこと。 7) 現地作業中における安全管理体制を日本国内からの支援体制も含めプロポーザルに記載すること。 上記に掲げるもののほか、現地の治安状況等に照らして安全確保のために必要と考える措置がある場合には、安全対策経費として別見積もりにて計上してください。また、現地渡航後にそのような措置が新たに生じた場合は、JICA バングラデシュ事務所に相談してください。同事務所との協議の結果、措置の必要性、及びそのために当初想定していない経費の発生が認められるものについては、契約からの支出を行うことができます(要すれば契約額の増額を協議する)。
渡航後. ⚫ 事務所ブリーフィングの受講 バングラデシュ到着後、速やかに JICA バングラデシュ事務所による安全ブリーフィングを受講する❦と。安全ブリーフィングの受講日時については、 JICA バングラデシュ事務所担当者と調整する❦と。
渡航後. バングラデシュ到着後、速や✎に JICA 事務所によるブリーフィングを受ける❦と。

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  • 担保の提供 申込者は、自己の資力並びに信用状態に著しい変動が生じたときは、遅滞なく保証会社に通知するものとし、保証会社から請求があったときは、直ちに保証会社の承認する連帯保証人をたて又は相当の担保を差入れるものとします。

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額が本契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が私の利益を踏まえて適当と判断する順序、方法により充当できます。なお、私が乙に対し、本契約に基づく求償債務のほかに他の債務を負担している場合に、私の弁済額が債務総額を消滅させるに足りないときも同様とします。

  • 手続きに関する料金の支払義務 契約者は、約款に規定する手続きの請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払いを要します。ただし、その手続きの着手前にその加入契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 本規約等の変更 1. 当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。 2. 当社は、本規約(当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において同じ。)を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。告知された効力発生時期以降に利用者が本サービスを利用した場合には、契約者等は、本規約の変更に同意したものとみなします。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

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