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満期返れい❹の支払 のサンプル条項

満期返れい❹の支払. (1) 当会社は、保険期間が満了した場合において、保険料全額の払込み(注)が完了しているときは、満期返れい金を支払います。ただし、第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)、第6条(保険料の振替貸付)(3)および第13条(契約者貸付の返済への充当) の規定により満期返れい金から差し引くべき額がある場合はそれらの合計額を、満期返れい金から差し引き、その残額を支払います。
満期返れい❹の支払. 注1)元利合計額 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の保険契約で、契約者貸付による貸付金が貸付期間満了日までに元利合計額の返済がなされない場合は、別表4に規定する貸付期間延長後の貸付期間満了日における元利合計額とします。 (注2)払込猶予期間の満了日 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の保険契約の場合には、貸付期間満了日とします。 特約 (1) 当会社は、保険期間が満了した場合において、保険料全額の払込み(注)が完了しているときは、満期返れい金を支払います。ただし、第4条 (第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)( 2 )、第6条(保険料の振替貸付)( 3 )および第1 3 条(契約者貸付の返済への充当)の規定により満期返れい金から差し引くべき額がある場合はそれらの合計額を、満期返れい金から差し引き、その残額を支払います。 (注)保険料全額の払込み
満期返れい❹の支払. 注1)元利合計額 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の保険契約で、契約者貸付による貸付金が貸付期間満了日までに元利合計額の返済がなされない場合は、別表4に規定する貸付期間延長後の貸付期間満了日における元利合計額とします。 (注2)払込猶予期間の満了日 保険証券記載の保険料の払込方法が一時払の保険契約の場合には、貸付期間満了日とします。 が生じた日以降の未経過期間分の返れい金 (5) 当会社が( 3 )または( 4 )の返れい金を支払う場合には、第9条(返れい金の支払-無効または失効の場合)( 4 )から( 9 )までの規定を適用します。

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  • 株式の譲渡等 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。

  • 印鑑照合等 (1) 手形、請求書、諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (2) 手形として使用された用紙(電磁的記録により当金庫に画像として送信されるものを含みます)を相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。 (3) この規定並びに別に定める約束手形用法に違反したために生じた損害についても、第 1 項と同様とします。

  • 権利義務の譲渡等 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 利用者登録事項の変更 お客様は、利用者登録事項に変更が生じた後、遅滞なく、当金庫に対して当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより変更の内容を届け出てください。この届出前に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等)

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 地位の譲渡等 1. 加盟店は、本契約の地位を第三者に譲渡できないものとします。 2. 加盟店は、加盟店の当社に対する債権を第三者に譲渡・質入れできないものとします。第2条の3(

  • 個人情報の第三者提供 当社は、法令に基づく場合、その他「個人情報の保護に関する法律」に定める場合を除き、当社が取得する会員の個人情報を、会員の同意を得ないで第三者(当社が本会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く)に対して提供しないものとする。

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 第三者に及ぼした損害 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。