準拠法の選択. 本規約は、州際通商における取引に関して規定するものです。本仲裁条項の解釈および執行は、州法を考慮せずに、米国連邦仲裁法および判例法の解釈適用を受けるものとします。州の実体法が紛争に適用される場合、法の抵触に関する規定に関係なく、テキサス州の法律が適用されるものとします。 存続: 本紛争解決合意は、X が提供するサービスまたは通信のキャンセルまたは登録解除が発生した場合など、ユーザーと X との関係が終了した後も存続します。
準拠法の選択. 本規約は、州際通商における取引に関して規定するものです。本仲裁条項の解釈および執行は、州法を考慮せずに、米国連邦仲裁法および判例法の解釈適用を受けるものとします。紛争に州の実体法が適用される場合、抵触法の規定にかかわらず、カリフォルニア州の法律が適用されます。 存続: 本紛争解決合意は、Xが提供するサービスまたは通信のキャンセルまたは登録解除が発生した場合など、お客様とXとの関係が終了した後も存続します。
準拠法の選択. 当事者が選択した場合、選択した国の法律がその契約の法律関係における準拠法となります(「法の適用に関する通則法」 7 条)。日本の法人や個人の場合には、日 えば、日本の「法の適用に関する通則法」が適用される法律関係において、仮に日本法以外の国の法律を準拠法として選択したとしても、公法(民事訴訟法、独占 法律関係を考えるにあたっては、どの国の法律が適用されるのかが問題となり、適用される法律のことを、準拠 法といいます。 契約当事者がいずれも日本の法人や個人である契約においては、あえて準拠法の条項を定めておかなくとも、通常は日本法が適用されることを前提として法律関係が構築されます。あえて定める実益はあまりありません。 契約の相手方が異なる国の法人や個 人で、渉外的要素を含む契約の場合には、準拠法がよく問題となります。準拠法の考え方は、さまざまな国において、それぞれ法律で示されています。日 本では「法の適用に関する通則法」が定められていて、日本の裁判所が問題となる法律行為の準拠法を判断する際には、この法律に基づき検討します。例えば、この法律においても、当事者に よる選択がある場合は、それにより準拠法が決まるとされています。 この法律には、当事者による選択が ない場合の一定のルール(考え方)は 示されていますが、事案によっては一 義的に決まらないことも想定されます。したがって、異なる国の当事者間で締 結する契約では、トラブルが生じた場 合に備え、前提となる準拠法を定める 条項は大切といえます。 本法を準拠法として選択することが一般的です。 なお、準拠法の選択は無制限ではなく、一部の例外があるので留意が必要です。例 禁止法、金商法等)や絶対的強行法規(労働関係法規等)などとの関係では、準拠法の選択にかかわらず日本の法律が適用されると一般的に解されています。 「法の適用に関する通則法」において、当事者による準拠法の選択がないときは、原則、問題となっている法律行為にもっとも密接な関係がある地の法が準拠法となるとされています。一方で、消費者と事業者との間で締結される契約や労働契約においては別途の特例が設けられている等、法律行為や権利の性質ごとに取扱いが定められています。
準拠法の選択. 本規約は、州際通商における取引に関して規定するものです。本仲裁条項の解釈および執行は、州法を考慮せずに、米国連邦仲裁法および判例法の解釈適用を受けるものとします。紛争に州の実体法が適用される場合、抵触法の規定にかかわらず、カリフォルニア州の法律が適用されます。
準拠法の選択. NDA の準拠法として日本法を選択することは、以下の要件を満たす場合、マレーシアの裁判所により承認され、支持される。